2015/12/09

二冊目が出るんです。たぶん。

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↓地味に書いてました。

以前、「障害年金相談標準ハンドブック」という書籍を
共著で出版させていただきました。

「あの内容で標準!?」というありがたいツッコミを受けつつ、
おかげさまで重宝いただいていると聞き及んでおります。

個人的にはですね、あれは「標準」ではないですね笑

ただ、まあ、その・・・いろんな事情で書籍名というのは決定され、
ボクらも案を出すには出すんですが、決定権は出版社にあり、
まあ我ながら歯切れが悪いですが、とにかくああなったわけです笑

そして大変ありがたいことに、
現在「姉妹編」となる書籍を執筆しています。

やはりこうした際に一番恥ずかしい展開が、
「出ます!」と言って「出ない」ことですが、
もうここまで来て「出ない」ことはないだろう、と。

出なかったらそれはそれでおいしい・・・
いや、おいしくはないですね。

その著者の方には、障害ねんきんナビの
パートナー社労士の方も多く含まれておりまして、
いろんな意味で、大変うれしく思っております。

そしてその再校ゲラが上がってきて、今週末に締切・・・。
はたして間に合うのか!?

そんな感じで(どんな感じだ)、
こんな時間に事務所でブログを書いているわけです。

障害年金の実務とはなんなのか?

来年早々には他の執筆のお話があり(しかも膨大・・・)、
セミナーのお話もあり、大変ありがたく思っているところですが、
実務の方ももちろんきちんとやっておりまして、
昨日は再審査請求の公開審理に行ってきました。

そういえば以前、何通ものメール回答のやり取りの末に、
「もう実務はやられていないのでしょう」
と言われたことがあるんですが、
そんなにボクは忙しくないですよ笑

事務所にいれば、ご相談の電話にも出ますし、
メールからのご相談も関東のものは全てボクが返信してますし、
事務所HPからのお問い合わせも全て自社で返信です。
こちらもボクももちろん返信してます。

群馬も栃木も茨城も神奈川も行ってます。
最近栃木行ってないな・・・ぜひ呼んでくださいませ笑

そのときは、何回もご相談メールに返信した末に
「実務はやっていないんでしょう」
というのも腑に落ちかなかったんですが・・・。
メール相談への回答は実務ではないのか、と。

はたして「実務」とは何なのか。うーむ。

・・・ということで、
実務はボクはやっていると思っているんですが、
再審査請求は代理人しか出席できませんので、
自然とボクが出ることになるわけです。

これはもう、れっきとした実務でしょう笑
いちいち書いてないだけで毎月のように行ってますよ。

変わっていく障害年金制度。

初診日の取扱いが変わり、地域差ガイドラインが出て、
障害年金の取り巻く環境は大きく変わってきています。

初診日はまあ、大きく変わった点もありますけど、
ポイントさえ押さえれば、そんなには変わってないかな、と。

地域差のガイドラインについてですが、
ブログ等で触れている社労士さんもおられますが、
あの本当の問題点というのは認定の「地域差」ではなく、
その作成の目的も「地域差是正」ではないと思っています。

いや、地域差ももちろんあったら問題なのですが、
本当に重要なのはそこじゃないんです。
たぶん、日々障害年金に取り組まれている方はよくおわかりで、
また日々お感じのことと思います。

なので、ここにはあえて書きませんが・・・笑
別にソースがあるわけでなく、ボクの脳内にしかないので。

また、行政不服審査法が改正され、
来年以降(施行日未定ですが)、
審査請求後は再審査請求を経ずに、
訴訟へ持ち込むことができるようになります。

とはいえ、特段の理由がない場合は、
やはり社会保険審査会裁決後に訴訟、という流れは
当面変わらないと考えています。

飛躍請求、訴訟というのは今もできなくはないのですが、
実際にはほとんどありません。
これももし行われるようになったら、それはそれで楽しみです。
補佐人で裁判所行くのも悪くないですしね。

