2014/07/31

年金事務所も街角も、アイツらはどうかしてる。

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↓本当にどうかしてる。

ウチの事務所の最寄りの年金機構窓口といえば、
街角の年金相談センター大宮、になる。

もう、相変わらずの対応に閉口している。

ご存じない一般の方もおられると思って、
あまり「街角」に対する批判めいた事は書いてこなかった。

上記のリンク先から見ていただければ明らかだけれども、
「街角」は全国社会保険労務士会連合会が
日本年金機構から委託を受けて運営をしている

だから窓口に座っているのは社会保険労務士が多い。

昔、社労士会の悪いところを書いては、
公然と書くお前が社労士失格だ、と言われ(笑)、
あーそういうものか、と思い、面倒なので書くのをやめてしまった。

医師からいわれない苦情を受けて、
苦情を連名で出してきた社労士を「有名にしてやるぜ!」と書いたら
苦情処理委員会で注意をされ、それも削除した(笑)

ここには書けないことが多くなってきたら、
今度は「つまらなくて読むのをやめた」と書かれ、
まあもういいや、となった(笑)

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そんなボクが書くことなので、戯言と思っていただいて結構なんですが、
しばらく前に大宮年金事務所に行ったら
「社労士の方へ 社労士の方が受け付けた書類は返戻が多いので、
 社労士同士、相互にチェックを行うようにしてください」的な張り紙が
相談ブースから見えるところに思い切り貼ってあって、
なんか大宮年金事務所と社労士の関係が垣間見えた気がして引きました(笑)

そんな社労士に更にペコペコしながら受付してもらうなんて、
ウチのスタッフが本当に哀れだな、と思う。

バカな窓口が「通帳の写し」は
カタカナのフリガナがないといけない、とか言って、
文句言うと奥に確認しに行って「今回はこれで受け付けます」とか、
キャッシュカードだと嫌な顔するとか、何千人と処理していて
担当ごとにバラバラなこと言うなんて、組織としてお話にならないでしょ。

決めたルールがあるはずなんで、基本的にその通りにやってもらえれば、
そしてそれを全員が同じような質でやってくれれば、別に何も文句はない。

年金手帳の写しが必要?今までできてたよ?(今は持って行ってます)
配偶者の基礎年金番号が調べられない?配偶者の委任状がないから?
前回請求時の資料を取り寄せられない?年金事務所ならできるのに?
年金事務所から街角に回送できない?そんなバカな!

とか、もうこんなことをウチは本当に毎月繰り返している。
本当にストレスだし、不合理だし、
白木なんか、朝お腹痛くなるようになっちゃったよ(笑)

「は!?」と聞き返すような指摘をする社労士がいて、
そんなんだから年金事務所なんかに
「社労士の方へ」とか書かれるんだよ、と。

それで結局ウチが月末どうしているかというと、
「街角」では受付しなかった請求書類を持って、
別の年金事務所にスタッフが走っている。
大宮の時もあるし違うところの時もある。使い分けです(笑)

もちろんそれで、ちゃんと受付印をもらっている。
もうこの時点でおかしいでしょ。それが普通の人の感覚だと思う。

前にも所沢で請求したものが「この書類は受け付けられない」と
年金事務所判断で事務センターに上がらなくて、
言い合いになった末に一筆書いて取り下げ、
書類をそのまま川越に持って行ったら
事務センターから何の問い合わせもなく300万出た請求があった。

もうそんなものなんです。本当にあの役所は怖い。
「なんで受け付けされなかったんだろう?」とか考えるだけ無駄。

そもそも書類に多少の不備があったとして、
それでその日に請求できないのは明らかに不当な扱いだと思う。

「国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生)
受付・点検事務の手引き」の診断書の項にはこう書いてある。

(抜粋)
「受付点検の結果、診断書の記載漏れ事項のあった場合は、
 例えば、年金請求書に受付印を押すとともに、請求書・診断書の写を
 作成して置くと、照会等の際に的確・簡潔に対応することができます」

「受付印を押すとともに」って書いてあるじゃん!
その時に原本は修正のため返すけどコピー取っておけよ、ってことじゃん。
普通に考えても、診断書に抜けがあるから請求権を行使できないって、
そんな処分を年金事務所が簡単に行えるわけないって!

でも手引通りにやってくれないんですよ・・・この役所。

もう本当に怖いし、ウチみたいに専門にやっている社労士でも、
(もちろん仲間の社労士たちも多かれ少なかれ)
こうやって苦労して請求をしていることを皆さんに知ってほしい。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/07/28

助成金と障害年金。

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↓少しカラッとしてるかな?

今日は外回りデー。
暑いですけど昨日、一昨日よりはマシですかね。

自社でやらずに人に勧められないだろう、ということで
当事務所でキャリアアップ助成金をやっております。

意外に障害年金と通じる部分もあったりして、
結構楽しいですね(笑)

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ただ、外的要因で書類が揃えられない、というのが
少なそうなのでそのぶん楽かな、という気がします。
書類一式はできて一度ハローワークでも確認済みですので、
どこかのタイミングで出しに行こうと思います。

今月の障害年金請求も大詰めですので、
なんとか持ち込みたいものもあり・・・
そちらももちろんやってます☆

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カテゴリー: 業務部。

2014/07/26

年金入金口座確認はキャッシュカードの写しでOK!

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↓こう考えると社労士へ依頼するのは悪くないと思う。

ご依頼者の方が自治体の年金課に相談し、
受給権が得られなかったのはおかしい、と言ったところ、
「公平にやっていますので」と言われたとのこと。

まず、年金が公平というのは誤りで、思い込みである。
それはもちろん不正という形でもあるけれど、
不作為でも起こるものだ。

窓口担当者は時に根拠なく物事を言うし、勝手に決めるし、
突き詰めればひっくり返ることは多々ある。

たとえば、すごく簡単な事に置き換えると、
ある担当者は「年金入金口座の写し」を提出するときに、
口座の証明は「通帳の写し」でないとダメ、
「キャッシュカードでの写し」では受付できないという。

未だにウチの事務所にこれを言う担当者がいる。
これは間違いだ。

平成23年11月の省令改正では「預金通帳の写しその他
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類」の添付による
口座確認を認めるとされ、機構本部が送っている指示・依頼では
その書類とは「預金通帳、キャッシュカード及び
金融機関が発行する書類のコピー等」とされている。

これは誰がどう見てもキャッシュカードでいい、と書いてあるが、
通帳じゃないとだめと言う担当者が未だにいる。
これは受付・点検事務の手引きにも載っているので、
明らかに間違っている。

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こういう担当者は年度をまたいで湧いてきたり、ランダムで出現するので、
そのたびに「その話はもう何回もしてるから・・・」と
確認を求めて、渋々認められるという繰り返しである。

これはウチだから良いが、一般の方だと
「そうなのか」となって持ち帰ることになるだろう。
担当者が無知なそいつじゃなければ受付されたものでも、だ。

こんなしょうもないことで月をまたいでは、たまったもんじゃない。
事後重症だと月をまたぐことで支給開始が遅れるので、
丸々一ヶ月分受給を受けられなくなってしまう。
それを考えると社労士報酬の半分はこんな些細な事で出てしまう。
(成功報酬2ヶ月分の場合)

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カテゴリー: 書類の準備, 障害年金。