2014/08/07

障害年金に対するボクらの考え方。

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↓それぞれ全部違うのです。

最近のご相談は、本当に難しい請求が多いです。

これは・・・ちょっとやってみないとわからない、
書類を見る時はいつも宝箱を開けるような気分です。
(DQで言えばミミックかも、という感じです)

初診と思っていた医療機関で書類を取ってみたら、
「他医療機関で3年前受診」など書いてあって、
もう一度探し直し、ということはよくあることです。

難しいのは、障害年金の場合これによって
請求する制度自体が変わってしまい、
想定していた給付が大幅に変わってしまうことがあること
(もちろん良く変わることも少しはあるのですが)、
保険料納付の問題から受給権自体が
得られなくなってしまうこともあります。

今度日本法令さんでやるセミナーの打ち合わせでも
少し話題になったのですが、こうした時に
ボクらが実務上でどう立ちまわるのか、というのは
なかなか文字や形にできないことが多いです。

こうした対応方法は社労士の考え方にも大きく依ると思います。

これらをボクらも誰かに教わったわけではなくて、
一人ひとりの受給権を追い求めていって、
結果として今の考え方がある、という感じです。
ですから少しずつ変化している部分もあります。

ただ、ウチがいつも意識しているのは、
ボクらが諦めればその方にあるべき受給ができなくなること、
ボクらが役所と同じことをするなら存在意義はないこと、です。

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「○は○、×は×、じゃあ△は?」となったとき、
×にするのが今の年金機構のスタンスです。
(昔は違った面もあったと思います。しかし今はほぼ×です)

もちろん最終的に判断するのは年金機構であり、
社会保険審査官であり、社会保険審査会です。
それでもダメならば裁判所になります。それがルールです。
ルールの中でボクらは活動しています。

最終的には投げてみなければわからない部分もありますが、
その中でできるだけ○に近づけるのがボクらの仕事だと思っています。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/08/06

日本法令セミナーと明後日はライブ。

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↓なかなかしびれる。

午前中に一仕事終えて、事務所に戻ってきましたー。

先日審査請求で処分変更となった例をご紹介したんですが、
その後もう一件、処分変更となりました。
でも再審査請求の連絡が来ない・・・どうなっているんだろ。

昨日は9月にある日本法令さんの障害年金セミナー
打ち合わせをしてきましたよ。

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みんな大好きまつじゅんさん、知識量ハンパない安部さん、
情熱ハンパない加賀さん、母親のような暖かさの嶋田さん。
ボクは・・・なんだろうか。

昨日だけでも打ち合わせ4時間・・・!
あと2回は最低でも行うことになっています。

しかも明後日は吉祥寺でちょっとしたライブに出る予定です。
しかし明日横浜、新宿なのでスタジオにも入れず!大丈夫なのか。

今日も障害年金、請求に出しますよー。
そっちももちろん頑張ってます☆

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カテゴリー: 障害年金。, 音楽部。

2014/08/02

審査請求で原処分変更と再審査請求の現状。

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昨日、障害厚生年金の審査請求で原処分変更の連絡がありました。
今回の審査請求によって、3級とされていた処分が2級に変更。

原処分変更というのは、審査請求を受けて保険者が
「もう一回考えてみたけど、間違ってたわ」というもので、
処分取消というのは社会保険審査官が、
「それぞれ言い分聞いてみたけど保険者間違ってるわ」というもの。

それによって審査請求人の趣旨が認められるものになります。
ざっくり言うとそんな感じです。

4年くらい前までは審査請求で原処分変更というのは
かなりの数があって、診断書がしっかりしていれば
ある程度は可能性があるものでした。

ただ、ここ数年でめっきり減ってしまった気がします。

審査請求の統計というのは、地方厚生局が年間で
何件受け付けたか、というものは見たことがあるのですが、
それについて原処分変更、社会保険審査官による処分取消が
どの程度行われたのか、というのは見たことがありません。

ですので減った、というのも体感値です。

一方で再審査請求については、厚生労働省で発表しています。

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社会保険審査会年度別(再)審査請求受付・裁決件数の推移

これを見ると、昨年容認(原処分取消)が増えたのがよくわかると思います。
取下(多くが原処分変更)も増えています。

つまりこれだけ原処分が間違っていた、ということです。

ただ、審査請求、再審査請求で新たに提出する証拠資料もあるので、
それらも加味されて再度審査が行われていることに注意が必要です。

「それが出てれば最初から認めてたよ・・・(涙)」というのも
ある程度含まれるものと思います。
審査請求から社会保険労務士が代理人となるケースもあるので、
社労士が、認められるための証拠を収集し提出していくことになります。

もう一点、見ていただきたいのが「取下」の件数です。

平成20年には処理件数1114件に対して243件あった原処分変更の取下が、
平成25年には1987件中84件しかありません。

これは年金機構が裁定ミスを激減させたからでしょうか。
おそらく違うのではないかと思います。
保険者が「誤りを認めること」自体が減ったのだと考えます。

それに対して204件の容認裁決が出ていますから、
社会保険審査会がある程度強腰で処分取消をしていった、
と読み取るのが妥当かな、と思います。

いずれにしても、保険者は間違えるということです。

審査請求、再審査請求はその時に適正な審査を求めるために
(適正に行われているかはともかく)用意された権利ですから、
審査請求を行うことでこれだけの変更が現にあるのだと、
ぜひ知っていただきたいです。

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カテゴリー: 障害年金。