2014/03/30

ヒカリエでお食事会。

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今日はご依頼者で受給が決まった方に
食事会へお招きいただきまして、白木と行ってきました。

渋谷駅、昼間に来たのはなんかひさしぶりですが
・・・近未来的ですな。
ヒカリエ待ち合わせだったんですが、
駅に直結してて超便利でした。

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ドォーン!ヒカリエ!

食事の席では、「これからもたくさんの方に、
幸せを届けてあげて下さい」とありがたいお言葉頂戴しました。

今までそういう風に感じたこともなく、
どちらかと言うと国とか行政に文句ばっか言っていて、
問題行動ばかりが目立つウチの事務所ですが、
あらためて障害年金とはそういう仕事なんだな、と
5年目にもなって今更に思いました。

文句ばっかり言っていてはいけませんね(笑)
最近ではブログに書くのをやめたつもりなんですけどね。
まあいろいろあります。はい。

「必要な方に必要な支援を」がウチの理念です

ちなみに、ボクは支援と思って障害年金をしていません。
ここで言う「支援」をするのはボクらではないんです。

あくまでそういうものは社会全体がするものであって、
それがきちんと整うようにお膳立てするのがボクたちの仕事です。

もちろん理不尽な不支給決定、棄却も多々ある中で、
そういったものには大変憤りを感じますよ。
本当になんでこうなっちゃうんだ、と。

でもボクらはきちんと対価をいただいていますし、
だからこそプロの意識を持って仕事をすることができます。
それがどれほど大切なのかは、行政を見れば明らかでしょう。
だからボクらみたいな職業がありますし、仕事があります。

改めて、ボクらの原点というのを心に刻みました。
どの仕事も大切ですが、それを忘れてはいけませんね。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/03/25

障害年金の話。初診日が取れない却下への審査請求。

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↓たまには障害年金の話。

おはようございます!

なかなかブログを書くことができていませんが、
最近はそれなりに忙しくやっております。
今日は金融機関と病院訪問ですね。

少し障害年金のお話をすると、昨年の終わり頃に出した
審査請求が無事に認められました。

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1月にも審査請求が認められていて、
その時は審査官による処分取り消しだったんですが、
今回は保険者による決定変更です。

最近は初診が認められず却下というのが増えていて、
最初に提出した時の資料が不十分であることが多いです。

たとえば初診の資料が見つからないけれども
その初診日が重要(その日であれば厚年、納付要件を満たすなど)である時、
ここは少しでも認められるように十分な裏付けをして
請求をしなければ「却下」という処分になります。

そうするとどんなに症状が悪くても受給はできません。

ただ難しいのは年金事務所の窓口では、
初診日が取れない場合は「取れない理由書(申立書)」を付けて、
それでおしまい、として処理をしていることが多いです。
あとは「上(事務センターまたは本部)が決めるので」といいます。

こうなると請求者としては「ああ、そうなのか」と、
これでいいんだと思いますよね。

しかし認定は本人の申し立てだけではまず通りません。
あの用紙は受付時のつじつまを合わせるためだけの書類で、
あれが窓口担当者にとっては処理を進めるのに必要なのです。

あとは文字通り「上が決めるので」結果については関係ありません。
あとの手続は審査請求があるけど、ここでは受付しかできません。
内容は社会保険審査官が読んで決めます、と言います。

ウチの事務所に持ち込まれる却下に対する審査請求は、
ほとんどがこういったものです。

もちろん年金事務所と社会保険労務士は、立ち位置が違うので、
どちらが良いとか悪いとかではないとも思います。

ボクらは当たり前ですが受け付けできませんし(笑)、
年金機構ほど大量の質問、あらゆる問い合わせを
受けているわけでもありません。

こういう風になってしまうのも大変惜しい話ではあるのですが、
そういうときのために社会保険労務士いるのだと思います。

皆でご請求者の力に慣れるといいですね。

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2014/03/05

身体障害者手帳の認定基準が見直しされます

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↓こんなにしれっと出すとは・・・

身体障害者手帳の認定基準改定

身体障害者手帳の認定基準が平成26年4月1日、来月から変わります。

昨年度かな、ペースメーカーと人工関節の等級について
厚生労働省で専門家会合が行われていて、ペースメーカーは3回くらい、
人工関節は1回くらい、厚生労働省のサイトに議事録が掲載されていました。

これについては以前、企業向けの障害者雇用セミナーで
こんなことになってますよ、くらいにお話したんですが、
その後何も音沙汰なく油断していたんです。

そして今日、全然別件で調べ物をしていて発見しました。
(障基発0121第1号)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正

もっとわかりやすいのを東京都が作っていました。
人工関節、ペースメーカー等に関する身体障害認定基準の見直しについて

ペースメーカーは一律1級 → 1級、3級、4級へ

まじか!全然話題になってないし、
本当にサラっと出してきてて本気で驚きました。

障害者雇用の観点からすると、ペースメーカーは現状、手帳1級ですから、
重度身体障害者として2人に計算することができます。
これで法定雇用率満たしている会社としては・・・完全にピンチですね。
ただし、18歳未満の心臓疾患によるペースメーカーは1級継続のようです。

ペースメーカーを装着されている方もおられると思いますが、
今年の3月31日までに医師の診断書(意見書)を作成してもらい、
6月30日までに出せばOKです。このどちらかの要件を書くとアウトですね。
あとは更新時ですが、3年以内に再認定を行い、その結果級落ちがありえます。

いずれ障害年金も認定基準が改正される?

まあ、当然そういう流れになるでしょうね。
身体障害者手帳は先行して認定基準を変更しています、とか言って。

そうなると、人工関節やペースメーカーを入れて自動的に3級、
という事で遡及請求しているものも、いずれできなくなるかもしれませんね。

人工関節やペースメーカーを入れてらっしゃる方は、
なるべく早めに障害年金を請求なさってください。

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