2014/11/07
良いこともあり。
昨日は泣き言を書いてしまいましたが、
今日は審査請求、再審査請求でそれぞれ主張が認められ、
1件ずつ処分が変ることになりました。
一つは3級から2級、もう一つは不支給から2級です。
両方とも精神の障害です。
これが障害年金なんですよね。
良いことも悪いこともありますが、
これを励みにしてまたがんばって行きたいと思います。
まずは風邪気味なので、それを治したいと思います。
2014/11/07
昨日は泣き言を書いてしまいましたが、
今日は審査請求、再審査請求でそれぞれ主張が認められ、
1件ずつ処分が変ることになりました。
一つは3級から2級、もう一つは不支給から2級です。
両方とも精神の障害です。
これが障害年金なんですよね。
良いことも悪いこともありますが、
これを励みにしてまたがんばって行きたいと思います。
まずは風邪気味なので、それを治したいと思います。
2014/11/06
1年以上やってきた年金請求の結果が出ました。
最終的に不支給となりました。とても残念です。
このブログではあまり不支給の話は書いていなくて、
主に障害ねんきんナビのFacebookページで書いています。
障害ねんきんナビに不支給の事例を載せていないのは、
請求を検討する段階でネットから得られる一方的な情報だけで、
受給の可能性を排除することがないようにと思っています。
ただ不支給の情報が役立つのも事実で、
そういう情報が必要な方向けにはFacabookページで書いています。
ブログはもっと属人的(俗人的)な要素が多くて、
ボクが書きたいと思ったことをつらつら書いている感じです。
障害ねんきんナビほどの責任感を背負って書いていません(笑)
日常的に、更新したい時にするので、
業務の話は上っ面だけのものが多くなっています。
その中でブログに書こうと思ったのは個人的な感情からです。
この1年間、この請求が不支給に終わるとは全く思っていませんでした。
不支給が明らかな請求については基本的にお受けしませんし、
認定困難と明らかなものについては事前にご説明をして、
それでもなんとか、というものについてお受けしています。
今回はそれに当てはまらず、充分認定可能、というか、
受給権が得られると心から信じきっていました。
そのくらい不支給になる要素が見当たらなかったからです。
しかし、裁定請求が不支給となり、
(基本的に不支給の理由は明らかになりませんので)
臨んだ審査請求では社会保険審査官は意味不明な法解釈で棄却となり、
当然、これには反論を準備するわけですが、
再審査請求では審査官の決定には1行も触れることなく、
全く別の論点を持ち出してきて、結果不支給となってしまいました。
(結局社会保険審査官の法解釈は間違っていた、ということです)
論点が全ての局面で変わってしまったのが一つありますが、
結局ボクらが提出した多くの資料には全く触れていません。
あの資料はどこに行ってしまったのだろう。
再審査まで負けて、また負けることも少ないわけではなく、
どれも納得がいかないことの方が多いのですが、
今回はショックが大きいです。
障害ねんきんナビでも書いていますが、社会保険審査会は、
社会保険制度の最後の良心だと思って臨んできました。
ですから、FBに掲載しているような、
覚せい剤が精神疾患の引き金になったかどうかを巡って
保険者が不支給とした処分について、
「確かに本人は覚せい剤をやってたと思うんだけど、
それはヤクザに無理やり打たれたものって言ってて、
自分が(覚せい剤が引き金となった)障害状態を招いたわけではない」
「ただし故意じゃないという証拠は一切ないけどね」
「でもやっぱ、保険給付すべきだよね!」というような
一見、「え!?」というような容認裁決を出してきても、
そういう救済をするんだな、と思ってきました。
その姿勢と、今回はあまりに違います。
「ヤクザが若い女性に覚せい剤を打って、
意のままにコントロールすることがあることはよく知られた事実」
「だから請求人の権利が守られるべき」
と言い切ったアグレッシブな審査会とあまり違います。
これこそ、その認識が国民の中で一般的であるという
ソースを出して欲しいと思いますけどね。ミナミの帝王だろうか。
ここまで踏み込んで救済する審査会が、
今回は認定基準にはっきり書いていないことについて、
民間が発行している書籍から唐突に一文を抜粋して、
「この本ではこう解釈しています。だからだめなんです」
と言ってさらりと棄却しました。
いやいやいや、その本なに?
突然どこから出てきたの?
確かにその本はウチも持ってるし、
公開審理で保険者の机の上にあったのも見た。
でも南山堂医学大辞典を持ってくるのとは次元が違うよ?
*ボクが知りうる限り、審査会、審査官ともに
医学辞典は南山堂を使っています
こんな抜粋の仕方、もし審査会に対してこちらがしたら
「一会社が書いた本にすぎない」とか「採用しない」と、
ボロクソに言うと思う。
もうそんなこと言うならその本を認定基準にしちゃえよ。
その方がわかりやすいよ。
大体、国が決めた基準が曖昧で、その解釈について確認するのに、
なんで民間の株式会社が認定基準を解釈した本から抜粋するんだよ。
そこは逆だろ。そこを解釈してきたのが社会保険審査会だろう、と。
何度も怒り、叫び、また自分の無力さに落ち込んでおります。
他のスタッフには迷惑かもしれませんが・・・。
それでも、そのほとんどが再審査請求までとされている
不服の申し立てというのは、社会保険審査会にすがるしかないんです。
結果的には再審査請求で容認を勝ち取れる、
と思っていたボクが甘かったのかもしれません。
逆にご依頼者の方になぐさめられてしまいました。
本当にがっかりした裁決です。
2014/10/29
社労士仲間からうれしいご報告をいただきました。
腎疾患で社会的治癒が認められ、
厚生年金での障害給付受給権が発生したとのこと。
社会的治癒がない場合、初診日は学生で国民年金となるケースでした。
どうやらボクはその方からご相談をお受けして、
クレアチニンの数値に異常がなく、精密検査の指摘もないなら、
障害厚生年金請求にするのがいいのでは、とお話し・・・したようです。
すみません、記憶が定かでなく・・・(笑)
覚えていませんでしたが、この考え方自体は、
今のボクも正しいと考えています。
たとえば障害年金相談標準ハンドブックの2-10、P117
「内科的疾患で社会的治癒が認められたケース」は、実はウチの事例です。
このケースでは、学生時代に尿たんぱくの指摘を受け、
慢性糸球体腎炎と診断されましたが、その後通院を中止します。
これが医師の指示であったかどうかは明確ではありません。
ただ、診療空白期間に受けた健診結果が1枚だけ残っており、
そこには尿たんぱくの指摘はありませんでした。
そして約20年後に健診で尿たんぱくを指摘されます。
この間に厚生年金に加入して就労をしているわけです。
こうした場合に障害基礎年金の請求とするのは安易で危険です。
障害基礎年金だけでは月65,000円弱ですから、
仮に障害厚生年金になれば少なくとも倍近くになるでしょう。
社会的治癒が認められた場合と比べると、
請求者に非常に大きな損失を与えてしまうことになります。
この事例では「慢性糸球体腎炎」と病名が付いていても、
社会的治癒が認められ、初診日は厚生年金期間となりました。
つまり障害厚生年金が認められたわけです。
ボクがこの請求を行ったときは、明確な自信があったわけではありません。
ただ、今はいろんな情報が書籍化などされていますから、
様々な情報を収集し、できれば厚生年金での請求に挑むべきです。
ボクらは行政とは違います。
もちろんどこかで線を引く必要はありますが、
社労士にとっては請求人の利益を守るのが明確な正義ですから、
少しでも可能性があるのであれば厚生年金請求すべきと思います。
これは請求人の方にも知っておいていただきたい考え方です。