2015/07/22

基本的には受けた社労士が再審査請求までやるべき。

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↓うーん。どうしようかな。

最近、社会保険労務士と思われる方からの
ご相談がまた増えてきています。

自分は自閉症と言いながら非常にしっかりと
年金の状況についてしゃべり、
追加で加給年金についてわからない点が生じて
再度かけ直してくる人・・・。

加給年金の支払い条件や、まだ幼い子の加給について
障害状態であった場合18歳到達でどのような手続きが必要か、
詳細に聞いてくる一般の自閉症の方は普通いません。

その程度ならねんきんダイヤルにでも聞けば良いのに。
(あそこではわからないかもしれないけど・・・笑)

ボクも実は開業当初わからないことがあって、
ねんきんダイヤルに聞いていたことがあります。
とは言え、ボクの場合はあまり解決はしなかったのですが、
社労士事務所には聞こうと思ったことはないなあ・・・。

知り合いならまだしも、知りもしない同業者に
身分を隠して聞こう、それでバレないだろう、
というその心理がよくわかりません。

そんなに障害年金やってる知り合いの社労士がいないのだろうか。
まあでもそれが障害年金の実態ということです。

知り合いの社労士同士で聞くということは今でもあります。
「こんなケースやったことある?」というものですね。
そのくらい確かに障害年金は難しいです。

詳しい人も限られるので、確かにボクが聞くのは
障害年金で社労士相手にセミナーやれる人です(笑)
そういう人は数えるほどしかいませんね。

ちなみに敢えて言わせてもらうと、質の悪い社会保険労務士が
着手金無料で障害年金請求を代理して、
結局不支給になったのでそこで手を引く、
というケースが多いようです。

それで困った請求者の方から、審査請求時点より
持ち込まれるものが最近増えています。

審査請求やってるものもありますが全然的はずれなので、
結局ウチで請求しなおして、再裁定請求で
すんなり受給権発生とかも普通にあります。

審査請求棄却でブン投げとか、本当にありえない。
「代行」気分が抜けない社労士が多いんでしょうね。

それに再審査請求までやるとなると一年半くらいかかりますから、
そこまで「着手金無料」とは言えないんでしょう。
もちろんそこまでキッチリやれている事務所さんもあります。
ただ、ウチはその報酬体系だとたぶん干上がります・・・。

ウチとしても審査請求からですと、
再審査請求まで考える必要があり、
どうしても費用が上がってしまうので、
最初からご依頼いただいていればなあ・・・
と思うケースが多々あります。

ウチならこんな請求の仕方しなかったな、と。

「受証を添付できない申立書」を出してください、と
年金事務所に言われてそれを鵜呑みにして却下、とか
やってること一般の人と同じじゃん、というレベルです。

先日、再審査請求の公開審理があったのですが、
実は事務所内で意見が割れていて、ボクは認められると
思っているのですが、スタッフの間では
これが認められることはありえない、という案件があります。

確かに普通に考えれば難しくて、認められたら本に載るレベルで、
ご依頼者の方もこれが認められたら「凄腕」ですね、
とおっしゃっておられるような難関案件なのですが(笑)
ボクは絶対勝つ、支給されるべきと思っているんだけどなあ・・・。

そんな感じで日々仕事しています。
今日は審査請求のご面談で名古屋に行ってきます。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/07/16

障害年金制度は不平等です。公開審理に行ってきます。

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↓台風の影響を受けた方はクリック。

「あの人には障害年金が出て、同じ病気の私には出ない
(病名を理由に不支給)というのは不平等ではないでしょうか」

というご質問を最近いただきました。

その通りです。障害年金制度は不平等です。
もっと言えば年金制度自体、不平等です。

たとえば同じ病気で障害の程度が変わらなくても、
時代の変遷で少しずつ認定は変化します。
これは障害認定基準が変わっていなくても、です。

ボクが障害年金を始めた頃、当たり前に出ていたものが
今は支給されなくなっています。
これは認定基準の問題ではありません。

本来であれば障害年金は、保険料の問題、
そして障害の程度をクリアすれば、誰にでも受給権が発生します。

しかし「個別に認定している」という言葉で、
一般化することはできない、と社会保険審査会は言います。

行き当たりばったりでも、ある程度仕方ないよね。
「総合的に勘案すると」という魔法の言葉を使って、
棄却、という結論でいいよね。

・・・という制度です。

公開審理で参与は言います。
「この人には会社から賞与が出ているから障害年金は不要」

参与はご年配の方が多いのですが、
それ、当然あなたの老齢年金でも
同じこと言えるんですよね、と言いたい。

参与が障害年金制度を理解して言っていないのは明白です。
だってそういうルールじゃないんだもの。
ルール知ってたら「賞与出ていても年金は関係ない」
「現行の制度上、支給するべきだ」というはずだもの。

しかし出てくるのは・・・

「この方は相当恵まれた会社におられますねえ」
「障害年金は必要ないのではないのでしょうか」って、

おいおい、大丈夫か、と。

もちろんボクは不平等が良いと思っているわけではありませんし、
むしろボクたち現役世代は今後更に不平等になる側と思います。

ただ、少なくともボクが関わるご依頼者の方の請求は、
せめて平等な側に入って欲しいと思いますし、
当然、適切な受給権が発生して欲しいと思います。

しかし、不平等ではないでしょうか、という質問については
少なくとも今は不平等ですという回答になってしまいますね。
制度全体を変えられないことに心苦しくはあります。
それこそ今は「個別の認定」に努力するしかありません・・・。

・・・というわけで今日は公開審理に行ってきます。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/07/09

ビジネスガイドに記事を書きました。

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今月発売の2014年8月号ビジネスガイド(日本法令)に
記事を書かせて頂きました。

障害年金を含む記事なのですが、障害が生じて一番困るのは
やはり生活費と就労の問題だと思います。

当事務所へご依頼頂く方はもちろん状況によりますが、
多くの方ができるならば社会復帰したいと思われています。

その時にも障害年金というのは活用できます。
障害年金と就労、そうした実例をいくつか見てきました。
事例を上げて書いています。

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カテゴリー: 障害年金。