2017/11/08

障害年金にどっぷり。

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先週の金曜日は障害年金の勉強会をハシゴしてました。

最初は上智大学で、現在訴訟中の件について
弁護士さんと大学教授など研究者の方などとの勉強。
訴訟にとどまらず、立法論や制度についての討論でした。

社労士は2名しかいなくて肩身が狭い。。。
そしてちょっと次元が違くてキツイ。。。

障害年金実務というより、やはり研究に近いですね。
診断書の日付が合ってない、障害の程度がー、とかよりも
もっと根幹の部分になってきます。

結局突き詰めると、「障害とは何か」
というところに行きつくのだなと。
普段どれだけ自分の考えが足りていないかを
思い知る機会でした、はい。

この勉強会、もう一方の社労士さん(安部さん)が大きな勉強会で
「訴訟を考えている社労士は参加できますので声かけてください」
と言ったところ、誰からも声がかからなかったそうです。
それはハードルが高すぎる・・・笑

ただ最近では訴訟に補佐人として関与する社労士もチラホラいて、
そういう域に達してきたのだなあと思います。
それだけ解決しないことが増えている、ということですね。

その後は東京駅の会議室に移動して再審査請求の研究会です。
こちらも少人数でそれぞれが抱えている件について、
どのように進めていけばいいか、討議する会です。

「それすごいな!」っていうことが多くて、楽しい会です笑
今回は懇親会もあって、3時間の障害年金トーク。
みんないろいろ溜まってるな、と思いましたね。

どっぷり障害年金漬けの一日でした。

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2017/10/17

処分変更の連絡。

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↓また頑張ります。

来週予定されていた再審査請求の処分変更が来ました。
支給停止→2級継続となりました。
そうでしょうそうでしょう。

処分変更がかかる場合はその電話がまず来るのですが、
大体この時期。公開審理の1週間から数日前となります。

最近、別件で社会保険審査官とかから電話がかかってきてたので、
「ついに来たか!」とそのたびに思ってたんですが、
ようやく本命の電話でした。

ちなみに、再審査請求での処分変更の電話は
年金局事業管理課から、審理に関する連絡は
保険局社会保険審査調整室からなので、
これで見分けることができますね。
(どうでもいいマニアックな情報ですが笑)

ちなみに保険者による処分変更ではなく、
社会保険審査会による裁決で取り消しという場合もあります。

これは来るときが決まっていて、すべて月末の決定です。
早い場合は審理の翌月末に決定で月初に通知、
それ以上かかる場合も多いです。

ボクも数カ月待ってる裁決があります。
この期間が長いと、なんとなく取り消される気もしてくるんですが、
そうならない場合も多いのでオカルト的な感じです。

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カテゴリー: 障害年金。

2017/09/27

障害ってなんだろう。

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↓勉強になります。

先日、上智大に行ってきました。

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現在行っている障害年金の訴訟について、
大学教授、弁護士、社労士などと進め方の協議です。

話を進めていく中で、障害とは何か、
ということを考えさせられます。

障害年金でいう障害というのは、
基本的に医学モデルであったと思うんですね。

だからこそ医師に診断書を求めるし、
障害認定基準が医学に基づいているし、
障害認定基準を作る専門家会合の専門家とは、
医師であるわけです。

ただ、こと精神においては、
社会モデルに振ってきているのではないのではないかと。

社会モデルとは、障害とはむしろ社会にあって、
それを取り払う事で能力が発揮できる、という考え方です。

障害者雇用とはまさしくこれを取り払った
(取り払おうとしている)雇用なわけですが、
障害者雇用で年金に影響を受けているのは精神障害になります。

肢体は医学ベースで関節可動域、筋力で判断されるので、
収入がどれだけあっても、障害者雇用で支給停止にはなりません。
*20歳前傷病の障害基礎年金を除く

しかし精神にはそういった客観的な指標がなく、
日常生活能力で見るしかない、として、
障害者雇用で就労していることなどを理由に
支給停止や不支給を受けることになります。

*決定通知書にはなくても、裁決書、決定書では、
 就労していることを列挙しています

*その指標が診断書裏面だと思うのですが・・・

その移行がいいとか悪いとかではなくてですね。

そうした認定について障害認定基準に書かれているわけでもなく、
誰かがそうした運用について合意したわけでもなく、
いきなり不支給や支給停止にしたりするので、
皆の不満がたまっていくことになっているわけです。

肢体は良くて、精神は不支給って、
やっぱりこれは変だよね。

ルールを設けてそれを適正に運用するのが行政なら、
それを見えない形でやるというのは、
行政のやることじゃない。

そのため、社労士が審査請求し、
再審査請求し、場合によっては
弁護士さんと一緒に訴訟に臨むわけです。

社労士を毛嫌いする医師もたくさんいる現状ですが、
こうした際に代理して審査請求するのは、
実質的に社労士しかいない、という現状は
認識していただく必要があります。

*と同時に、そうした状況を作った社労士も
 悔い改めなければなりません。もちろんボクも含めて。

話を戻すと、こうした認定の現状は、
等級判定のガイドラインで少し是正された気がします。
この行き過ぎた認定が少し戻されたのではないかと。

ガイドラインができたきっかけが、
障害基礎年金の地域差問題で、
その記事を書いたのは共同通信の記者さんです。
お会いしたことあるんですが、大変物腰柔らかい方です。

いろんな人の思いがあって、障害年金も変わっていきます。

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