2015/10/22

明日からは法令セミナー。

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↓話す仕事もやってます。

明日から障害年金セミナーです。

明日から日本法令さんで
「新! 事例に学ぶ 障害年金請求代理業務集中マスターゼミ」
の講師を務めてきます。

ボクは講師の欄に載ってなくて
スタメン落ちみたいになってますが、実は講師をやります。

今年は3月から6月まで同じく日本法令さんで
不服申立代理人養成ゼミ(だったかな?)を4回やりまして、
120人くらいの社労士さんに受講いただきました。

今回の「集中マスターゼミ」は、
昨年に引き続いて2回目の開催となります。

講師陣はおなじみ東京会の自主研究会である
障害年金実践研究会のメンバーです。
社労士界のMJ、求道者Ab、情熱のkgと、
もう最強メンバーです。(微妙に伏せましたが笑)

今年は不服申立代理人養成ゼミの時に、

今年は燃え尽きた
秋のマスターゼミはやらない
というか、もう今年はセミナーやらない

と、法令さんにも周りの方にも宣言していて、
最初はメンバーから外してもらっていたんですね。

ただ・・・諸事情と流れから講師を務めることになり、
11月号のビジネスガイドには名前載ってたのかな・・・たぶん。
見てないですが、そんな話だったと思います。

講演関係はやらないと言いながら、ご縁がありまして、
その後も一般企業の障害者雇用者や支援者、
家族向けセミナーなどでお話ししておりました。

来週も実は静岡で、とある家族会向けのセミナーがありまして、
来月は九州にやはりセミナーでお呼ばれしております。

九州・・・実は行ったことないんです(ぼそっ)
初九州がお仕事ですよ!
こんな喜ばしいことあるでしょうか!

今からわくわくしております。

お話しするのは・・・「初診日」

図らずも、昨年は「障害の程度」を担当しまして、
今年は「初診日」という、個人的には障害年金の
花形的ポジションを仰せつかりました。

障害年金の初診日はですねー、本当に面白いんですよ。
「こんなの認められるのか!」とか、
「これはさすがに無理だろ!」とか、
事務所内でも激論が交わされることが多いテーマです。

でも初診日の争いに関しては、ほぼ負けなしでして。

厚年主張からの基礎、という一部容認もありますが、
先天性股関節脱臼などは裁定請求から
落としたことがありませんし、審査請求、
精神疾患の再審査請求でも勝っています。

障害年金で一番楽しく、やりがいがあり、
またボクが最も得意とするところです。

これ「本当に意味あるのか・・・」という資料も付けて、
なんとか受給権を勝ち取る、という感じですね。

こういう気持ちって、何気に認定側に伝わっていると思うんですね。
書類の審査とはいえ、気持ちも大事です。やっぱり。

今回はガイドラインで結構変わっている部分がありますので、
その辺を中心にお話ししてきたいと思います。

3日間がんばってきますー。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/10/13

ご縁をいただいて。

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↓謙虚にがんばります。

社労士向け(障害年金)セミナー、大手コンサルが展開。

という記事を9月9日に書いたんですが、
(この記事書いてからもう1ヶ月なんですね・・・やばい)
この記事を書かれた記者さんとお会いする機会がありました。

率直に思ったことをお話しさせていただいて、
意見交換もさせていただきました。安心できました。
お会いできて良かったです。

お会いしたいと思った方にすぐ会える環境があって、
本当に今ある環境に感謝だなあ、と思っています。
障害ねんきんナビもご存じで、うれしかったです。

でもボクも開業時には社労士の知り合いもいなかったですし、
人の縁って不思議なものですね。
埼玉では不義理してばかりで申し訳ないです。

心の中で思ってはいるので、
ここにそっと書いておきます(笑)

今日は自治体の障害者支援センターの方とお会いしてきました。
埼玉県内でいくつか、あとは群馬で同じようなセンターの方と
ご縁がありまして、相談に乗らせていただいています。

何気ない情報交換から、お困りのこともあるので、
その時の助言などですね。
やはりプロでも障害年金というのは一筋縄ではいかない
難しい制度なのだなと改めて思います。

なんでこんなお化けみたいな制度になってしまったかなー。

改めて障害年金を考えるきっかけのお問い合わせなどもいただきまして、
それもまた感謝ですね。お返しできるように頑張ります。

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2015/10/05

初診日の取扱いが変わります。

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↓初診日の方が出ましたね。

以前よりパブリックコメントを募集していたうちの一つ、
障害年金の初診日に関する認定が平成27年10月1日より開始されました。

大きな変更点は、健診日は原則初診日にならないということです。

健康診断日の取扱い

健康診断日はこれまで初診日の有力候補として、年金機構も
手元にある記録は全て出せ、といわんばかりに収集し、
少しでも異常所見があれば「初診日不明で却下」という
剛腕ぶりを発揮していました。

