2015/02/14

障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会があります。

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↓考えさせられます。

今日は土曜出勤しています。

FBを見てもお仕事している方が多数・・・。
自分もがんばらないと!と思いますね☆
ハッピーバレンタイン!ですが、白木くんと二人出社です笑

ところで厚生労働省のサイトに、
「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する
専門家会検討会(第1回)」の開催について
がUPされました。

ウチも傍聴に行く予定です。

こちらについては年始に報道がなされ、
厚生労働省により「調べたら差があることがわかりました」
「なので検討します」という発表に基づいて行われるものです。

何十年と全国統一の基準でやっているはずの仕組みを調べたら
(薄々わかってたけど)行われていませんでした!ということについて、
今さら何を検討するんだという感じですが、
わざわざ専門家で検討するそうです。

この場合の専門家って誰だろう。
それよりまず組織活性化のコーチングを受けた方がいいんじゃないかと笑

今まで統一化するための研修会などはなかったのでしょうか。
それでは統一化できないのか。
だったら何のための認定基準なのか。

・・・という疑問を解き明かす会議になるといいですね。

あれほど私たちが審査請求、再審査請求で訴えても動かなかったものが、
報道、訴訟にはこんなにも弱いものかと感じる部分があります。

これからは社労士個人が発信力を強めていかなければならないですね。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/03/05

身体障害者手帳の認定基準が見直しされます

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↓こんなにしれっと出すとは・・・

身体障害者手帳の認定基準改定

身体障害者手帳の認定基準が平成26年4月1日、来月から変わります。

昨年度かな、ペースメーカーと人工関節の等級について
厚生労働省で専門家会合が行われていて、ペースメーカーは3回くらい、
人工関節は1回くらい、厚生労働省のサイトに議事録が掲載されていました。

これについては以前、企業向けの障害者雇用セミナーで
こんなことになってますよ、くらいにお話したんですが、
その後何も音沙汰なく油断していたんです。

そして今日、全然別件で調べ物をしていて発見しました。
(障基発0121第1号)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正

もっとわかりやすいのを東京都が作っていました。
人工関節、ペースメーカー等に関する身体障害認定基準の見直しについて

ペースメーカーは一律1級 → 1級、3級、4級へ

まじか!全然話題になってないし、
本当にサラっと出してきてて本気で驚きました。

障害者雇用の観点からすると、ペースメーカーは現状、手帳1級ですから、
重度身体障害者として2人に計算することができます。
これで法定雇用率満たしている会社としては・・・完全にピンチですね。
ただし、18歳未満の心臓疾患によるペースメーカーは1級継続のようです。

ペースメーカーを装着されている方もおられると思いますが、
今年の3月31日までに医師の診断書(意見書)を作成してもらい、
6月30日までに出せばOKです。このどちらかの要件を書くとアウトですね。
あとは更新時ですが、3年以内に再認定を行い、その結果級落ちがありえます。

いずれ障害年金も認定基準が改正される?

まあ、当然そういう流れになるでしょうね。
身体障害者手帳は先行して認定基準を変更しています、とか言って。

そうなると、人工関節やペースメーカーを入れて自動的に3級、
という事で遡及請求しているものも、いずれできなくなるかもしれませんね。

人工関節やペースメーカーを入れてらっしゃる方は、
なるべく早めに障害年金を請求なさってください。

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2014/02/23

ギリギリのケースで社労士はどうすべきか。

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↓障害年金業務の難しさ。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

先日、ご依頼を一つ断ってしまった。

どういうものだったかというと、
受給いただくのは難しいと思えるものだったからで、
他にもこういう方法が取りうる、というご提案をして、
最終的に今回は請求をしないことになった。

これはすごく難しい。

実質的に、依頼を受けないということで、
請求者の権利を制限することにつながりかねないからだ。

本来、そういう判断を社労士がするべきではない。
だから、基本的に少しでも可能性がある限りは、
社労士は引き受けるべきだと思う。

でもそれが数パーセントだったらどうだろう。
今回は、物理的に得られる機会はあっても、
望みとしてはほぼ無理だと思った。

そういう時、障害年金を扱う社会保険労務士は、
果たしてどうするべきだろうか。

過去に不支給となって権利が得られない、となったとき、
こうおっしゃったご依頼者の方がおられた。

「受給できないなら、そう言うのも
あなたの仕事ではないんですか」

おっしゃる通りである。
でもその時は面談の結果、可能性はあると思ったのだ。
しかし上がってきた診断書は想定外だった・・・。

ウチの事務所のスタンスをご存じであれば
ご理解いただけるかもしれないけれど、
障害年金についてはウチは商売っ気ない事務所だ。

先日入ったスタッフも驚いていた。
「売り込みとかしないんですね。。。」
ええ、しません。

DMとかも全くしませんし、年賀状くらい。
新規お問い合わせも返信がなくなればそのまま終了。

ご面談では、ご自身でされる時はこうした方がいいですよ、と
きちんとご自身で請求される選択肢もお話するし、
このケースだと社労士入れるのはもったいないので、
一度ご自身で請求を試されてはいかがですか、
と言うこともしょっちゅうある。

ご面談は無料だし、受任後も日当という概念はないし、
最初に着手金をいただいて、そこから再審査請求まで、
受給権が得られない場合、全くの無報酬というのが通常である。
その中で経費の立て替えまでする。

これで潰れないって一つの奇跡です笑

再審査請求まで行けば受任から1年半はかかる。
この間、本当にマジで無報酬なのだ・・・。

厳しい時も正直言うと何度かあった。
でもなんとか乗り越えて5年目を迎える。
我ながらよく頑張ってると思う笑

ご依頼者の方の9割以上の方には受給いただいているし、
再審査まで行って処分取消も結構ある。

それでも10割というわけにはやはりいかない。
逆に受給率が10割ということになると、
可能性を潰しているものも生じてしまうかもしれない。
そういう難しさの中に障害年金という業務はある。

最初は、ご請求者にとって「悔いのない請求を」
と思って障害年金業務をやってきた。
でも、やはり究極求められているのは「結果」なのだ。

「悔いのない」なんて、所詮は社労士の
身勝手な自己満足に過ぎないのかもしれない。
もちろん受給のためにやるだけやった、というのは重要だけれど、
それがボランティアならばいいのかもしれない。

しかし、プロフェッショナルとしてはそれでは足りないのだ。
そのことに気づかされた一言でもあった。

それでも、今後も少しでも可能性のあるものは、
悩みながらも受任していきたいと思う。
不支給になれば罵詈雑言を浴びることもあるだろう。

ボクも人間なので傷つかないわけではない笑
むしろプロフィールとおり傷つきやすい男である。

それでも、ご満足いただけている方がずっとたくさんおられる。
だから、もう少し障害年金を頑張ろうと思える。

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