2018/03/28

補佐人業務終了。

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↓補佐人やりました。

今月、今までで一番長い事案が完了しました。

実にご依頼いただいたのは2013年の2月です。
5年です。5年かかりました。。。

この方は知的、発達の方なのですが、
お母さまが請求されて、診断書は非常に重いのに不支給。

その審査請求から受任→再審査請求
2014年再請求
2015年再々請求→審査請求→再審査請求→この処分に訴訟提起
2017年再々々請求、というような過程をたどりました。

20歳前傷病なので、争点は純粋に障害の程度です。
それも診断書が重いのに認められない。

もうこうした場合はどうしたらいいんでしょうねえ。。。

障害認定基準では、就労しているからといって、
直ちに日常生活能力が向上したと捉えてはいけないって書いてあり、
また再審査請求では「総合的に勘案して」不支給というんですけど、
どう見ても労働以外に加味することって書いてないんですよね。

再審査請求の段階で既に会社から意見書をいただいたり、
というのはしていました。

なぜ頑固なまでにこの方が認められなかったのか、
今でも本当に不思議です。
そしてこれは誰にでも起こりうることなのです。

他の知的・発達の方に対する悪しき前例になってはいけない!
というお母さまの強い思いもあり、訴訟に移行しました。

障害年金法研究会でお世話になっている
関哉弁護士に代理人となっていただき、
ボクは補佐人として出廷しました。(特に発言機会はなし)

訴訟を進めている中で等級判定のガイドラインが出て、
もう一度請求してみようということになりました。
認められれば訴訟にも良い影響がある、との見立てでした。

その結果、そちらが先に障害基礎年金2級として認められました。
これは大きな驚きでした。何せ診断書も何も変わっていないのです。

当然、これらの診断書と年金証書についても裁判所へ提出します。

すると、なんということでしょう。

その次の期日において、国は争いから下り、
処分を変更すると言いました。

今年に入ってこれらの年金が無事に入金され、
5年に渡った障害年金請求が完了したのでした。

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カテゴリー: 障害年金。

2018/03/20

「受給率」に大した意味はないという話。

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↓まあただの数字っすね。

最近、障害年金で「受給決定率99%!!!」
とかの広告の文言を目にします。

でも、これって指標として全く意味がないと思っています。

だって、そんなの受給間違いないものだけ受任すれば、
100%に近づくことはわかりきっていること
であって、
この率が高ければ高いほど、要は「難しいケースは受けません」
「厄介なものは受けません」という意味に近しいと思うのです。

たとえば、最近でもウチの事務所で、
裁定請求段階で不支給というのはあります。

とはいえ、ボクだって丸っきりのバカではありませんし笑、
(丸っきりのバカではないか、という疑念はここでは拭えませんし、
 そう思われたら、まあそれはそれでOKですが笑)
障害年金をやって9年目ですから、何の問題もない
通常の裁定請求を落とすことはありません。

ただ・・・

「これ認められるかなー」
「かなり厳しいけどやってみるかなー、悩むなー」
「やらないと認められないよな・・・」

という形で頑張って受任したもののうち、
やっぱり3分の1くらいは裁定請求で不支給となってしまうんです。

そこから審査請求、再審査請求を経て、
おおよそ、その不支給のうちの6~7割は
受給権を得ていくこととなります。(経験上)

そうしたことが予想される場合は、きちんと説明をしております。
以下は今月いただいたアンケートです。

3003アンケート

ご自身で請求されて却下となり、
その後当事務所で再請求からお受けしました。
平成27年6月頃にお会いして、そこから3年弱です。

大変時間がかかってしまって本当に申し訳なかったのですが、
再審査請求までかかるとは思っていましたので、
ご面談時にそのご説明をしています。

こういうケースが認められると、もう最高に嬉しいんですが、
そこに至るまでは、個人の心情的には針の筵です。。。

不支給となれば、説明しているとしても申し訳ないし、
審査請求、再審査請求となれば
大量の調べものもしなければいけないし、
それをアウトプットしなくてはいけないし、
最初の着手金以後、収入はなくなって全部持ち出しだし・・・。

