2017/02/16

診察券のお話。

Pocket

↓ふむふむ。

財布の中に使わない診察券の束というお話で少しだけ登場しました

多くの場合、役立つのは精神の障害です。

心療内科や精神科の診察券には
しばしば初診日が明記されています。

これは障害年金の請求で役立つケースがあります。

若しくは糖尿病や腎不全で糖尿病内科、代謝内科、腎臓内科、
婦人科系で婦人科、リウマチで免疫内科など、
こうしたものが手掛かりになります。

単に「内科」ということですと、風邪で行ったのと
見分けがつかないので、これはやっぱり難しいですね。

ただ、最近「治療を開始した」という点を
結構見ているように思います。
今までは明らかに認定していたような抗不安薬の処方などを
初診日として認めないケースが出ています。(厚年ね)

この辺りやっぱり難しいですよね。
今までならこの集め方で認められたのに、
というのが出てきますから。

制度上、変更がなくても徐々に変わっていくというのは
この業務ではよくあることだと思っています。
4月の一元化以降で、また変わることもあるでしょうね。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。

2017/02/09

最近のお問い合わせに思うこと。

Pocket

↓どうもすみません。

最近、就労されている精神疾患の方からの
お問い合わせが非常に多くなっています。

「障害年金は働いていても受給できるんですよね」

おっしゃる通りです。
障害年金の所得制限は20歳前傷病にしかありません。
就労しながら障害年金を受給している方は多くいます。

ただ、精神疾患の方、全員に出るわけではありません。
障害年金ですから、当然のことながら、
症状が障害として重く定着している方に支給されます。

では精神障害の障害の重さを
どのようにして測るのか、ということです。

一言でいえば客観的数値で測りようがない

関節可動域や検査数値で測れる身体障害、内部障害と異なり、
精神障害の重さというのはほとんど数値化できません。

ですから、自然とその方の生活がどの程度、
精神障害によって阻害されているかという測り方になります。
つまり、日常生活能力がどの程度残存しているか、です。
(適切な食事、金銭管理、安全配慮など)

これらを医師が診断書で評価するわけですが、
年金機構は年金記録を持っていますから、
厚年加入(会社に在籍している)、標準報酬(おおよその給与)
というのを認定に加味しています。

ここまでが前提です。

実際に認定がどうなっているか

結果、障害年金でどう扱われているかというと、
在職中の方は日常生活能力が残存している、と見られるわけです。

これが妥当かどうかは別にして、診断書が相当重くても、
年金記録を鑑みると2級に該当しない、というような
処分というのが非常に多く、再審査までやっても勝てないんです。
ですので今度訴訟をやるわけですが。

体調が悪いから、障害年金を受給して
少し勤務を軽減したい、というのは
皆さんが考えることだと思います。

ただ障害年金の認定では、ほとんどそのようになっていない、
と言っても過言ではないと思います。
*退職後に請求して、その後就労するケースはあります。

障害年金はそんなに簡単には出ないんです。
これは精神に限らず、がんなど内部疾患もそうです。

医師による「がんで障害年金が受給できる」
というツイートが流行りましたが、
それはそれで事実なのですが、
簡単に受給できるわけではないんです。

どのくらい障害年金が通らないかというと、たとえば、
知的のIQ40(精神年齢6歳程度)くらいの子でも、
障害者雇用で月数万から10万程度収入があって通りません。

がんで余命数ヶ月の方で3級ということもあります。
(2級以上のことももちろんあります)

こういうケースの請求、審査請求、
再審査請求を現在でも何件もやっています。

大変申し訳なく思うこと。

当事務所のメール相談は、
思ったことを率直に申し上げることにしています。

ですので、正雇用で就労中の方の精神障害の請求は、
「非常に難しいです、お勧めしません」という
返答が非常に多くなってしまいます。

アイツなんだよ、やる気ねーじゃねーかと思っている方も
多くおられるかと思います。すみません。

ボクも人間ですから、せっかくお問い合わせをいただいて、
このように申し上げるのは大変心苦しいです。

ただ、だからと言って根拠もなく
「なんとかします」とか
「請求してみないとわかりませんから」とは
言いたくないんです。

*争点が障害の程度じゃないときに言うことがあります
 不支給覚悟で厚年請求かけるときなどです

まして当事務所の場合は着手金を頂いています。

ダメもとでもとりあえず受けて、
売上上げようとは思っていません。

着手金0ですが、事務手数料2万です、
とか方便言う気もありません。
(こういうこと書くとまた怒られるな・笑)

率直に申し上げるメール相談を心がけておりますので、
思ったような回答ではなく、
お気を悪くされることもあるかと思いますが、
一件一件、知識と経験を基に考えて、お返事しております。

何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

別に怒られたわけじゃないんですが、
最近申し訳なく思うことが多く、書いてみました。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。

2017/01/31

補佐人やります。

Pocket

↓がんばります。

障害年金の訴訟で初めて補佐人をすることになりました。

補佐人業務は社会保険労務士法の第8次改正で、
社会保険労務士の業務として追加された業務です。

おそらく実務ベースで日常的にやっている人は皆無でしょうし、
実際にやった人もごくわずかではないかと思います。
去年、体験記が月間社労士に載っていましたね。

補佐人制度ありがとう。政連さんありがとう。
第九次改正も楽しみにしています。(よく知らないけど)

あっせんはだいぶやった人も増えてきた?のでしょうけど、
それでもまだ少ないでしょうね。
ちなみにボクは超レアな男女雇用機会均等法の
調停の代理もやったことがあります!

訴訟となるとやはり2年くらいかかるそうです。
ここまで既に4年かかっているんですが、
これからまた長い闘いになります。

その間、健康でいないといけないですね。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。