2014/03/25

障害年金の話。初診日が取れない却下への審査請求。

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↓たまには障害年金の話。

おはようございます!

なかなかブログを書くことができていませんが、
最近はそれなりに忙しくやっております。
今日は金融機関と病院訪問ですね。

少し障害年金のお話をすると、昨年の終わり頃に出した
審査請求が無事に認められました。

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1月にも審査請求が認められていて、
その時は審査官による処分取り消しだったんですが、
今回は保険者による決定変更です。

最近は初診が認められず却下というのが増えていて、
最初に提出した時の資料が不十分であることが多いです。

たとえば初診の資料が見つからないけれども
その初診日が重要(その日であれば厚年、納付要件を満たすなど)である時、
ここは少しでも認められるように十分な裏付けをして
請求をしなければ「却下」という処分になります。

そうするとどんなに症状が悪くても受給はできません。

ただ難しいのは年金事務所の窓口では、
初診日が取れない場合は「取れない理由書(申立書)」を付けて、
それでおしまい、として処理をしていることが多いです。
あとは「上(事務センターまたは本部)が決めるので」といいます。

こうなると請求者としては「ああ、そうなのか」と、
これでいいんだと思いますよね。

しかし認定は本人の申し立てだけではまず通りません。
あの用紙は受付時のつじつまを合わせるためだけの書類で、
あれが窓口担当者にとっては処理を進めるのに必要なのです。

あとは文字通り「上が決めるので」結果については関係ありません。
あとの手続は審査請求があるけど、ここでは受付しかできません。
内容は社会保険審査官が読んで決めます、と言います。

ウチの事務所に持ち込まれる却下に対する審査請求は、
ほとんどがこういったものです。

もちろん年金事務所と社会保険労務士は、立ち位置が違うので、
どちらが良いとか悪いとかではないとも思います。

ボクらは当たり前ですが受け付けできませんし(笑)、
年金機構ほど大量の質問、あらゆる問い合わせを
受けているわけでもありません。

こういう風になってしまうのも大変惜しい話ではあるのですが、
そういうときのために社会保険労務士いるのだと思います。

皆でご請求者の力に慣れるといいですね。

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2014/01/07

審査請求での処分取消と最近の事務所動向。

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裁定請求から代理していたもので、
年金機構に却下された障害厚生年金請求が
社会保険審査官により処分取り消しになりました。

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(いや、載ってませんが笑、なんとなく。)

審査請求したのは昨年の5月です。長かったなあ。

ただ、この処分取消で支給となる給付が非常に大きかったので、
審査官も医療機関へ直接照会したり、文書を取得したり、
かなり調べていたように感じました。

そう考えるとやむを得ない部分もあるのかな、と思っています。
当初からの当方の主張が認められ満足していますが、
一方で保険者の変更、というのが本当になくなったのを実感しました。

昔はガンガンあったんですけどね。
急にミスしなくなったわけではなかろうに・・・。

あと実は今、幸がおりません。

本人もFBで書いていたようですが、
悪阻がひどくて出社できない状態です。
1月いっぱいはお休みではなかろうか、と。

今後、産前産後休暇もありますので
(本人は戻ってくる気まんまんのようです・笑)、
それも含めて今回の求人をしています。

2月からは一応出てこられる見通しです。

そして実はこれから、白木がおりません。

彼は季節に1度、高熱を出し、その期間は完全に沈黙。
音信不通になります。

どうやらその原因は扁桃腺らしく、
医師と相談して、手術で取ることにしたようです。

なんとこれらが重なりまして、
来週はボクしかいないことに・・・。

・・・ということになりそうだったので、
白木には入院をずらしてもらいました。
時季変更権を行使した形です(笑)

白木の方が、先に休むことが決まっていたんですが、
泣く子と地頭には勝てない、ということで。
(まだ生まれてませんが・笑)

そんな感じで最近の当事務所は推移しております。

ちなみにようやく水槽も立ち上げましたので、
来客スペースも整ってきた感あります。ぜひお越し下さい。

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カテゴリー: 障害年金。