2015/08/27

パブコメにあたり、障害年金実践研究会が意見を公開しました。

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↓パブコメお願いします。

少し更新から時間が空いてしまいました。
何もしていなかったわけではなくて、ぼちぼち忙しくやっていました。

たとえば下記のことなどです。

障害年金実践研究会が意見を発出しました

「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」
のパブリックコメント募集が始まったことは前回書かせていただきましたが、坂田が所属する東京都社会保険労務士会の自主研究会障害年金実践研究会(代表:社会保険労務士 安部敬太)がコメントを発出しました。

ここに掲載するにはかなり長いのでサイトをご覧いただければと思います。
少しでもパブコメの参考になればと思います。また是非パブコメに意見提出していただきたいと思います。特に障害年金やっている社労士さんは必須ですね!笑

ちなみに坂田は障害年金実践研究会の副代表を務めさせていただいています。

なぜ埼玉のボクが東京会の障害年金実践研究会に入ったか、というとですね・・・ボクが開業した当時は「障害年金?そんなの仕事になるの?」という時代でしたので、そもそもまず埼玉に研究会がなかったんです。

もちろん勉強会などはあったと思うのですが、少なくとも20人以上が集まる県会公認の自主研究会というのはなかったと思います。障害年金実践研究会は東京会に登録された研究会なので東京会から補助金も出ています。

また今では大御所(笑)となりましたが「みんな大好き!社労士界のMJ」こと松山純子さん、セミナーや執筆でご一緒している加賀佳子さんに誘っていただいて、入会しました。

このきっかけというのは、実はブログなんですね。ボクは実は受験生時代からブログを書いていて、「黒歴史」となっていそうでボクは見ることもしないんですが、社労士を目指す方や何かに参考になればと、今もほっといて残してあります。

社労士試験について

そういえば社労士試験がありましたね。

今年も選択式は大変だったと聞いています。努力だけでなく最後に運が必要になる試験です。でもそれって開業や経営と一緒ですよね。報われなくても報われるまでやるしかないんだと思います。

ボクは脱サラ組ですので業界未経験で、2年の実務経験もあるんですが、事務指定講習を受けて開業した組です。よく合格後より開業後の方が大変、と言われますが、ボクは別にそう感じたことはないですね。

ぜひ機会があれば、今後開業されるという方々にもお会いしたいと思っています。結構直でメールをいただくんですが、時間が合った方とは実際に事務所にお越しいただいてお会いすることもあります。こういうのはご縁なので。

また、ボクは過去に自分がそうやって引き上げていただいて、今も大変ありがたく思っています。そしてボクがしてもらったように、これから開業されるような方にもお返ししていかないといけないな、と思っています。

障害年金ならいろいろお話できると思うので、全員に100%会えるかと言われるとそれは無理ですが(笑)、もし興味があるようでしたらご連絡ください。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/08/11

精神障害のパブリックコメントにぜひご意見お願いします。

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これまでも注目して見てきました
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」
のパブリックコメント募集が始まりました。

一人でも多くの方に読んでいただき、
ぜひパブリックコメントを意見として出していただきたいと思います。

あれ?よく見ますと、ずっと傍聴に行ってたのは、
「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」
なんですが、このパブリックコメントの題を見ると、
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」
になっています。

これって意味合いが大きく異なると思うのです。

今回の目的は日本年金機構内部に存在する「地域差」を解消するもので、
「国民年金・厚生年金」の精神の障害の等級判定ガイドライン作成が
目的というわけではなかったと思います。

障害認定基準についてこう思う。

障害認定については、障害基礎と障害厚生で行う場所が違いますし、
その認定の在り方に差があることはご存知の通りです。

これについてどう捉えるかは社会保険労務士の間でも
かなり差があります。

障害認定基準が一つであるのに、障害基礎年金と障害厚生年金で、
同じ人を見ても障害等級が異なるのはおかしい、という考え。

障害基礎年金はより保護的であるべきで、
障害厚生年金には3級もあるのだから、
障害基礎年金はやや軽くても2級認定があるべき、という考え。

これはどちらも制度として、もしくは倫理的に正しく、
どちらも制度として、もしくは倫理的に間違っています。
これはどちらに主体を置くかだと思います。

ボクの考え方としては、できれば障害認定基準が一つであるのだから、
障害基礎年金と障害厚生年金の等級は一致すべきだと思います。
ただし、それは障害基礎年金に基準を合わせる形で行うべきです。