一緒に障害年金やりたい弁護士さん、
もしおられましたらぜひご連絡を・・・。
こんなとこ見てないと思いますが笑

また、再審査請求の在り方も変わり、今までは認められなかった
保険者への質問というのも行うことができるようになり、
(再)審査請求代理人としての活動の幅は広がると思います。

そして同時に代理人として力量が問われることになるでしょう。
知識はもちろん、攻撃防御というのもできなくてはいけません。

うーん、これはなかなか楽しみですよ笑

なんかこんな来年の出来事的なブログを書くと、
年内はもう更新しないみたいですが、
たぶん、できたら、きっと、うん、書けると・・・いいな。

明日、大宮は十日町ですー。

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2015/12/04

世間を賑わしてますね・・・。

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↓うーん。どんな人なんだろ。

また昨日ごろから社会保険労務士が
世間を賑わしていますが・・・。

これで「まったく社会保険労務士は・・・」となるのは、
やむを得ないことなんですが、大変残念です。

その最中、障害年金実践研究会では、
会員の方がどのようにパワハラと過重労働による
精神疾患発症を労災申請していったか、
弁護士とどう連携して進めたか、
そんな実例を勉強していたわけで・・・皮肉なものです。

当事者のみならず、職場の事情、ご病気、その他
何らかの関係をお持ちの方でしたら、
怒りに震えるような内容ですね。

もう、なんでこんな発想になるのか。

この方の本は読んだことがありますし、
また共著の書籍が多いようで、
その中には存じ上げている方も何人かいて、
皆さん、まともな方なんですけどね。

その辺りがちょっと不思議です。

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2015/11/12

社労士総研調査の結果と社労士試験について。

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↓興味深いですね。

平成27年度社労士試験の合格率について

社労士の合格率が2.6%だったということで、
いろんなブログでびっくりした、と書かれているみたいです。

遅ればせながらちょっと考えてみたいと思います。

先日、とある都道府県会の偉い方のお話を聞いたのですが、
社労士の人数を増やしたいと思っているとのこと。

つまり、既存の開業者の仕事がなくなっているので、
開業者を絞ることで既得権者を守っていきたい、とは
連合会や会は思っていない、ということでした。

ここのポイントは、「開業者を絞ること」という点で、
もちろん会がボクら開業者を守りたいと思っていない、
ということには直結しません。

どういうことかというと、やはり会の人数が多い士業は、
意見が通りやすい、つまり数は力なり!という部分が
どうしても政治的にはあって、(折しも第8次改正の時期でした)
それで業域を拡げることが、士業の発展に繋がる、
という考え方があるとのことでした。

それでも近接士業では社労士は多い方で、
税理士が75,520人と圧倒的ですが、
あとは行政書士が44,740人、弁護士は36,395人です。
(平成27年9月時点)

という話からすると、既存開業者の利益を守るために
合格者を減らした、という風にはボクは思えません。
いくらなんでもそんな狭い視点で物事見ないだろう、と。

だったらどこの意向かというと、一つですね。

そこがどのように考えたか、
というのまではちょっとわかりませんが。
各種法改正が影響しているとは思いますが、
やはりよくは思っていないのかもしれませんねー。

社会保険労務士の業務が中小企業のコンプライアンス(略)

社労士総研が行っていた、社会保険労務士向けの調査。

「社会保険労務士の業務が中小企業のコンプライアンス・
業績・産業保健に及ぼす効果に関する調査研究」の結果が、
連合会の社会保険労務士専用サイトにアップされています。

ここに貼り付けてもいいんですが、
社労士専用サイトにパスワード付で置かれているので
ここは一つ自粛したいと思います笑

内容は結構おもしろかったです。
開業歴、多い年代や売上分布などが統計化されて、
あー、やっぱそうなんだ、という感じです。

ちなみに調査にはボクも協力しましたよ。

まだご覧になっていない方はぜひ見てみてくださいませー。

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