2015/08/11

精神障害のパブリックコメントにぜひご意見お願いします。

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これまでも注目して見てきました
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」
のパブリックコメント募集が始まりました。

一人でも多くの方に読んでいただき、
ぜひパブリックコメントを意見として出していただきたいと思います。

あれ?よく見ますと、ずっと傍聴に行ってたのは、
「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」
なんですが、このパブリックコメントの題を見ると、
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」
になっています。

これって意味合いが大きく異なると思うのです。

今回の目的は日本年金機構内部に存在する「地域差」を解消するもので、
「国民年金・厚生年金」の精神の障害の等級判定ガイドライン作成が
目的というわけではなかったと思います。

障害認定基準についてこう思う。

障害認定については、障害基礎と障害厚生で行う場所が違いますし、
その認定の在り方に差があることはご存知の通りです。

これについてどう捉えるかは社会保険労務士の間でも
かなり差があります。

障害認定基準が一つであるのに、障害基礎年金と障害厚生年金で、
同じ人を見ても障害等級が異なるのはおかしい、という考え。

障害基礎年金はより保護的であるべきで、
障害厚生年金には3級もあるのだから、
障害基礎年金はやや軽くても2級認定があるべき、という考え。

これはどちらも制度として、もしくは倫理的に正しく、
どちらも制度として、もしくは倫理的に間違っています。
これはどちらに主体を置くかだと思います。

ボクの考え方としては、できれば障害認定基準が一つであるのだから、
障害基礎年金と障害厚生年金の等級は一致すべきだと思います。
ただし、それは障害基礎年金に基準を合わせる形で行うべきです。

これができないのならば、基準の統一化は
やはりすべきではない、と言わざるを得ないと思います。
つまりは、今の通り認定基準は一つであるけれども、
基礎と厚生で基準が実質的に異なっているという
その不合理さには、一定程度目をつぶりながら行っていくことです。

そして今回のガイドラインで気になるのは、
障害基礎年金の認定基準が障害厚生年金並みに
厳しくなってしまう可能性があります。
それだけは避けなければなりません。

概要の中にある表を見ていただければわかりますが
「2.5以上3.0未満」が黄緑で2級又は3級となっています。
3級と言葉では書いてありますが、障害基礎年金には
3級はありませんので下る処分は不支給です。

「3.0以上」つまり精神の診断書裏面左側、
日常生活能力欄が、すべて右から2番目以内に収まって
これでようやく「3.0」です。
(3)の場合、それ以下は全て不支給の可能性があります。

これは非常に問題のあるガイドラインではないでしょうか。
そしてボクはそのガイドラインの取りまとめの中の、
委員の発言がかなり気になっています。

それについては障害ねんきんナビで書きたいと思います。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/08/02

中野で歌ってきた&名古屋相談会!

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↓最近のできごとです。

最近あんまり更新ができていませんでした・・・!

先月の名古屋の様子

5月に法人化をしまして、ご面談や相談会で
名古屋に月に何回か行っています。
こないだは白木くんと行ってきました。

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・・・白木さん、楽しそうです。
右は名古屋の鈴木です。

当社では入社時にボクがあだ名(呼称)を
命名するのが恒例となっております。
*ただし使用するのは坂田と白木のみ笑

鈴木は「すーさん」と呼んでおります。
最初は「ズッキー」にしたんですが
「キュウリか!」という批判を浴びて
釣りバカ風に変更しました。そっちはいいのでしょうか。

白木は「スッチー」と呼んでいます。
セクハラにならないか心配です。

ちなみにセクハラは男女雇用機会均等法に基づく、
都道府県労働局長の行う調停を活用することができます。
もちろん特定社労士で代理可能です。

でもすーさんは労働者じゃないのでたぶん平気ですね。
(法人の社員社労士、つまり役員なので)

