2022/03/29
再審査請求で処分変更。
今月、2件の再審査請求公開審理が予定されていました。
再審査請求は、障害年金の不服申立手続の第2審に当たります。
裁定請求→審査請求ときて、その次です。
裁定請求準備からここまで、およそ2年近くかかります。
ここでもし負けると行政訴訟に進むしかありませんが、
訴訟にまで進む方は非常に少なく、
進むと更に2年近くかかることが見込まれます。
ということで再審査請求は早期の請求者救済のためにも
非常に重要な手続きなのですが、
今月はめでたく2件とも請求者側の主張が認められ、
保険者の処分が変更されることとなりました。
2件とも不支給 → 受給権発生です。
こうした際は公開審理は中止、再審査請求は取下げ、
という形で処理するのが通常です。
処分変更時は、まず厚労省年金局から代理人へ電話がかかってきます。
ここで請求者サイドは初めて処分変更があったことを知ります。
変更された処分内容でこちら側がOKを出せば、
今度は保険局(社会保険審査調整室は保険局管轄)から
電話で取り下げの意向を確認されて、書類が送られてくる流れです。
ということで、スタッフから
「年金局からTEL」と言われると小躍りし、
「保険局からTEL」と言われると取下書出し忘れたかな、
と不安になります笑
ちなみに公開審理の開催場所が変わりました。
これまでは厚生労働省本省だったのですが、
ちょっと離れたところに移転したみたいですね。
霞ヶ関駅は待ち合わせする場所もドトールくらいしかなくて、
以前は厚労省内で話すこともできたのですが、
今は30分前にしか入れなくなっていたので、
ちょっと便利になるかもしれないです。
カテゴリー: 障害年金。