できれば早く決まってほしいです笑

別に「難しいケースも受けてね!」って、
誰に頼まれているわけでもありませんから、
じゃあやめれば、と言われると、まあそれまでですが笑

やめてもいいんですけど、でもそれでは
ボクにとって「この仕事」である意味がないかな、と思っています。

これは時間かかるなあ・・・
(それも受給権を得られるとは限らない)っていうものでも
行ける気がする!って思ったらお受けしますし、
そもそもボクら社労士が難しいケースを断ってしまったら、
誰も代理できる人がいないというのが現実です。

じゃあこの仕事して食べている以上、
やれる限りはやるしかないよね。

ただ、こうした受任というのは決して多いわけではないので、
全体を見てなんとかかんとか事務所を維持して行けますし、
結果として全体の9割以上は受給されていると思います。

でも99%だからウチ最高でしょう?とは単純に言えないのです。

受給率っていうのはマーケティングのための数字であって、
ただの広告文句に過ぎないと思いますね。

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2018/03/12

子が生まれました!

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↓大変めでたい!

タイトルで釣るような書き方になってしまいましたが、
ボクの子ではなくてですね。

福島支社の鈴木留美に子が生まれました!

思えば鈴木は昨年当社に参画してですね、
支社を作って、じゃあ障害年金がんばろう!という話となり、
その直後の妊娠判明。

本来、諸手を挙げて喜ぶべきところではあります。
(もちろん祝福しましたよ!)

しかし、俗物で器の小さな経営者であるボクは悩みました。。。
はたしてこのまま福島を維持できるのだろうか。

考えてみてください。
アナタが会社を設立して、何カ月も準備して
福島に支社を出して、ようやくスタートしたと思ったら、

そこを担う人材が働けなくなる。
冷汗はかきませんか!笑

いずれどこかの段階で、多少なりとも
お休みをいただくことにはなるだろう・・・
その間、福島からお問い合わせいただいた方々に、
どのように返答すれば良いだろうか。。。

鈴木の生活も考えなくてはならない。
彼女は長年勤めてきた会社を辞めて、
夢を持って当社に参画したわけです。
労働者じゃないから育児休業給付もないし。。。

とか、会社のこと、お客さんのこと、
鈴木留美本人のことなどいろいろ考えました。

もちろん本人はそれ以上に考えたことでしょう。たぶん笑

幸いにしてこのたび無事に出産となり、
またその後についても話し合った結果、
今もまだ生まれたばかりで大変なのですが、
これからまた前向きに働いていくということになりましたので、
ここにようやく晴れてご報告となります。

一部のご相談者の方には事情をご説明し、
私からの回答となったことについてご了承をいただいておりました。
この場を借りて御礼申し上げます。

ところで、当社は埼玉県の多様な働き方実践企業でして、
やはりこうしたときこそ力を発揮すべきではないかと。

最近こんなところにも載りました
埼玉版ウーマノミクスサイト

というわけで、福島においては
しばらくテレワーク&子連れ勤務にすることとしました。

鈴木留美よりメールでの問い合わせの回答は可能ですし、
電話相談は元々埼玉でお受けしております。

本人には会社の携帯を持たしておりますので、
ご依頼者の方は直接ご連絡いただくこともできます。
ご面談についても本人はお伺いする気でおります。

ただ、お電話いただきましたら
子供の声(犬の声も)が入るかもしれませんねー。

実はこれ、埼玉でも社員が子連れ勤務していたときに
電話相談で言われたことがありました。

そのときはさわやかに、
「はい、社員には子連れ勤務を許可しています!」
って伝えました笑

出産も子育ても(障害も)、誰にでも起こりうる
人生のステージだと思っています。

会社は、社員に多くの時間を供与してもらって、
利益を出してる立場です。
人が減っていく時代でもありますから、
いろんな人が働ける環境を作らなくてはいけません。

ましてやボクは社会保険労務士でもあります。
こんな良い実践の場はありません。

ボク個人としては、(本人が望むなら)面談だって
別に子どもおんぶしながら行っていいと思っております。

私たちも含めて、人の人生に思いを巡らすことで、
より障害年金についても良い仕事をして参りますので、
どうかご理解いただけますようお願いいたします。

ちなみに当社では、最近もう一人、
大事件に見舞われた方がいます。。。まじかー。

またそちらは追ってお知らせします笑

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カテゴリー: お知らせ, 障害年金。