鈴木も今、障害年金を頑張っていますよー。

東中野で奏でる社労士

先月末に東中野で歌ってきました。
奏でる社労士(絶滅危惧種)っぽい記事です。

これはリハの様子です。
リハビリテーションではなく、リハーサルです。
リハビリでも間違いない気もします。
IMG_4708

こっちが本番です。
IMG_4709

ライブハウスなんてひさしぶりだなーと思ってたんですが、
あんまりかっちりしたいわゆる「ハコ」ではなくて、
なんかキャバレーみたいな感じでした笑

どっちかというとライブスペースという感じですね。
楽屋は屋上にあるプレハブで、楽屋まで行くのに、
楽器を持っているのに雨に濡れる、というのが斬新でした笑

無告知で行いましたので、FBで行きたかったーという
ありがたいお声を(お世辞込みで)頂戴しましたが、
今後もゲリラ的に行いたいと思っています。

近況

直近の再審査請求は処分取消(容認)もありましたが、
処分変更(これも容認)、しかし却下というのもありました・・・。

却下は、社会保険審査会が新しい考え方を急に持ち出して、
この内容には大いに疑問がありますが、残念ですが、
ご請求者の負担を考えるとここまでか、と思います。

受給権が全く得られなかったわけではなく、ある程度までは
最低限得ることができていることもあります。
現在フォローもしていますので・・・。

という感じで、熱いですが今月も元気にがんばります。

8月8日は名古屋で障害年金無料相談会です!
坂田も行きますのでぜひお越しくださいませー。

ご予約はこちらから→ 予約フォーム

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カテゴリー: 障害年金。, 音楽部。

2015/07/22

基本的には受けた社労士が再審査請求までやるべき。

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↓うーん。どうしようかな。

最近、社会保険労務士と思われる方からの
ご相談がまた増えてきています。

自分は自閉症と言いながら非常にしっかりと
年金の状況についてしゃべり、
追加で加給年金についてわからない点が生じて
再度かけ直してくる人・・・。

加給年金の支払い条件や、まだ幼い子の加給について
障害状態であった場合18歳到達でどのような手続きが必要か、
詳細に聞いてくる一般の自閉症の方は普通いません。

その程度ならねんきんダイヤルにでも聞けば良いのに。
(あそこではわからないかもしれないけど・・・笑)

ボクも実は開業当初わからないことがあって、
ねんきんダイヤルに聞いていたことがあります。
とは言え、ボクの場合はあまり解決はしなかったのですが、
社労士事務所には聞こうと思ったことはないなあ・・・。

知り合いならまだしも、知りもしない同業者に
身分を隠して聞こう、それでバレないだろう、
というその心理がよくわかりません。

そんなに障害年金やってる知り合いの社労士がいないのだろうか。
まあでもそれが障害年金の実態ということです。

知り合いの社労士同士で聞くということは今でもあります。
「こんなケースやったことある?」というものですね。
そのくらい確かに障害年金は難しいです。

詳しい人も限られるので、確かにボクが聞くのは
障害年金で社労士相手にセミナーやれる人です(笑)
そういう人は数えるほどしかいませんね。

ちなみに敢えて言わせてもらうと、質の悪い社会保険労務士が
着手金無料で障害年金請求を代理して、
結局不支給になったのでそこで手を引く、
というケースが多いようです。

それで困った請求者の方から、審査請求時点より
持ち込まれるものが最近増えています。

審査請求やってるものもありますが全然的はずれなので、
結局ウチで請求しなおして、再裁定請求で
すんなり受給権発生とかも普通にあります。

審査請求棄却でブン投げとか、本当にありえない。
「代行」気分が抜けない社労士が多いんでしょうね。

それに再審査請求までやるとなると一年半くらいかかりますから、
そこまで「着手金無料」とは言えないんでしょう。
もちろんそこまでキッチリやれている事務所さんもあります。
ただ、ウチはその報酬体系だとたぶん干上がります・・・。

ウチとしても審査請求からですと、
再審査請求まで考える必要があり、
どうしても費用が上がってしまうので、
最初からご依頼いただいていればなあ・・・
と思うケースが多々あります。

ウチならこんな請求の仕方しなかったな、と。

「受証を添付できない申立書」を出してください、と
年金事務所に言われてそれを鵜呑みにして却下、とか
やってること一般の人と同じじゃん、というレベルです。

先日、再審査請求の公開審理があったのですが、
実は事務所内で意見が割れていて、ボクは認められると
思っているのですが、スタッフの間では
これが認められることはありえない、という案件があります。

確かに普通に考えれば難しくて、認められたら本に載るレベルで、
ご依頼者の方もこれが認められたら「凄腕」ですね、
とおっしゃっておられるような難関案件なのですが(笑)
ボクは絶対勝つ、支給されるべきと思っているんだけどなあ・・・。

そんな感じで日々仕事しています。
今日は審査請求のご面談で名古屋に行ってきます。

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カテゴリー: 障害年金。