2013/11/12

あるはずのない「初診」はこうして生まれる。

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最近は難しい請求が非常に多く・・・うなっています。

特に多いのは「初診が確定しない」ケースです。
初診日は大変重要なのはもちろんなのですが、
そう言われても、まさか却下されるとは・・・という方が多いですね。

これから請求される方、審査請求の方、再審査請求の方、
審査待ちの方、全ての段階でご依頼者がおられます。

未確定の要素が多く残ったまま請求して、
その中で納付要件が絡んでくるとまずNGです。
制度をまたぐ(障害基礎年金・障害厚生年金)場合についても
同様に厳しく見られます。

病気で言うとこうした経過を辿るのは、腎疾患が多いですね。
慢性腎不全(糖尿病、IgA腎症などに由来)などは、無症状の期間が
長期間経過し、ゆっくり腎不全に移行していきます。

大体皆さん、初診は健診で指摘、精密検査で経過観察となり、
翌年からは指摘はされるものの、受診はせず。
このまま長期間経過(10年とか20年)とかして、
浮腫みや疲労感などで症状が出て、ここで病院へ行かれるんですね。

病院にて

そこではおそらくDrとこのようなやり取りがあると思われます。
(D・・・医師、 請・・・請求される方)

D「だいぶ進んでますねー、今まで健診などで何も言われなかった?」

請「えーと、前に指摘されて受診したことがあります」

D「それはいつ頃のこと?」

請「10年・・・12,3年前でしたかね。はっきり覚えてませんが」

D「なるほどねぇ・・・(カルテに12年前と書きかき)。
それでは腎機能を維持していくため、今後は受診なさってください」

取れるはずのない「初診」

こうして「12年前」の受診歴が作成されます。

この間に、前の精密検査(もしくは短期間の加療)の受診記録は、
カルテ廃棄によりなくなってしまいます。
カルテの保存年限は最後の書き込みから5年だからです。
*もっと長期間持っている病院もあります

そして年金請求される時に、
受診状況等証明書にはばっちり記載されます。

12年前に他院受診。その後悪化し当院初診」

もちろん医師に悪気は全くありません。請求される方も同じです。
将来の年金の支給不支給が、このやり取りで左右されるなんて、
お互いに当時は全く思っていないはずです。

こうして帳尻合わせできない記録が生まれていきます。

医師にしてみれば「カルテに書いてある」、
請求者にしてみれば「その時期は受診していない」記録です。

その後はこうなります。

年金事務所にて

年金機構「12年前?受診状況等証明書のこの記載はなんですか?」

請「いや、ちょっとよくわからないです」

年金機構「わからないじゃ困るんですよね」

請「でもその頃は受診していないはずです」

年金機構「ふーむ」

請「その頃は転職や引っ越しなどもあってバタバタしてまして・・・
 もう当時の書類は何もないんですよね」

年金機構「そうですか・・・じゃあこれで出しますか。
    あとは本部が審査でどう見るかですので」

請「はい」

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実際は認定までに、数回書類が戻ってきたりするかもしれません。

しかし何も提出できなければ、最終的に出る結果は「却下」です。
ありもしない「12年前」の受診が理由です。

こうなってしまうとやはりなかなか難しいです。

この期間が全て厚生年金期間中であれば、そのまま認定されたり、
その後の審査請求、再審査請求で認められる可能性はあります。
その辺りは書類の集まり具合で変わってきます。
また国民年金に未納さえなければ、同じように可能性はあると思います。

しかし、ここに未納がどっさりあるとかなり状況は厳しくなります。
ですから、こうなる前にきちんと調べ尽くして請求するべきです。

たとえば社会保険審査会の裁決では「蛋白尿」や「糖」など
健診で指摘されたからと言って、それを以てただちに
腎不全の初診日とするのは不適当として、
最終的に支給を認めているものもあります。

それはこのように長期間を経過するうちに就労して、
厚生年金を長期に渡って納めた人を救済するためです。

しかし年金機構はこのような取り扱いをやめません。
「アンケート」と称して、浮腫みや口渇を覚えたのはいつか、と聞きます。

アンケートは実質「不支給」や「却下」とするための書類です。
その記載を採用して不支給の根拠とするのは
決定書でもいくつも見ていますが、支給する、としている決定は
残念ですが見たことがありません。

たとえば糖尿病と診断されても食餌療法で維持、
もしくは改善される方も多くおられます。
ですからその後改善されて長期間経過すれば、
アンケートの記載が初診になるとは必ずしも限りません。