しかしこれには良い側面もありました。

健康診断を受ける方、それも記録が残っている方の多くは、
在職中に受けている者がほとんどであるからです。
*ただ雇入時健診だとダメな場合もありますね

この場合、健診日が厚生年金期間中であれば、
障害厚生年金の請求になります。

今回の改訂では、健診日は原則として対象とならず、
医療の必要性、医療を受ける目的で受診した日が初診日とされました。
そのため、健診→退職→受診、という流れだと、
この方は障害基礎年金の請求になってしまいます。

ちなみにこの場合、受診の医証が取れない場合で、
本人が申し立てると厚年認定の可能性が残ります・・・わかりにくい。

審査請求で取消、再審査で処分変更

今日は社会保険審査官から審査請求で処分取消、
厚生労働省からは再審査請求で処分変更の連絡がありました。

今月1日にも再審査請求で処分取消を勝ち取りましたので、
ここにきて、なんと5連勝!
今年は正直、審査請求も再審査請求もかなりキテます。

審査請求、再審査請求はほとんど通らない、
と訳知り顔でいう方もいますが、モノによります。
ほとんど通らないものも確かにあるかもしれません。
でもそこで勝つのがボクら社労士の仕事じゃないですか。

ちなみに今月勝ったのは全部精神です。
初診日関係が2つと障害の程度が1つ。

あとは先月、腰椎椎間板ヘルニアと変形性股関節症で、
やっぱり初診日と障害の程度ですね。
それぞれ審査請求と再審査請求で処分取消です。これで5個。

精神の1つは平成10年から平成22年まで
引き続いて精神科受診をしていて、
平成10年では納付要件を満たさずだめなので、
平成22年初診日で請求して、再審査請求まで争ったものです。

受診状況等証明書は平成10年と22年の両方を出しています。
それで障害厚生年金が支給されることとなりました。
もちろん全部が全部そうはなりませんが、
条件次第でこういう事例もある、ということです。

これは今度のセミナーで詳しくお話ししたいと思ってます。

まあ、大宮年金事務所と街角の年金相談センター大宮には
「それでも障害年金専門ですか」バリに言われていますが、
そんな風に最近はお仕事しております。

そう、ボクやめたんです。

なんかですね、いろいろ仕事してるといろんなとこで、
やっぱりいろんな気を遣わなくてはいけなくて、
(遣ってないように見えてこれでも遣ってるんですよ・笑)
なんか当たり障りないブログばっか書いてたんですね。

それで自分でもブログがつまらなくなって、
最近書かなくなってました。
まあ忙しいという言い訳もありますしね。

でももう気を遣うのやめようと思って。
特に年金機構とか、年金事務所とか、街角とかにですね。

なんとかうまくやろうと静かにしてましたが・・・

結論から言うと、アイツらやっぱ敵ですわ!

こないだも「初診日の不正する奴らに年金記録は渡せない」と、
委任状持った代理人に、一人前にのたまうわけですよ。
社労士の仕事は「初診日変えること」と思ってるみたいです。

まあ、変えるけどね。ただ、主張を適法にするだけでして、
実際に変えるのは審査官とか審査会です。だから誤解ですね。
「年金機構の仕事が年金記録漏えいすることじゃないか」
と思っちゃうのと同じくらい誤解です。

そもそも、出さなくていい年金記録はでちゃうけど、
出すべきものは出さないとか、どの口が言ってんだ、と笑

それも、全国社会保険労務士会連合会運営?とかいう
「街角の年金相談センター大宮」が言うんですよ。
社労士会も社労士も、あんなどうしようもない組織の
下請けなんかやって喜んでんじゃねー、と思いますね。

大宮年金事務所の指示だって言うんで電話したら、
「ミヤなんとか」とかいう職員が出てきて、
「はあ?」とかナメた口叩くわけですよ。

挙句の果てには「記録を渡すなとは言ってません」とか、
切り捨てられちゃって、街角もかわいそーに。

まあ委任状示した代理人に年金記録出さないというのは
ちょっと素晴らしい神対応なんで「確認」したいと思います。

年金機構再生本部?ですか。
こないだ看板架け替えて、できたばっかじゃん笑

おまえら不死鳥か、と。

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カテゴリー: 障害年金。