2014/07/26

年金入金口座確認はキャッシュカードの写しでOK!

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↓こう考えると社労士へ依頼するのは悪くないと思う。

ご依頼者の方が自治体の年金課に相談し、
受給権が得られなかったのはおかしい、と言ったところ、
「公平にやっていますので」と言われたとのこと。

まず、年金が公平というのは誤りで、思い込みである。
それはもちろん不正という形でもあるけれど、
不作為でも起こるものだ。

窓口担当者は時に根拠なく物事を言うし、勝手に決めるし、
突き詰めればひっくり返ることは多々ある。

たとえば、すごく簡単な事に置き換えると、
ある担当者は「年金入金口座の写し」を提出するときに、
口座の証明は「通帳の写し」でないとダメ、
「キャッシュカードでの写し」では受付できないという。

未だにウチの事務所にこれを言う担当者がいる。
これは間違いだ。

平成23年11月の省令改正では「預金通帳の写しその他
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類」の添付による
口座確認を認めるとされ、機構本部が送っている指示・依頼では
その書類とは「預金通帳、キャッシュカード及び
金融機関が発行する書類のコピー等」とされている。

これは誰がどう見てもキャッシュカードでいい、と書いてあるが、
通帳じゃないとだめと言う担当者が未だにいる。
これは受付・点検事務の手引きにも載っているので、
明らかに間違っている。

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こういう担当者は年度をまたいで湧いてきたり、ランダムで出現するので、
そのたびに「その話はもう何回もしてるから・・・」と
確認を求めて、渋々認められるという繰り返しである。

これはウチだから良いが、一般の方だと
「そうなのか」となって持ち帰ることになるだろう。
担当者が無知なそいつじゃなければ受付されたものでも、だ。

こんなしょうもないことで月をまたいでは、たまったもんじゃない。
事後重症だと月をまたぐことで支給開始が遅れるので、
丸々一ヶ月分受給を受けられなくなってしまう。
それを考えると社労士報酬の半分はこんな些細な事で出てしまう。
(成功報酬2ヶ月分の場合)

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カテゴリー: 書類の準備, 障害年金。

2014/07/25

みんな一所懸命、という話。

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↓まあいろいろあります。

先日、障害年金について載せていただいた、
小学館運営の情報ポータルWooRisにまた載せていただきました。

夫が突然「独立したい」と宣言!そのとき妻がとるべき対応ポイント3つ

もう、本当にエラソーにこんなこと言って申し訳ございません。
読んで頂く前に謝らせてください。

生活が夢物語だったら困る、と書きましたが、
確かな夢や希望なんてものはないので、
出たとこ勝負なときも状況によってはありますよね。

・・・などと言い訳をしてみたりして(笑)

intellectual rest

確かに独立という意味ではウチは採算ラインに乗って、
事務所を立ち上げるという事はできたと思います。

でも基本的に皆「良いものはパクる」の精神なんで、
広告に文言そっくりパクられるとか当たり前です。
もうこれはしゃあないですね。
近いうちキャプチャ取ってここに貼付けようかな、と笑

でもまあやり方は違いますが、ダイエーだって
ゲリラ広告でのし上がってきたそうですし、
年次が若い開業者は周りを追い落とす気持ちでやってると思います。

ボクもそうでしたから。
そしてその中で勝っていかないといけないんです。

たとえば報酬が安い社労士はいくらでもいます。

障害年金で言えば着手金無料の社労士も大勢いますし、
たとえば自宅事務所で定年退職して、年金もあるし、
少しぐらい社労士として収入があったらいいな、
・・・という社労士に報酬額の叩き合いで勝つのは無理です。

ボクは別にそういう社労士がいて良いと思うので、
それ自体にまったく問題はないです。

ただそれとウチが生き残るということは別の話です。
そこは上回っていかないといけないんですね。

そんなことを今回の記事を通じて改めて思いました。

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カテゴリー: 社労士仲間。

2014/07/21

書評いただきましたー☆

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↓書評ありがとうございました。。

同期開業のかなえ社労士さんのブログ
障害年金相談標準ハンドブックをご紹介いただきました☆

早速お読みいただいたようで、大変嬉しいです。
ありがとうございます。
こうやって書評をいただいたら、実感してきました(笑)

あまりピンと来ないとか言ってたんですが、
本の影響力というのは読んでもらって、初めて生じるのですよね。
そう考えると出ただけでは意味ないのは当たり前なのかもしれません。

この本の特徴は、根拠の多くが請求事例に根ざしていること。

また、情緒的な書き方というのは実務書なので基本的にありません。
ただ執筆者の熱量は、書いてあることがマニアックなので、
自然と伝わるのではないかと思います(笑)

Amazonでも書評をいただいていてありがたいです。
ぜひご批判を、ということが書いてありますが、
多角的な見方をするのはとても重要で、
執筆時からも「こういう風に捉えることもできるのか」という
良い意味での刺激がいくつもありました。

どうしても対症療法的になりがちですが、
その中で煮詰めていくしかないのではないかと思いますね。

Amazonでご指摘の通り、知的障害の方の障害年金請求については
もっと書ければ良かったですね。

ここからは個人的な考え方ですが、
知的障害の方の場合は受給権発生もそうなのですが、
支給停止の問題をどう解決していくかが、
今HOTな取り組むべき課題であると思います。

昨年、実践研究会メンバーの方が関わった裁決で
障害者雇用・フルタイム就労で、かつ給与が高額でも
本人の日常生活能力の評価を減殺しない、
つまり障害年金は就労環境とは別に考えるべき、というものがあります。

ただこの観点から同様の主張をしても、
いくつも棄却されているのが実情です。

つまり裁決は定まっていない単発的なもので、
問い詰めれば「個別に認定しているので」と
逃げられてしまうのが関の山、という状況です。

「個別に認定」というのはまあ伝家の宝刀みたいなもので、
社会保険労務審査官の言う「総合的に勘案」みたいなものです。
結局ブラックボックスでよくわからないのです。

確かに裁決の例ではかなり配慮された環境下での就労でしたが、
当事務所で手がけた事例も、その裁決と
結果を左右するほど異なっているとは思えません。

もう少し容認事例が蓄積されれば差異が見られるのかなと思いますが、
現時点ではなんとも言えませんね。
改訂版を出していけるといいね、という話もありますので、
その中で追記・修正していければ良いのではと思います。

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