2014/11/18

第八次社会保険労務士法改正!

Pocket

↓ありがとうございました。

第八次社労士法改正が可決されたそうですね。
国会Webサイト

内容としては・・・

個別労働紛争の民間紛争解決手続きで、
特定社労士単独で受任できる上限額が120万になった。

補佐人制度の創設。(出廷陳述権)

一人法人が創設できる。ということだそうです。

何はともあれ、関係者の皆様おつかれさまでした。
社会保険労務士の活動範囲が広がっていることは間違いありませんから、
大変嬉しく思いますし、関係者の方々に感謝いたします。

でも120万ってなんで120万なんですかね。
160万にしたくなかった意向がどこかにあるのは間違いなく、
30万の給与4ヶ月分、という建前も何か違う気がします。

といってもボクは民間の紛争解決は使ったことがなくて、
労働局のあっせんと調停しかやったことがないのですが・・・。
本当は社労士会のでできると、粘り強く説得いただけそうで
実に良いなーと思っているんですが。

あとは出廷陳述権ですね。これは税理士などには既にあるようです。
法律の書き方からすると障害年金なんかも対象になりそうですので、
再審査までに限られていた活動が広がりそうです。

一人法人は・・・とりあえずウチは今はいいかな(汗)
いつかどこかで考えるタイミングがあるのかも。

Pocket

カテゴリー: そこはかとない話

2014/09/28

平常運転へ戻ります。

Pocket

↓また平常運転へ。

セミナーも先週終わりまして、ほぼ同時期に
飛び込んできた書き物のお仕事も納品し、
第三四半期が終わろうとしております。

個人事業主は12月決算になるので、
9月末で第三四半期に当たるのですね。
って書いてて気付いたんですが。

今のところ通常業務以外には
特段の予定がありませんので良い年末を迎えられるように、
こんな時こそ気を引き締めて年末まで過ごそうと思います。

先週は良い知らせもありましたが、残念な知らせもありました。
怒りに震える知らせもありました。
でもこれが障害年金業務です。

自分が好きで選んだ道なので、積み重ねてきた
正しいと思う道を、ご請求者の目線でやっていきたいです。

Pocket

カテゴリー: そこはかとない話

2014/09/24

さあ、今こそウケなかったギャグの話をしよう。

Pocket

↓画像でどんなものか見てみてね。

セミナーで全くウケなかったギャグがある。

「ゴールドマン視野計を昨日ヤフオクで探しましたが、
 売っていませんでした」
というものだ。

ギャグの解説をするほど辛いものはない。
しかしやはりきちんと、だだ滑りした自分と向き合い、
ここに記すべきだと思う。

話は障害の程度で「視野」について解説していたところだ。

ここは本でもボクが書いたところで、
いくつか視野の請求を抱えているだけに思い入れがある。
視野の障害認定には実は大きな問題点があるのだ。

それは、視野の検査結果を書く表は
「ゴールドマン視野計」を前提に作られているのに、
この「ゴールドマン視野計」はもう5年以上前に販売終了となり、
手に入れることができなくなっているという点だ。

そのため障害認定基準には申し訳無さそうに、
自動視野計等と付け加えられている(感じがする)。

ゴールドマン視野計は発売から50年以上に渡り
最前線で使用されたいわゆる「名器」であったという。
一方で検査者には熟練が要求され、検査する側によっても
検査結果が異なってしまう面があったそうだ。

今売られている自動視野計とは静的、動的という点や
ゴールドマン視野計は周辺視野の測定に優れているなど
それぞれの特性がある、らしい。

ただ一つ言えることは、最近開業した眼科の多くには
ゴールドマン視野計はたぶんない
、ということだ。
しかしヤフオクで狙っている眼科医はいるかもしれない。

・・・という妄想を言語化した上記の発言だったのだけれど、
そもそもそんなマニアックなことを普通は知るわけもなく、
また「ゴールドマン視野計」と言って実物を想像できる人が
そういるはずもなく
、講師たちが笑うにとどまった。

そう、アイツはデカすぎてヤフオクでは買いたくない。
↑こう書くと、なんかアメリカっぽいね!

ゴールドマン視野計で検索して、
一番最初に画像を掲載されていた
「よしこ眼科クリニック」さんのHPを置いておくね!

つらい・・・。
しかし今でも、後年評価されるギャグだったと信じている。

Pocket

カテゴリー: そこはかとない話