しかしそこまできちんと説明され、また理解してから
記載している請求者はどれほどいるでしょうか。

そしてまた却下、審査請求、再審査請求が増えていきます。

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カテゴリー: 障害年金。

2013/11/10

同じ障害状態なら同じ等級になる、という幻想。

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昔、法人営業をしているとき、上司が言っていたこと。
「日曜日休んでもいいから、寝る前10分だけ、
週明けの仕事のことを考えろ」

まあその通りだなと思うんですが、個人事業主となって、
せめて寝る前10分くらいは仕事を忘れたい(涙)
そんな風に思うかなあ…。

と言いつつ、日曜の夜にブログを書いております笑

今日は真面目に障害年金の話。

先日、障害ねんきんナビに、
「障害年金請求は社労士に依頼すべきか」
という記事を書いたんですが、一旦サクっと消しました笑

これを書く前に、一つきちんと
お伝えすべきことがあると思ったからです。

それは…

「同じような障害の方なら常に同じ等級になる」
というのは、幻想であるということです。

例を挙げてみるならば、交通事故で脊髄損傷を負い
下肢に障害が残る方が、障害の状態が
医学的常識からほとんど見込めず、
リハビリもしていないのに突如支給停止になる、
ということが想像できるでしょうか。

これは実際にウチで扱った事例で、
既に複数回更新してきて、
突然支給停止を喰らったというケースです。

この時は審査請求からお受けして、再審査までいきましたが負けました。

主治医からは医学的見地から回復はあり得ないこと、
障害状態は数年前から固定しており、
リハビリの効果もなく既に行っていないこと、
むしろ加齢により健側の筋力や可動域が制限され、
日常生活能力は低下していること、など意見書として提出しました。

それでも審査会まで行って普通に負けます。
これが障害年金の現実です。
もちろん通せる社労士もいるかもしれませんが…。

なぜこういうことが起きるか。
それは、現況届(障害状態確認届)を出させる以上、
そこでの記載がこうした事情よりも優先されるからです。

この時は何気なく書いて出した関節稼働域、
筋力の丸の付け方が前回と変わっていました。

たとえば「著減」と「半減」などです。

こんなのは計測者の主観で変わりかねないものです。
医学的な不可逆性が優先されるべきだとボクは思います。
しかし、国(年金機構や厚労省)はそう考えておらず、
事実そのように取り扱っていない、ということです。

こういう時実務ではどうするかと言うと、審査請求と並行して
「支給停止事由消滅届」を、診断書を別に取って出しておきます。
再審査で負けても、これがもし通れば、
支給停止の期間を最小限にできるからです。

支給停止事由消滅届ならば、一年待たずにすぐに出せます。

こういうことはネットにはあまり載りません。
年金事務所、市町村の年金課でもなかなかわかりません。
しかし障害年金を扱う社労士なら、これは当たり前のことです。

この時も再審査は負けましたが、支給停止事由消滅届が通りました。
くどいようですが、最初から障害状態は変化していません
障害年金事務はそんなもんなんです。

だから「同じような障害の方なら常に同じ等級になる」というのは
幻想もいいところなのです。

しかし誰かは言います。「障害年金は自分でできますよ」
誰かも言います。「社労士なんて信頼できない」

もちろん自分で手続きできるケースもあるでしょう。
信頼できない社労士もいるかもしれない。
しかし「自分と同じ職業なら信頼できる」というのは妄信です。

そしてこうした現実を知らずに言うのは無責任です。
こういったケースに最後まで(支給をまた得られるまで)
責任を取れるならまだしも、です。

ここまでできるのは社労士ぐらいです。
もちろん費用はかかりますが、
それ以上に得られる利益があります。

だめなら訴訟ですが、そこでも社労士のサポートの余地はあります。

「一人で出来ますよ」と言われて、不支給になって、
そこでご依頼となるのは年間でもいくつもある話です。

しかし、既に処分後の審査請求からだとなかなかきついんです。
「始めからこの資料出せてたらなあ…」というのも多々あります。

そうしたことも含めて、社労士に依頼する、
ということはどういうことかをお考えいただきたいです。

当事務所は着手金はきちんといただきますが、
一般的に障害年金の社労士報酬の大部分は成功報酬です。
結果が伴うと報酬か生じるというのは良心的だと思います。

治せなくても費用がかかる医療とは違います。

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2013/11/08

H25社労士試験合格発表☆開業をお考えの方へ。

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社労士試験おつかれさまでした

社会保険労務士試験の発表日でした。
基準と共に合格者が発表されましたね。
幅広く救済が入った割に合格率は5.4%・・・!

