2014/03/05
身体障害者手帳の認定基準が見直しされます
身体障害者手帳の認定基準改定
身体障害者手帳の認定基準が平成26年4月1日、来月から変わります。
昨年度かな、ペースメーカーと人工関節の等級について
厚生労働省で専門家会合が行われていて、ペースメーカーは3回くらい、
人工関節は1回くらい、厚生労働省のサイトに議事録が掲載されていました。
これについては以前、企業向けの障害者雇用セミナーで
こんなことになってますよ、くらいにお話したんですが、
その後何も音沙汰なく油断していたんです。
そして今日、全然別件で調べ物をしていて発見しました。
(障基発0121第1号)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正
もっとわかりやすいのを東京都が作っていました。
人工関節、ペースメーカー等に関する身体障害認定基準の見直しについて
ペースメーカーは一律1級 → 1級、3級、4級へ
まじか!全然話題になってないし、
本当にサラっと出してきてて本気で驚きました。
障害者雇用の観点からすると、ペースメーカーは現状、手帳1級ですから、
重度身体障害者として2人に計算することができます。
これで法定雇用率満たしている会社としては・・・完全にピンチですね。
ただし、18歳未満の心臓疾患によるペースメーカーは1級継続のようです。
ペースメーカーを装着されている方もおられると思いますが、
今年の3月31日までに医師の診断書(意見書)を作成してもらい、
6月30日までに出せばOKです。このどちらかの要件を書くとアウトですね。
あとは更新時ですが、3年以内に再認定を行い、その結果級落ちがありえます。
いずれ障害年金も認定基準が改正される?
まあ、当然そういう流れになるでしょうね。
身体障害者手帳は先行して認定基準を変更しています、とか言って。
そうなると、人工関節やペースメーカーを入れて自動的に3級、
という事で遡及請求しているものも、いずれできなくなるかもしれませんね。
人工関節やペースメーカーを入れてらっしゃる方は、
なるべく早めに障害年金を請求なさってください。