2015/07/16

障害年金制度は不平等です。公開審理に行ってきます。

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「あの人には障害年金が出て、同じ病気の私には出ない
(病名を理由に不支給)というのは不平等ではないでしょうか」

というご質問を最近いただきました。

その通りです。障害年金制度は不平等です。
もっと言えば年金制度自体、不平等です。

たとえば同じ病気で障害の程度が変わらなくても、
時代の変遷で少しずつ認定は変化します。
これは障害認定基準が変わっていなくても、です。

ボクが障害年金を始めた頃、当たり前に出ていたものが
今は支給されなくなっています。
これは認定基準の問題ではありません。

本来であれば障害年金は、保険料の問題、
そして障害の程度をクリアすれば、誰にでも受給権が発生します。

しかし「個別に認定している」という言葉で、
一般化することはできない、と社会保険審査会は言います。

行き当たりばったりでも、ある程度仕方ないよね。
「総合的に勘案すると」という魔法の言葉を使って、
棄却、という結論でいいよね。

・・・という制度です。

公開審理で参与は言います。
「この人には会社から賞与が出ているから障害年金は不要」

参与はご年配の方が多いのですが、
それ、当然あなたの老齢年金でも
同じこと言えるんですよね、と言いたい。

参与が障害年金制度を理解して言っていないのは明白です。
だってそういうルールじゃないんだもの。
ルール知ってたら「賞与出ていても年金は関係ない」
「現行の制度上、支給するべきだ」というはずだもの。

しかし出てくるのは・・・

「この方は相当恵まれた会社におられますねえ」
「障害年金は必要ないのではないのでしょうか」って、

おいおい、大丈夫か、と。

もちろんボクは不平等が良いと思っているわけではありませんし、
むしろボクたち現役世代は今後更に不平等になる側と思います。

ただ、少なくともボクが関わるご依頼者の方の請求は、
せめて平等な側に入って欲しいと思いますし、
当然、適切な受給権が発生して欲しいと思います。

しかし、不平等ではないでしょうか、という質問については
少なくとも今は不平等ですという回答になってしまいますね。
制度全体を変えられないことに心苦しくはあります。
それこそ今は「個別の認定」に努力するしかありません・・・。

・・・というわけで今日は公開審理に行ってきます。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/07/09

ビジネスガイドに記事を書きました。

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今月発売の2014年8月号ビジネスガイド(日本法令)に
記事を書かせて頂きました。

障害年金を含む記事なのですが、障害が生じて一番困るのは
やはり生活費と就労の問題だと思います。

当事務所へご依頼頂く方はもちろん状況によりますが、
多くの方ができるならば社会復帰したいと思われています。

その時にも障害年金というのは活用できます。
障害年金と就労、そうした実例をいくつか見てきました。
事例を上げて書いています。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/07/07

傷病手当金の継続給付の話。

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↓それ、怖っ!と思ったらクリック。

今日はスタッフがお休みなのと、
白木が年金事務所へ行っていたので
ひたすら電話番をしていました。

結構電話鳴るんだね・・・。当たり前ですが。
でも、電話が鳴るのが当たり前じゃないときもあったんです。

何を隠そう、ボクは営業開始時は
固定電話はHPにも載せず、一応そこに電話機という
存在はありましたが、出なかったんです。

電話でのご相談は行わずメールだけでお受けして、
病院やご依頼者の方とのやり取りは携帯です。
ただ、固定電話なしでは(たぶん)社労士登録できないので、
その辺りはゴニョゴニョして、やっていました。

ようやく二年目の終わりになって表立って
電話に出られるようになったのは、結構感動でした。

今でもご相談の電話でお話を聞いていると、
「何件か社労士事務所に掛けたんですがどこも出られなくて」
とお話されるご相談者の方もおられます。

一人事務所だと出先にいれば出られませんから、
どうしてもそうなってしまいますよね。
そんなことを思い出しました。

それはそうと、傷病手当金。

実は最近のご相談で気になった件が一つありまして、
自社で健康保険組合を持っている企業(大企業なんでしょう)の
社員の奥さまからのご相談でした。

企業名は聞いていないのですが、長い休職期間中、
社会保険料を支払える程度の賃金が支払われていて、
残ったわずかなお金とおそらく奥様のパートの収入や
貯金を切り崩すなどでやりくりをされていたのかな、
という、後半は坂田の妄想です。

気になったのはそこではなくて、もう何年も休職されているのに、
人事から傷病手当金の案内がされていないようなんです。

電話を切った後、なんでなんだろう、と考えたんですが、
適当に5万くらい賃金を払って、会社としては
「働けなくても5万出してます」と社員に恩を売る形にして、
社会保険料の相殺だけさせて、傷病手当金の案内をうやむやにした方が、
傷病手当金を出すよりも、グループ全体として
お金が残るんじゃないの、と思いました。

社員としては働けないのに5万出してもらっている、という負い目から、
なかなか自分から傷病手当金の話もしづらいでしょう。
また、そもそもこの方の場合は存在を知りませんでした。

でもそんなことあるだろうか。そんなの健保の意味ないし。
給付を渋るって言ってもそこまでやるだろうか。
いや、組合健保も財政厳しいし、そういうこともあるのだろうか、
とちょっと考えてしまいました。

この方の場合、今傷病手当金を受給してしまえば、
組合健保にすれば1年6月の間、継続給付されてしまうわけです。
それを避けたい、と思っても不思議ではない・・・
あるまじきだけど。

もう退職日が決まっている、とのことでしたので、
障害年金は傷病手当金があればとりあえず今すぐどうこうならないので、
傷病手当金の手続きを会社に確認するようにお話しました。

これは金額面から考えても、傷病手当金の方が
メリットが大きくなるケースがほとんどだからです。
大企業ならばなおさらでしょう。

健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

でも最終日出社しないように言うの忘れたなー。
また電話いただけるといいんですが、ちょっと心配です。

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カテゴリー: そこはかとない話