2014/08/06

日本法令セミナーと明後日はライブ。

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↓なかなかしびれる。

午前中に一仕事終えて、事務所に戻ってきましたー。

先日審査請求で処分変更となった例をご紹介したんですが、
その後もう一件、処分変更となりました。
でも再審査請求の連絡が来ない・・・どうなっているんだろ。

昨日は9月にある日本法令さんの障害年金セミナー
打ち合わせをしてきましたよ。

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みんな大好きまつじゅんさん、知識量ハンパない安部さん、
情熱ハンパない加賀さん、母親のような暖かさの嶋田さん。
ボクは・・・なんだろうか。

昨日だけでも打ち合わせ4時間・・・!
あと2回は最低でも行うことになっています。

しかも明後日は吉祥寺でちょっとしたライブに出る予定です。
しかし明日横浜、新宿なのでスタジオにも入れず!大丈夫なのか。

今日も障害年金、請求に出しますよー。
そっちももちろん頑張ってます☆

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カテゴリー: 障害年金。, 音楽部。

2014/08/02

審査請求で原処分変更と再審査請求の現状。

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昨日、障害厚生年金の審査請求で原処分変更の連絡がありました。
今回の審査請求によって、3級とされていた処分が2級に変更。

原処分変更というのは、審査請求を受けて保険者が
「もう一回考えてみたけど、間違ってたわ」というもので、
処分取消というのは社会保険審査官が、
「それぞれ言い分聞いてみたけど保険者間違ってるわ」というもの。

それによって審査請求人の趣旨が認められるものになります。
ざっくり言うとそんな感じです。

4年くらい前までは審査請求で原処分変更というのは
かなりの数があって、診断書がしっかりしていれば
ある程度は可能性があるものでした。

ただ、ここ数年でめっきり減ってしまった気がします。

審査請求の統計というのは、地方厚生局が年間で
何件受け付けたか、というものは見たことがあるのですが、
それについて原処分変更、社会保険審査官による処分取消が
どの程度行われたのか、というのは見たことがありません。

ですので減った、というのも体感値です。

一方で再審査請求については、厚生労働省で発表しています。

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社会保険審査会年度別(再)審査請求受付・裁決件数の推移

これを見ると、昨年容認(原処分取消)が増えたのがよくわかると思います。
取下(多くが原処分変更)も増えています。

つまりこれだけ原処分が間違っていた、ということです。

ただ、審査請求、再審査請求で新たに提出する証拠資料もあるので、
それらも加味されて再度審査が行われていることに注意が必要です。

「それが出てれば最初から認めてたよ・・・(涙)」というのも
ある程度含まれるものと思います。
審査請求から社会保険労務士が代理人となるケースもあるので、
社労士が、認められるための証拠を収集し提出していくことになります。

もう一点、見ていただきたいのが「取下」の件数です。

平成20年には処理件数1114件に対して243件あった原処分変更の取下が、
平成25年には1987件中84件しかありません。

これは年金機構が裁定ミスを激減させたからでしょうか。
おそらく違うのではないかと思います。
保険者が「誤りを認めること」自体が減ったのだと考えます。

それに対して204件の容認裁決が出ていますから、
社会保険審査会がある程度強腰で処分取消をしていった、
と読み取るのが妥当かな、と思います。

いずれにしても、保険者は間違えるということです。

審査請求、再審査請求はその時に適正な審査を求めるために
(適正に行われているかはともかく)用意された権利ですから、
審査請求を行うことでこれだけの変更が現にあるのだと、
ぜひ知っていただきたいです。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/07/26

年金入金口座確認はキャッシュカードの写しでOK!

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↓こう考えると社労士へ依頼するのは悪くないと思う。

ご依頼者の方が自治体の年金課に相談し、
受給権が得られなかったのはおかしい、と言ったところ、
「公平にやっていますので」と言われたとのこと。

まず、年金が公平というのは誤りで、思い込みである。
それはもちろん不正という形でもあるけれど、
不作為でも起こるものだ。

窓口担当者は時に根拠なく物事を言うし、勝手に決めるし、
突き詰めればひっくり返ることは多々ある。

たとえば、すごく簡単な事に置き換えると、
ある担当者は「年金入金口座の写し」を提出するときに、
口座の証明は「通帳の写し」でないとダメ、
「キャッシュカードでの写し」では受付できないという。

未だにウチの事務所にこれを言う担当者がいる。
これは間違いだ。

平成23年11月の省令改正では「預金通帳の写しその他
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類」の添付による
口座確認を認めるとされ、機構本部が送っている指示・依頼では
その書類とは「預金通帳、キャッシュカード及び
金融機関が発行する書類のコピー等」とされている。

これは誰がどう見てもキャッシュカードでいい、と書いてあるが、
通帳じゃないとだめと言う担当者が未だにいる。
これは受付・点検事務の手引きにも載っているので、
明らかに間違っている。

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こういう担当者は年度をまたいで湧いてきたり、ランダムで出現するので、
そのたびに「その話はもう何回もしてるから・・・」と
確認を求めて、渋々認められるという繰り返しである。

これはウチだから良いが、一般の方だと
「そうなのか」となって持ち帰ることになるだろう。
担当者が無知なそいつじゃなければ受付されたものでも、だ。

こんなしょうもないことで月をまたいでは、たまったもんじゃない。
事後重症だと月をまたぐことで支給開始が遅れるので、
丸々一ヶ月分受給を受けられなくなってしまう。
それを考えると社労士報酬の半分はこんな些細な事で出てしまう。
(成功報酬2ヶ月分の場合)

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カテゴリー: 書類の準備, 障害年金。