2018/07/05

四谷で勉強会。

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↓たまにはまじめに。

今日は上智大学で弁護士さんや他の社労士さんとの
障害年金の勉強会があり、四谷に来ています。

審査請求、再審査請求で解決できればいいのですが、
残念ながら解決できないものもあって、
その中でも訴訟に臨んで勝ち目のありそうなものは
訴訟をお勧めすることになります。

ただ、訴訟となるとやはり費用も時間もかかります。
それもあって実際に障害年金の訴訟というのは
非常に少ないのが実情です。

ただ、ボクら社労士の考え方と弁護士さんの考え方は
そもそもの観点が違うところがあるので、非常に勉強になります。

ニュースにもなっていましたが、
糖尿病訴訟については注視しています。

いろいろと思うところもあり、また知り合い社労士が臨んでいること、
東京でも一緒に訴訟をやってくださった弁護士の方が
弁護団に入られることもあって、
余計なことを言わないように黙っていますが、注視しています笑

障害の程度が変わらないのに支給停止、ということは
かなり以前からあった問題です。

これが解決とまではいかなくても、方向性が出ればと思いますが、
処分変更となると、勝っても判決は出ないし、
今後も「総合的判断」というブラックボックスに
翻弄されてしまうことは変わりません。

勝ってほしいともちろん思う反面、
今まで支給停止されてしまった方のことも考えます。

明日は朝から茨城行ってきます。

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カテゴリー: 障害年金。

2018/07/03

不死鳥か、火の鳥か。

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↓そろそろ、だよね。

最近、年金事務所に行ったら

「今聞いた内容は記録したので、障害年金請求したときに
 印刷して審査に一緒に回します」

と言われたというご相談が何件かありました。
どちらも初診日について相談したときで、
保険料納付要件が絡む内容でした。

ここでは要件を満たさないけど、
そのあとのここだと満たす、とかそういうような話です。

別に印刷して回すのはいいんですけど、
いずれにしても、ここで本人が話した内容って
何の意味も持ちませんよね。

保険者が大好きな「客観的資料」ではないし、
相談段階で話した内容を医療機関で確認した結果、
受診した年月が違った、ということってよくあります。

それをまとめて申し立てるのが、
病歴・就労状況等申立書だと思うんだけれども。。。

「なに!最初の相談と言ってたことと違うじゃないか!
 許せん!不支給!ドンっ!(不支給を決定する音)」

って、やりたいのはそういうこと?

最初の相談時点の話が全てではないし、
窓口担当者が聞き間違えたり、勝手に解釈したり、
タイプミスしたりして、それが影響する可能性って
ちゃんと排除されてるのだろうか。

それとも年金事務所くらいになれば、
さすがにもうミスしないかな。

正しいかもわからないことを聞き出して、
それを「もう聞いちゃったからダメです」バリに言うらしく、
その仕打ちはあんまりだろ、それは。

こういった話は複数あって、
自治体関係の人も同じ事言われたそうです。
大変感じ悪かった、と。(個人の感想です)

ただ、現実的に考えると、この話した内容が
処分に影響するかと言われるとボクはNoだと思いますし、
仮にそんなことがあっても再審査請求まで、
もしくは訴訟までいけば勝てると思います。

だってこれとは真逆の事を、保険者は裁判で言っていますから。
そう考えると、窓口の言っているのはブラフですね。
「ブラフをかける役所」って「時をかける少女」みたいですね。

あと、

「今聞いた話だと初診は〇年なので、そこは納付要件満たさないので
 請求は無理です。書類も渡せません」

という話もいまだにあるんですけど・・・。

確かに「それは絶対どう考えても無理」という人もいますし、
そういう方になるべく早くその事実を伝えることは
必要なことだと思います。

ただ、審査の結果で「どこが初診日になるかわからなくない?」
というケースでも、書類を貰えなかったという話はあります。

まず大前提として、以下の文書を全ブースに
印刷して机に貼っておく必要があります。

第8回社会保障審議会年金事業管理部会(平成27年3月17日)資料

1. 「障害年金の申請に係る相談事務の取扱について」の指示依頼の発出
 (平成27年2月9日)

○ 年金事務所での障害年金の申請に係る相談に際して、
 お客様の視点に立って懇切丁寧に相談事務を行うため、
 改めて下記の内容を文書により徹底した。【参考資料P8~9】

<指示依頼の主な内容>
・相談した者が障害年金の申請までに必要となる手続きについての見通しを持てるように努め、必要以上に来訪回数が増えることなどのないよう、円滑に手続きを進捗させるよう留意すること。

・障害年金の請求書の手交を求められたときは、請求書を手交すること。その際には、添付書類や必要な注意点についてわかりやすく丁寧に説明し、手続きの負担の軽減に配慮すること。

・相談の段階で審査結果の見通しを断定的に述べることのないよう留意すること。

日本年金機構 平成30年度計画
② 障害年金をめぐる諸課題への対応 <業務改善計画関連>
・ 障害年金に関するお客様のニーズに応じた分かりやすく丁寧な相談対応を実現するため、「障害年金初期対応の手引き」の活用及び「障害年金請求キット」のお渡しを徹底する

何回徹底されたらあそこは変わるんだ。

一日も早く生まれ変わってほしい。不死鳥か。
それとも生まれ変わるたびに戻ってるんだったら火の鳥か。

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カテゴリー: 障害年金。