随分絞ってきましたね。不公平感もあると思いますが、
行政では試験に限らずあらゆる締め付けや制約が増えているので、
仕方ないのかな、とも思います。
対策は、記述式になる前に受かるしかないですね(汗)

ちなみにボクは平成20年の健保1点救済で救われてます(笑)

社労士試験とは、合格者の半数は会社員という特性があります。
総務や人事の方なども多いことでしょう。

合格者の方はこれから資格をどう活かしていくか、という選択があります。
その中にはもちろん「開業」という選択肢もあることでしょう。

そんな中で一開業社労士として、思うところを書いてみます。

軟離陸という開業

ボクは社労士試験に合格して5年、開業して4年目になります。
社労士の開業者も開業しない方も見てきたんですが、
感じるところを書きますと・・・

「いろいろ考えると開業できない」というのがあるようです。

個人的に言えば、家庭があって、家賃(もしくはローン)があって、
その不利ともいえる環境下で開業する方には、
特に頑張っていただきたいです。(ボクがそうだったので)

開業意欲がある方はいろんなセミナーに行かれると思います。
(ボクはほとんど行きませんでしたが・・・)
その中で、いわゆる「脱サラ」して食べていくこと(一応の成功)の
難しさというのを感じるんですよね。

そうすると自信がなくなって、もっと勉強しなくちゃ、と言って
更に実務セミナー、開業セミナーに出る、というサイクルに入ります。
こうするとお金も貯まりませんし、開業は遠のくわけです。

大体、スキルに自信があるので開業します、というのは無理です。
障害年金だけ見てもすごい人は本当にたくさんいますし、
またあらゆる審査請求、再審査請求を通せるわけではなく、
そんな自信が己の中から開業前に生じる、なんてことは
たぶんないと思います。

とすると、セミナー行脚はやっぱり悪循環ですよね。
あれこれ考えずにまず飛び込む(開業する)というのが、
実際は良いのではないかな、と思います。

これが等身大開業日誌でも言ってきた「軟離陸」という考え方で、
会社に属しながら(内緒で)開業する、という方法です。
 *就業規則についてはご自身で確認くださいね。
  ボクは兼業禁止がなかったのでサラっと兼業しました(笑)
  規定があっても開業しましたけどね。

つまり平日は会社で仕事し、夜や土日は社労士業をするということです。
ただしこの開業方法にはデメリットもあります。

「軟離陸開業」のメリット・デメリット

まず、最大のメリットは「収入を維持できる」ということがあります。
これは固定支出がある方には大きな問題ですよね。

そこがケアできるのは超メリットで、これがほぼ全てですね。
また会社員としての収入があるので、社労士の収入は全て、
独立のための資金に回すことができます。

対してデメリットはいくつかあります。

まず「身体に悪い」(笑)
昼夜、土日なく働くので、これは意外にしんどいです。
ボクは11か月やったのですが、後半は結構疲れてましたね。

次に集客ルートが限られる。
ただしこれは、ボクはメリットに転換できると思います。

例えば飛び込み営業とか自力のポスティングとかは、
時間的にどうしても無理なわけです。(土日以外)
DM打っても、事務所に誰もいないし、
電話問い合わせに対応できる人がいません。

そうすると自然と「Web集客」に行きつきます。
Web集客であれば自然と問い合わせもWeb経由でとなりますし、
昼間でメールで問い合わせを受けても、夜返信することができます。
これが受電するようだと難しいんですね。

ですので、ステラコンサルティングは当初は電話は出ませんでした(笑)
ご依頼者には携帯をお伝えしてこちらへお願いします、
あとで折り返します、という形を取っていました。

ウチが電話に出るようになったのは移転して、
スタッフを雇用してからです。この話はみんなびっくりしますね(笑)

あとは、軟離陸では「ターゲット」が絞られます。
法人へのアプローチは平日でないと難しいからです。
そうすると「個人向け」の仕事を中心にするしかないかな、となります。

という形で絞っていって残ったのが「障害年金」でした。

ボクは人事総務の時に休職者対応もしていましたが、
どうしても障害年金をやりたかった、というわけではなくて、
こうした選択の結果、障害年金が残って始めたものです。

そして兼業期間中に仕組みを作って受任が増えていき、
そこから独立へとステップアップしました。
これなら仕組みができれば見込みが立つので、
脱サラのリスクは最小限にできます。