これができないのならば、基準の統一化は
やはりすべきではない、と言わざるを得ないと思います。
つまりは、今の通り認定基準は一つであるけれども、
基礎と厚生で基準が実質的に異なっているという
その不合理さには、一定程度目をつぶりながら行っていくことです。

そして今回のガイドラインで気になるのは、
障害基礎年金の認定基準が障害厚生年金並みに
厳しくなってしまう可能性があります。
それだけは避けなければなりません。

概要の中にある表を見ていただければわかりますが
「2.5以上3.0未満」が黄緑で2級又は3級となっています。
3級と言葉では書いてありますが、障害基礎年金には
3級はありませんので下る処分は不支給です。

「3.0以上」つまり精神の診断書裏面左側、
日常生活能力欄が、すべて右から2番目以内に収まって
これでようやく「3.0」です。
(3)の場合、それ以下は全て不支給の可能性があります。

これは非常に問題のあるガイドラインではないでしょうか。
そしてボクはそのガイドラインの取りまとめの中の、
委員の発言がかなり気になっています。

それについては障害ねんきんナビで書きたいと思います。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/08/02

中野で歌ってきた&名古屋相談会!

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↓最近のできごとです。

最近あんまり更新ができていませんでした・・・!

先月の名古屋の様子

5月に法人化をしまして、ご面談や相談会で
名古屋に月に何回か行っています。
こないだは白木くんと行ってきました。

IMG_4648

・・・白木さん、楽しそうです。
右は名古屋の鈴木です。

当社では入社時にボクがあだ名(呼称)を
命名するのが恒例となっております。
*ただし使用するのは坂田と白木のみ笑

鈴木は「すーさん」と呼んでおります。
最初は「ズッキー」にしたんですが
「キュウリか!」という批判を浴びて
釣りバカ風に変更しました。そっちはいいのでしょうか。

白木は「スッチー」と呼んでいます。
セクハラにならないか心配です。

ちなみにセクハラは男女雇用機会均等法に基づく、
都道府県労働局長の行う調停を活用することができます。
もちろん特定社労士で代理可能です。

でもすーさんは労働者じゃないのでたぶん平気ですね。
(法人の社員社労士、つまり役員なので)

鈴木も今、障害年金を頑張っていますよー。

東中野で奏でる社労士

先月末に東中野で歌ってきました。
奏でる社労士(絶滅危惧種)っぽい記事です。

これはリハの様子です。
リハビリテーションではなく、リハーサルです。
リハビリでも間違いない気もします。
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こっちが本番です。
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ライブハウスなんてひさしぶりだなーと思ってたんですが、
あんまりかっちりしたいわゆる「ハコ」ではなくて、
なんかキャバレーみたいな感じでした笑

どっちかというとライブスペースという感じですね。
楽屋は屋上にあるプレハブで、楽屋まで行くのに、
楽器を持っているのに雨に濡れる、というのが斬新でした笑

無告知で行いましたので、FBで行きたかったーという
ありがたいお声を(お世辞込みで)頂戴しましたが、
今後もゲリラ的に行いたいと思っています。

近況

直近の再審査請求は処分取消(容認)もありましたが、
処分変更(これも容認)、しかし却下というのもありました・・・。

却下は、社会保険審査会が新しい考え方を急に持ち出して、
この内容には大いに疑問がありますが、残念ですが、
ご請求者の負担を考えるとここまでか、と思います。

受給権が全く得られなかったわけではなく、ある程度までは
最低限得ることができていることもあります。
現在フォローもしていますので・・・。

という感じで、熱いですが今月も元気にがんばります。

8月8日は名古屋で障害年金無料相談会です!
坂田も行きますのでぜひお越しくださいませー。

ご予約はこちらから→ 予約フォーム

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カテゴリー: 障害年金。, 音楽部。