2014/07/21

書評いただきましたー☆

Pocket

↓書評ありがとうございました。。

同期開業のかなえ社労士さんのブログ
障害年金相談標準ハンドブックをご紹介いただきました☆

早速お読みいただいたようで、大変嬉しいです。
ありがとうございます。
こうやって書評をいただいたら、実感してきました(笑)

あまりピンと来ないとか言ってたんですが、
本の影響力というのは読んでもらって、初めて生じるのですよね。
そう考えると出ただけでは意味ないのは当たり前なのかもしれません。

この本の特徴は、根拠の多くが請求事例に根ざしていること。

また、情緒的な書き方というのは実務書なので基本的にありません。
ただ執筆者の熱量は、書いてあることがマニアックなので、
自然と伝わるのではないかと思います(笑)

Amazonでも書評をいただいていてありがたいです。
ぜひご批判を、ということが書いてありますが、
多角的な見方をするのはとても重要で、
執筆時からも「こういう風に捉えることもできるのか」という
良い意味での刺激がいくつもありました。

どうしても対症療法的になりがちですが、
その中で煮詰めていくしかないのではないかと思いますね。

Amazonでご指摘の通り、知的障害の方の障害年金請求については
もっと書ければ良かったですね。

ここからは個人的な考え方ですが、
知的障害の方の場合は受給権発生もそうなのですが、
支給停止の問題をどう解決していくかが、
今HOTな取り組むべき課題であると思います。

昨年、実践研究会メンバーの方が関わった裁決で
障害者雇用・フルタイム就労で、かつ給与が高額でも
本人の日常生活能力の評価を減殺しない、
つまり障害年金は就労環境とは別に考えるべき、というものがあります。

ただこの観点から同様の主張をしても、
いくつも棄却されているのが実情です。

つまり裁決は定まっていない単発的なもので、
問い詰めれば「個別に認定しているので」と
逃げられてしまうのが関の山、という状況です。

「個別に認定」というのはまあ伝家の宝刀みたいなもので、
社会保険労務審査官の言う「総合的に勘案」みたいなものです。
結局ブラックボックスでよくわからないのです。

確かに裁決の例ではかなり配慮された環境下での就労でしたが、
当事務所で手がけた事例も、その裁決と
結果を左右するほど異なっているとは思えません。

もう少し容認事例が蓄積されれば差異が見られるのかなと思いますが、
現時点ではなんとも言えませんね。
改訂版を出していけるといいね、という話もありますので、
その中で追記・修正していければ良いのではと思います。

Pocket

2014/07/16

セミナー打ち合わせと本できました。

Pocket

↓お求めはサイドバーからどうぞ。

9月19日、20日、21日と障害年金セミナーが日本法令さんであります。

その打ち合わせと、18日に出る書籍が刷り上がったということで、
著者分としていただいてきました。
書いた人は著者分ということで何部かいただけるんですね。
初めて知りました(笑)

book_b

せっかくなんで、一緒に書いた
安部さん、嶋田さんと共に記念撮影(笑)

はっきり言って、本当におんぶに抱っこというか、
いろんなご迷惑をおかけしながら、
ようやく書き上がったという感じです。

この本は自分一人で書いたわけではありません。
それもあってか、達成感みたいな感動とは、実はほど遠いです。

脱稿したあとも、「本になった姿を見ると、
何か違う感情が湧いてくるかな」と思っていたんですが、
正直そういうのは全くなかったです。今もないです。

ただいろんな方におめでとう、と言っていただけるので、
そういう点で特別なものなのかなと感じます。
ですので、苦労したのも事実ですし、
少しはしゃごうか、と(笑)なんかそんな感じですね。

全然関係ないのですが、事務所の資料棚が限界なので、
今度新しく棚を買ったんです。それが22日に届くのですが、
それとあまりイベント度としては変わりません(笑)

当たり前ですが、本が出ても社労士人生が終わるわけでもなく、
急に道が開けるわけでもなく、
また目の前の障害年金と向き合うだけだと思います。
なんか今回のことを通じて、それを改めて実感しました。

帰り道に安部さんといつ社労士を辞めるかという話をしました。
もちろんそういう予定はないんですが、漠然とした話です。
でも「えー!」ということが聞けましたよ。

それはぜひセミナーで(笑)

Pocket

タグ: ,

2014/07/13

診断書のない遡及請求と遡及請求のみの請求。

Pocket

↓もっと障害年金の記事を書け、という方はクリックどうぞ!

たまには真面目に障害年金の記事を書いてみたいと思います。

ウチの場合はこのブログ以外にも障害ねんきんナビで
考え方や意見を書く場があるので、
このブログは超どうでもいい話になることが
圧倒的に多いという現実があります・・・。

今回は少し障害年金に関するお話を。
診断書がなくても遡及できるケースというのはあります。

先日障害ねんきんナビでご報告したものもその一つですが、
こないだ通った遡及請求(障害認定日請求)で
興味深いものがありました。

それは障害認定日時点(障害認定日から3カ月以内現症)の診断書が
取得できなかった精神のケースです。
それも現在障害基礎年金を受給中で、
遡及分のみ当事務所で受けることとなったものでした。

障害認定日分だけ、それも3カ月以内の診断書は通院しておらず
取得できないということで、腰が引けそうな事例なのですが、
ご本人様の強い希望もあり、お受けすることとなりました。

horloge1

3ヶ月以内の診断書がないのはこれはもう仕方がないので、
前後で挟み込むことにしました。後の方は5カ月時点現症でした。

ちなみに3カ月以内現症というのは、法令に基づく基準ではなく、
年金機構が勝手に決めたものです。

勝手に、と言っても確かに
「どこからどこまでが障害認定日の障害状態をあらわす、とするか」
について永久に認めるわけにはいかないので、どこかで区切る必要があります。

それがたまたま3カ月だったというだけで、
4カ月や5カ月で普通に認められているケースはあります。

ですから窓口が3カ月以内でなければ頑として受け付けない、というのは
明らかに誤った説明で、受給できる可能性を
「勝手に」潰していることになります。

今回のケースは5年以上前の障害認定日だったので、
結果、障害基礎年金の5年分が支払われることとなりました。

ここでもポイントがあります。
「障害基礎年金」つまり、都道府県ごとにおかれている
事務センターが認定している、ということです。

残念ですが事務センターごとにこうした取扱いについて
大きなばらつきが見られるのは事実です。

今回は「当たり」の事務センターだったと言えると思います。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。