ただ障害年金って、やり始めると、
こんなに面白くて、深くて、感謝されて、やりがいや
意義のある仕事というのはないな、と感じました。

それで障害年金業務が大好きになりました。

大体、障害年金に本気で取り組む社労士のほとんどは、
めちゃくちゃ障害年金業務が好きですね。
みんな障害年金オタクで、マニアックな事例をたくさん持ってます。
それで朝まで語り明かせるくらい好きですね(笑)

ただ、ボクのころは障害年金というのはブルーオーシャンで、
需要も多少ありましたし競合がほとんどいませんでした。
今の市場は競合は増えましたが、それほど市場が拡大したとは言えません。

ですので、障害年金のみで独立するのはボクは難しいと思います。

障害年金と言う市場

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たとえばGoogle Adwordsで広告出稿するとして、
キーワードプランナーで見ると「障害年金」という単価では、
検索ボリューム22200、推奨入札単価は57円です。
1クリック57円です。

あとはほとんどのキーワードが検索ボリューム5000未満で、
障害基礎年金では103円、病名入れると100円から200円です。
仮にコンバージョン率を1%(結構高め)とすると、
月間10の問い合わせを取るのに1000PVが必要となります。

つまりそのアクセス全てをCPCで獲得し、問い合わせ10件取るには
月10万前後の広告費がかかることになります。

もちろんこれは計算上の問い合わせ数なので、
実際には障害年金請求できない方や、相見積取る方もいらっしゃるでしょう。
半ばボランティアでやられてる方もいます。
そうした社労士に対抗できなければ受任はできません。
そうなればもっと効率は悪いはずです。

そもそも障害年金は超ニッチな市場なんですね。
これはやりがいとか興味とか好きとか嫌いとか関係なく、
事業として捉えるとどうか、という話です。

ですから、何百万とイニシャルを投下して、
充分な対価を得られるような市場ではないんです。
月間ボリュームが22200という事は1日につき全国で700回しか
検索されてない、元々そういう市場なんです。

SEOで一位取ると、クリック率が18%と言われています。
「障害年金」というキーワードで一位取って月間4000PVです。

しかし、PVが増えるほどコンバージョンは下がる傾向にあるので、
これで問い合わせが40件得られるということはあり得ません。
今、全国の社労士何百人が障害年金専門と謳っていて、
果たしてそこで今から参入してSEOで一位取れますかね・・・。

ちなみに今1位は「日本年金機構」です(笑)

もちろん、SEO業者に頼むのは論外です。
何位に表示されて、そのクリック率からクリック単価を計算すれば、
すぐに理由がわかります。

ちなみに障害ねんきんナビの月間ユーザーは20000、
PVは120000ページビューです。
これらの数値はもうそろそろ上限だと思っています。
ここから倍にできるほどの市場はないでしょうね。

開業を検討される方へ

つい、Web戦略ということで熱くなってしまいました・・・
ボクは元々、東証一部上場企業の営業企画出身なので、
こういうマーケティング的な話をするとうるさいです(笑)

ボクと前田法務事務所の前田さん(俗称:まえちん)は、同期開業です。

彼とは開業して知り合って、たまたま家が近所だったので
ジョナサンで昼間に二人で会ったんですが(笑)、
二人とも生き残れているのは偶然かもしれませんが、良かったと思います。

二人に共通しているのは「とりあえずやってみる」です。
ただ、共通してないのは「腰を据える」「どんどんやってみるか」です。
ウチは障害年金で特化しましたが、事業の中でのスクラップアンドビルド、
ABテスト的なものは実はたくさんやっています。

そしてこれらは「実務」のスキルアップとは別の話です。
鶏と卵みたいなもので、どちらも並行しなければいけません。
だから士業はイニシャルはかからないのに、継続するのが難しいんです。

おわりに

「ま、社労士受かって人生変わるわけではないからね」

これはボクが試験後の再就職活動中に、
ある病院の医務課かなんかの面接を受けて、
そこの課長かなんかに言われた言葉です。

すごく嫌な気分でしたが、今会ったら言ってあげたいですね。
「それはあんたが変わらなかっただけだから」と(笑)

と言うわけで、ごちゃごちゃと偉そうに書いてしまいましたが、
本来は合格おめでとうございます!ということを言いたかったのでした。
またそのうち開業日誌セミナーなどやるかもしれませんので、
その際にお会いできれば大変うれしいです☆

とりあえずおめでとうござました!

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