2014/07/28

助成金と障害年金。

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↓少しカラッとしてるかな?

今日は外回りデー。
暑いですけど昨日、一昨日よりはマシですかね。

自社でやらずに人に勧められないだろう、ということで
当事務所でキャリアアップ助成金をやっております。

意外に障害年金と通じる部分もあったりして、
結構楽しいですね(笑)

lighthouse in a sunny day

ただ、外的要因で書類が揃えられない、というのが
少なそうなのでそのぶん楽かな、という気がします。
書類一式はできて一度ハローワークでも確認済みですので、
どこかのタイミングで出しに行こうと思います。

今月の障害年金請求も大詰めですので、
なんとか持ち込みたいものもあり・・・
そちらももちろんやってます☆

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カテゴリー: 業務部。

2014/07/26

年金入金口座確認はキャッシュカードの写しでOK!

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↓こう考えると社労士へ依頼するのは悪くないと思う。

ご依頼者の方が自治体の年金課に相談し、
受給権が得られなかったのはおかしい、と言ったところ、
「公平にやっていますので」と言われたとのこと。

まず、年金が公平というのは誤りで、思い込みである。
それはもちろん不正という形でもあるけれど、
不作為でも起こるものだ。

窓口担当者は時に根拠なく物事を言うし、勝手に決めるし、
突き詰めればひっくり返ることは多々ある。

たとえば、すごく簡単な事に置き換えると、
ある担当者は「年金入金口座の写し」を提出するときに、
口座の証明は「通帳の写し」でないとダメ、
「キャッシュカードでの写し」では受付できないという。

未だにウチの事務所にこれを言う担当者がいる。
これは間違いだ。

平成23年11月の省令改正では「預金通帳の写しその他
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類」の添付による
口座確認を認めるとされ、機構本部が送っている指示・依頼では
その書類とは「預金通帳、キャッシュカード及び
金融機関が発行する書類のコピー等」とされている。

これは誰がどう見てもキャッシュカードでいい、と書いてあるが、
通帳じゃないとだめと言う担当者が未だにいる。
これは受付・点検事務の手引きにも載っているので、
明らかに間違っている。

a0150_000156

こういう担当者は年度をまたいで湧いてきたり、ランダムで出現するので、
そのたびに「その話はもう何回もしてるから・・・」と
確認を求めて、渋々認められるという繰り返しである。

これはウチだから良いが、一般の方だと
「そうなのか」となって持ち帰ることになるだろう。
担当者が無知なそいつじゃなければ受付されたものでも、だ。

こんなしょうもないことで月をまたいでは、たまったもんじゃない。
事後重症だと月をまたぐことで支給開始が遅れるので、
丸々一ヶ月分受給を受けられなくなってしまう。
それを考えると社労士報酬の半分はこんな些細な事で出てしまう。
(成功報酬2ヶ月分の場合)

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カテゴリー: 書類の準備, 障害年金。

2014/07/25

みんな一所懸命、という話。

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↓まあいろいろあります。

先日、障害年金について載せていただいた、
小学館運営の情報ポータルWooRisにまた載せていただきました。

夫が突然「独立したい」と宣言!そのとき妻がとるべき対応ポイント3つ

もう、本当にエラソーにこんなこと言って申し訳ございません。
読んで頂く前に謝らせてください。

生活が夢物語だったら困る、と書きましたが、
確かな夢や希望なんてものはないので、
出たとこ勝負なときも状況によってはありますよね。

・・・などと言い訳をしてみたりして(笑)

intellectual rest

確かに独立という意味ではウチは採算ラインに乗って、
事務所を立ち上げるという事はできたと思います。

でも基本的に皆「良いものはパクる」の精神なんで、
広告に文言そっくりパクられるとか当たり前です。
もうこれはしゃあないですね。
近いうちキャプチャ取ってここに貼付けようかな、と笑

でもまあやり方は違いますが、ダイエーだって
ゲリラ広告でのし上がってきたそうですし、
年次が若い開業者は周りを追い落とす気持ちでやってると思います。

ボクもそうでしたから。
そしてその中で勝っていかないといけないんです。

たとえば報酬が安い社労士はいくらでもいます。

障害年金で言えば着手金無料の社労士も大勢いますし、
たとえば自宅事務所で定年退職して、年金もあるし、
少しぐらい社労士として収入があったらいいな、
・・・という社労士に報酬額の叩き合いで勝つのは無理です。

ボクは別にそういう社労士がいて良いと思うので、
それ自体にまったく問題はないです。

ただそれとウチが生き残るということは別の話です。
そこは上回っていかないといけないんですね。

そんなことを今回の記事を通じて改めて思いました。

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カテゴリー: 社労士仲間。