2016/02/01

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会の最終回開催。

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↓傍聴は2/2の17時締切です。

障害基礎年金の地域差を是正するガイドラインを作成するための会議。

「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」
2/4に最後の会合を行うこととなりました。

ガイドラインを作成し、パブリックコメントにかけた結果、
青木構成員曰く「通常にはない数」である400件近い意見が上がりました。

その後、本来は12月に最後の会合を開き、
1月から運用開始となる予定でしたが、
精神科七者懇談会が申し入れをし、
これがだいぶ効いて、さすがに厚労省も無視できず、
会合自体が遅れることとなりました。
(某厚労省からのルート曰く、ですが)

そして、延期となっていた会合がついに開かれます。

内容がどのようなものになるかは、ちょっと予想ができません。
ただ、障害基礎年金の認定を行う
「障害年金センター(仮称)」を設置するなど、
新しい動きというのも出てきています。

普通に考えれば、これができるならば
「地域差を埋めるガイドライン策定」というのは
そもそも必要がなかったわけですが、それ以外の目的があるのかな、
そしてそれが、新たに公開された議事録からも
なんとなーく見て取れるな、と感じています。

議事録の内容については
障害ねんきんナビのFBページでも少し書いています。
そちらもよろしければご覧ください。

ともあれ、最後の会合となりますので。
これは傍聴するしかないでしょう!ということで、
2月4日には厚労省に行って傍聴してきたいと思っています。

良い方向に少しでも進むことを祈るばかりです。
でも・・・そう簡単にはならないかな。

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カテゴリー: 障害年金。

2016/01/07

精神・知的障害者の就労と現実。

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↓腰は良くなりました。

昨日のある精神科の先生との会話。

フラットな関係を築けていて、相談することもあります。
ただ、互いを患者さんやご依頼者の方に紹介することはなく、
気ままにお付き合いしています。

昨日は障害年金の支給停止について、
向こうから振ってきました。

「いやー、最近バシバシ障害年金切られてるねえ」
「あー、やっぱりそう聞きますか?」
「うん、みんな大騒ぎしてるよ」

「医師から見ると、そういう現状ってどうなんですか?」

「んー、もう働いていると障害の重さとか関係ないって感じだよね」

・・・さすが本質を突いてくるな。

「そりゃあ1級ぐらいの重い人は別だよ?
 でも働いていたりすればそれだけでダメだよね」

「やっぱりそういう感じに思われますか」

「もう障害年金っていうか、生活保護と変わらないよな。
 障害の状態で見ないんだもの。
 これで身体はとかはどうなの?」

「身体は働いていて、年収何千万でも今だって出ますよ。
 関節可動域や筋力で満たせば働いていても出ます」

「なにそれ、差別じゃん!

「そうなんです」

・・・というやり取りをしました。

やっぱり精神科医だと、なかなか身体の障害年金まで
どうなってるかはわからないものなー。
でも本当にこのままなんです。

障害認定基準を満たし、保険料納付要件をクリアすれば、
あとは初診日の属する制度の障害給付が支給される、
だから障害年金なのだ。

「我邦十何万ノ精神病者ハ実ニ此病ヲ受ケタルノ不幸ノ外ニ、
此邦ニ生レタルノ不幸ヲ重ヌルモノト云フベシ」

ここに今更戻るわけにはいかない。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/12/28

今年の営業が終了しました。

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↓今年もありがとうございました。

さて、今年も最終営業日を終え、そして大掃除を終え、
当社の今年の活動を終えようとしているところです。

社会保険労務士のほとんどは個人事業主であって、
ウチも今期の半ばまではそうだったわけですが、
今年は目標であった法人化を果たし、その結果、
「期末」が変わりましたのでまだ今期は終わりません笑

でもまあ、気持ちは期末ですね。
実際、個人事業主の引き続きみたいなものですので。

今年の成績。

ざっくりと障害ねんきんママ
(当社開発の障害年金業務ソフトです)
で見てみたのですが、再審査請求で、
今年結果が出ているものが11件ありました。

意外に少ないですか?
でも裁定請求(いわゆる最初の請求)から関与しているものも
あるので、長くお付き合いさせていただいています。

それでなくても再審査請求だけでも8か月ほどかかっています。
そうすると、再審査から関与しても
一年弱のお付き合いとなるわけです。

その中で勝ったものは6件と、
なんとか5割を超すことができました。
今年は一部容認はなく、全てが容認
(当方の主張の全部を認めるもの)でした。

昨年度、再審査請求全体の容認率が22%であることからすると、
社労士としては、まあそれなりという数字であると思います。

最初から認められるべきであった、というものもあれば、
非常に厳しい中から受給権を得たものもあります。

割合だけで一口には語ることができず、
また関与する全てに勝てたらいいのですが、
そうも行かないのが実際のところです。

もちろん考え方はそれぞれあると思いますが、
「受給権が得られる」とわかっているものだけお受けする、
ということでは、それもまた問題があると思います。

ですので厳しい中からも裁定請求から全力を尽くして、
残ってしまったのがこの11件のうちの数件、
残りは途中からお受けした数件、
とお考えいただければ良いのかな、と思います。

厳しいものでも、中には裁定請求、審査請求段階で
認められているものもありますからね。

来年の抱負。

さて、来年のことを言うと鬼が笑うと言いますが、
少し来年のことを書こうかと思います。

来年は、行政不服審査法の施行があり、
また「地域差ガイドライン」も始まります。
知的、発達、精神障害者の年金というのは
予断を許さない状況です。

その中で審査請求、再審査請求の形が変わりますから、
携わる社労士も手探りの中、行うこととなると思います。

ただ、処分者への質問権が与えられたことで、
制度の知識、相当性の判断、また攻撃防御の能力が、
より請求者代理人には求められることになると思います。

つまり障害年金に携わる社会保険労務士にとっては、
いろんな意味で正念場になるはずです。

というのも、やっぱり障害年金って簡単じゃないんです。

始めてみたものの、難しくて手がつけられない、
という社会保険労務士の話も実際に聞きます。

これは、障害年金請求代理人が、請求者とは、
やはり少し違う目線であるからだと思います。

専門家として助言、代理を行おうとすると、
請求者のように、わからないまま判断、
ということは決してできませんからね。

ただ一方で、障害年金はちょっと調べれば
簡単にわかるようなものばかりではないんです。

士業になるくらいで皆さん真面目ですから、
(ボクが違うみたいですが笑)
その重圧に耐えられないんですね。

だから手が付けられない。
そうでなくても障害年金は人生に関わる大事な手続きですから。
でもこれは責任感という点で、とっても良いことですよー。
ボクだってもちろん辛いときはあります。

ボクは別に障害年金に日本で一番詳しい、
というわけではありませんが、
自分が関わった請求は、なんとか紙一重でも通したい!
そういう風に常に思っています。

これは開業間もなかろうと、何年やってようと、
代理人であれば同じ気持ちで請求に臨むはずです。
一番大切なのはそこだと思うんですね。

ですから簡単な仕事ではありませんが、
これから障害年金を始める社会保険労務士の方も、
また既に行っている方も、もちろんボクも含めて、
自身が関与した容認率を少しでも上げて行けるように。

そして、また今までよりも広い範囲を、
受任できるようになって、受給権を得られない方の
力になれるようにしたいですね。

ちょっと・・・今日の記事は真面目すぎるなあ。

また書けたら年内に書きたいと思いますが、
とりあえずは皆さま、本年もありがとうございました。
良い年をお迎えください。

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