2014/08/13

すみません、非通知でご相談いただいた方へ。

Pocket

今日、お電話でご相談いただいた方で、
そして、たぶん弁護士さんだと思うのですが、
受給権者が刑務所に入ったときの障害年金更新の実務を聞かれて
坂田が対応したのですが、

・・・すみません、間違えました。

「やったことないのでよくわかりません」とお伝えし、
1時間後に再度お電話いただくことにして
その間に必死に調べたんですが、年金機構と一緒に間違えました。
そしてそれを伝達してしまいました。申し訳ございません。

また、着信履歴から調べて、それっぽい番号へ
折り返しのお電話をしてみたんですが、
全然違う病院につながり、着信が非通知だったとわかりました。

折り返しのお電話で訂正したいと思いましたができず、
このブログをご覧いただいていることを祈りまして、
ここに訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。

刑務所に入った場合の障害年金の取り扱い

ここからは年金事務所に確認できた事実を基に書いていきます。

まず、支給停止の対象となるのは二十歳前傷病の障害基礎年金です。
年金機構は届出を受けて支給を停止します。
国民年金受給権者支給停止事由該当届 です。

年金機構はこの届出がないと止まらない
って言うんですが、それは本当なのだろうか。

「提出しない場合は出続けるんですか?」
「はい」

って本当かなあ。

もしくは刑務所に入る際にこういう書類って
書いてもおかしくないと思うのですが、書かないのでしょうか。

仮に提出せずに受給し続けた場合でも
二十歳前傷病の方は毎年所得の確認がありますので、
そこで提出しなければ止まることになります。

そして問題となる二十歳前傷病でない方や
障害厚生年金受給権者の場合ですが・・・
障害状態確認届の場合は、通常と同様に医療機関を受診して、
障害状態確認届を提出できなければ支給停止となります。

刑務所で受診し続けていればありうると思いますが、
障害状態確認届を提出するための受診が可能かは・・・

すみません、わかりません!

そもそも刑務所という場所において、
届受領、診断書作成依頼・受領、郵送というのはOKなのだろうか。

ただ、年金機構が言うには、受給の住所に対して
障害状態確認届を送ることになり、
これについての特段の例外は設定されていないとのことで、
変更していない場合はそのまま自宅に送られるでしょう。
(ちなみに年金機構は住所を二つ持っています)

これをたとえば年金受給権者住所変更届で刑務所にして、
それをそのまま刑務所内で受け取れるかは・・・

すみません、やっぱりわかりません!

というかこの辺りは弁護士さんのほうがわかると思います。
もしくは刑務所に聞く、ご経験者の方、
府中年金事務所などでしょうか。

ちょっとこういった実務はやったことがありません。
マニアック過ぎです。ハンドブックにも書いてありません(汗)

結論

結論からすると、こうした通常の流れを、
通常にこなすことができなければ年金は止まる、そうです。

まあそうだと思うのですが、
ただちょっと刑務所の環境が今一つわからず。

他にも服役で支給停止になったものは、
出所したことがわかる書類を持って手続き、と言われたんですが、
出所証明書みたいなものがあるのだろうか・・・。

「右の者、当刑務所を出所したことを証する」みたいな。
何か受け取りたくないです。
年金事務所行けてる時点で出所してるしね。

刑務所関係の実務はまったくわからず、
大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。

こうした一連の流れが刑務所で果たしてできるのか、
それとも必要最低限しかできないのか、
(運転免許の更新はできるようですね)
正直、年金機構に聞いてもピンと来ませんでした。

「刑務所に病院はないんですか?」って年金機構に言われましたが、
さすがにそこまでは知らないし(笑)、ヒアリングできませんでした。

ただまあ医師はいても病院はないでしょうね。
医療刑務所も全国に4つある(しかない)そうですから、
そう簡単に入れないでしょうし。

もし再度詳細をご連絡いただければ再度調べます。
よろしくお願いします。

しかし、年金は本当に深いです。

今回のことのように未だに新しい発見がたくさんあります。
社会保険労務士として障害年金を扱って5年目になりますが、
本当に日々勉強です。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。

2014/08/11

増刷されるそうですー☆

Pocket

↓売れててよかったです。

所属しています東京都社会保険労務士会の
障害年金実践研究会プロジェクトチームで執筆した、
社会保険労務士向け「障害年金相談標準ハンドブック」ですが、
このたび重版が決まったそうです☆

素晴らしい!法令さん、ありがとうございます!


障害年金相談標準ハンドブック(日本法令)

元々が超マニアックな本ですからね・・・。
1万冊売れるような本ではないので、増刷かかっただけで嬉しいです。

目標は改訂版を出すことですねー。
行政不服審査法がらみでもだいぶ変わってくるでしょうし。

今日は羽生に行ってきました。暑かったです。
皆さん、ご体調にお気をつけて。

Pocket

2014/08/07

障害年金に対するボクらの考え方。

Pocket

↓それぞれ全部違うのです。

最近のご相談は、本当に難しい請求が多いです。

これは・・・ちょっとやってみないとわからない、
書類を見る時はいつも宝箱を開けるような気分です。
(DQで言えばミミックかも、という感じです)

初診と思っていた医療機関で書類を取ってみたら、
「他医療機関で3年前受診」など書いてあって、
もう一度探し直し、ということはよくあることです。

難しいのは、障害年金の場合これによって
請求する制度自体が変わってしまい、
想定していた給付が大幅に変わってしまうことがあること
(もちろん良く変わることも少しはあるのですが)、
保険料納付の問題から受給権自体が
得られなくなってしまうこともあります。

今度日本法令さんでやるセミナーの打ち合わせでも
少し話題になったのですが、こうした時に
ボクらが実務上でどう立ちまわるのか、というのは
なかなか文字や形にできないことが多いです。

こうした対応方法は社労士の考え方にも大きく依ると思います。

これらをボクらも誰かに教わったわけではなくて、
一人ひとりの受給権を追い求めていって、
結果として今の考え方がある、という感じです。
ですから少しずつ変化している部分もあります。

ただ、ウチがいつも意識しているのは、
ボクらが諦めればその方にあるべき受給ができなくなること、
ボクらが役所と同じことをするなら存在意義はないこと、です。

a0002_011665

「○は○、×は×、じゃあ△は?」となったとき、
×にするのが今の年金機構のスタンスです。
(昔は違った面もあったと思います。しかし今はほぼ×です)

もちろん最終的に判断するのは年金機構であり、
社会保険審査官であり、社会保険審査会です。
それでもダメならば裁判所になります。それがルールです。
ルールの中でボクらは活動しています。

最終的には投げてみなければわからない部分もありますが、
その中でできるだけ○に近づけるのがボクらの仕事だと思っています。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。