2014/02/28

不支給決定・・・認定作業というブラックボックス。

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↓落胆。でもまだ終わりません。

今日一件、障害厚生年金の結果が判明した。
結果は却下だった。

障害は眼に関するもので、程度はかなり重い。
しかし今回受給は認められなかった。

障害年金の場合、障害の程度が重いだけでは受給することができない。
保険料の未納が一定以下でなければならないし、
請求する制度も人によって異なる。

これらは「初診日」によって決められるので、
原則として初診日は特定されなければならない。

この初診日とは非常に難しくて、奥が深い。
今回はウチですべて記録を調べて請求をしたが却下だった。

非常に古い初診で一件目、二件目はカルテなし。
ただ一件目の受診記録だけが取れ、PC画面を添付し初診とした。

日付、医療機関、診療科目は特定できた。
これに年金機構が下した結果は却下だ。
現傷病と因果関係があると判断しなかったものと考えられる。

今、年金機構は非常に初診日についてうるさい。

ちょっと前、過去に家計簿で初診を証明したことがあるが、
この時は病院名しかわからず、内科ということしかわからなかった。
しかし糖尿病(後の慢性腎不全の初診)として認められた。
この時も厚生年金だった。

今回は眼科を受診していたことまでわかったが、
具体的な傷病名まではわからなかった。
つまりほぼ同じ条件だ。PC記録があるだけ有利かもしれない。
しかし今回は認められなかった。

この二つの何が違うのか、正直わからない。
内科は風邪でも行くかもしれないが、その時は認めた。
眼科は持病がなければそうそう行かないだろう。
何を認めて、何を認めないのか、もうよくわからない。

重要なのは、この方は別に未納だったわけじゃない。
年金記録が失われたわけでもない。
誰もがしなくてはならない、請求傷病の初診を示したが、
それが認められなかっただけである。

「障害年金請求は自分でもできる」というのは自由だけれど、
こういう事例も実際にあるということを知ってほしい。

今、この方は非常に視野が狭く、日常生活に支障が大きい。

初診時点で、既に治る見込みも治療方法もないことが告げられる。
意味のあるようなないような「経過観察」とされた。
仕事を継続しながら、徐々に病気は進行していく。

その間も社会保険の適用事業所で就労していれば、
誰でも自動的に給与から厚生年金保険料を天引きされる。
厚生年金保険に免除はない。

いよいよ日常生活に支障が出始める。そして障害厚生年金を請求。
「経過観察」中に、病歴がわかる資料は法定保存年限の問題で消失し、
確固たる資料は集まらなかった。不支給決定となる。

これは誰にでも起こりうるものだ。

同じ障害なら同じ給付が得られる、と思ってないだろうか。
自分はちゃんと保険料を納めてきたから、
請求したら受給できると思っていないだろうか。

だとしたらそれは間違いだ。
行政の処分が公平で筋が通っている、なんて幻想である。
残念だけれど、今回は再審査請求まで行くと思う。

たぶん結果が出るまで一年半くらいはかかるだろう。
非常に申し訳ないし、残念だ。

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カテゴリー: 業務部。, 障害年金。