2015/07/22

基本的には受けた社労士が再審査請求までやるべき。

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↓うーん。どうしようかな。

最近、社会保険労務士と思われる方からの
ご相談がまた増えてきています。

自分は自閉症と言いながら非常にしっかりと
年金の状況についてしゃべり、
追加で加給年金についてわからない点が生じて
再度かけ直してくる人・・・。

加給年金の支払い条件や、まだ幼い子の加給について
障害状態であった場合18歳到達でどのような手続きが必要か、
詳細に聞いてくる一般の自閉症の方は普通いません。

その程度ならねんきんダイヤルにでも聞けば良いのに。
(あそこではわからないかもしれないけど・・・笑)

ボクも実は開業当初わからないことがあって、
ねんきんダイヤルに聞いていたことがあります。
とは言え、ボクの場合はあまり解決はしなかったのですが、
社労士事務所には聞こうと思ったことはないなあ・・・。

知り合いならまだしも、知りもしない同業者に
身分を隠して聞こう、それでバレないだろう、
というその心理がよくわかりません。

そんなに障害年金やってる知り合いの社労士がいないのだろうか。
まあでもそれが障害年金の実態ということです。

知り合いの社労士同士で聞くということは今でもあります。
「こんなケースやったことある?」というものですね。
そのくらい確かに障害年金は難しいです。

詳しい人も限られるので、確かにボクが聞くのは
障害年金で社労士相手にセミナーやれる人です(笑)
そういう人は数えるほどしかいませんね。

ちなみに敢えて言わせてもらうと、質の悪い社会保険労務士が
着手金無料で障害年金請求を代理して、
結局不支給になったのでそこで手を引く、
というケースが多いようです。

それで困った請求者の方から、審査請求時点より
持ち込まれるものが最近増えています。

審査請求やってるものもありますが全然的はずれなので、
結局ウチで請求しなおして、再裁定請求で
すんなり受給権発生とかも普通にあります。

審査請求棄却でブン投げとか、本当にありえない。
「代行」気分が抜けない社労士が多いんでしょうね。

それに再審査請求までやるとなると一年半くらいかかりますから、
そこまで「着手金無料」とは言えないんでしょう。
もちろんそこまでキッチリやれている事務所さんもあります。
ただ、ウチはその報酬体系だとたぶん干上がります・・・。

ウチとしても審査請求からですと、
再審査請求まで考える必要があり、
どうしても費用が上がってしまうので、
最初からご依頼いただいていればなあ・・・
と思うケースが多々あります。

ウチならこんな請求の仕方しなかったな、と。

「受証を添付できない申立書」を出してください、と
年金事務所に言われてそれを鵜呑みにして却下、とか
やってること一般の人と同じじゃん、というレベルです。

先日、再審査請求の公開審理があったのですが、
実は事務所内で意見が割れていて、ボクは認められると
思っているのですが、スタッフの間では
これが認められることはありえない、という案件があります。

確かに普通に考えれば難しくて、認められたら本に載るレベルで、
ご依頼者の方もこれが認められたら「凄腕」ですね、
とおっしゃっておられるような難関案件なのですが(笑)
ボクは絶対勝つ、支給されるべきと思っているんだけどなあ・・・。

そんな感じで日々仕事しています。
今日は審査請求のご面談で名古屋に行ってきます。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/09/14

目標と現実の話。

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↓夢と日常。

高校卒業の時に、卒業アルバムに書いた夢。
「物を書いて飯を食っていたい」

物書きだけでは考えるまでもなく食べてられませんが、
少しだけ夢が叶ったかな、と思っています。
来月も少しだけ業界紙にコメントをさせていただきました。
(まだ2回のうち1回分しか書いてませんが・・・)

もう一つ、開業するときに目標にしたこと。
白木と一緒に仕事をすること。
白木もウチに来て丸二年が経ち、
これも少し叶ったかなと思います。

ただ始めるよりも続けることが難しい世界ですから、
今後も彼の(彼だけではなく他のスタッフの)生活を、
守っていかないといけないと思います。

この間、白木と今後どういう活動をしていくか、
そういう話し合いの機会を持ちました。
彼は事務所の方では部長で障害年金をやってますし、
会社の方では取締役としていろいろやっています。

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少し話は変わりますが、障害年金の業務を進めるにあたって
坂田があまり出てこないということを言う同業者がいるようです。
出てこないって、別にサボっているわけではないですし、
知らんぷりしているわけでもないのですが・・・。

もちろんボクが全てやれればいいのですが、
まず実態としてどうなっているかをお話すると、
ボクは審査請求、再審査請求の全てをやっています。

裁定請求(最初の請求)では、状況により医師に会いに行きます。
ただ、裁定請求段階では必要なときと必要でないときがあり、
そういう場合はあまりボクは登場しないかもしれません。

ただ裁定請求段階でも個別に代理人意見書ということで、
「請求でこういう問題があったからこうした。
 裁決ではこうなっているからこう認定して欲しい」という
そういった意見書を付けて出すこともあります。

これはボクが書きます。
もちろん裁決を読み込まないとこういうものは出せないので、
そういう努力もしています。もちろんして当然です。

資料がいるかいらないか、どういう資料を添付するか、
それらを判断するのには全て把握しなければいけないので、
そういった情報の吸い上げはもちろんしています。

ここでこういう書類がないと、機構は認定しないだろう、
という指示も当たり前ですがしています。

その他ですと、障害年金実践研究会という勉強会も
当然ボクが行って最新の情報を常に聞いていますし、
その研究会では役員もやっています。

セミナー講師、執筆もボクがしています(当たり前ですが・笑)。

審査請求、再審査請求については医療機関との折衝、
実際にカルテを見に行ったり、保険会社や、
当時のお勤め先まで電話して、資料を集めます。

こうしたものは大体ボクがやっています。
審査請求、再審査請求には60日の期限があるので、
それが一番早いからです。公開審理もボクでないと行けません。

ですからボクが登場して(と言っても大体が暗躍ですが・笑)、
いろいろと動き出した場合は、その請求はうまくいっていないか、
何かしら問題が生じている可能性があります。

そう、不幸の女神・・・ではなく社労士です。

ですか裁定請求からお受けしたものでも、
審査請求、再審査請求に進んだ場合には
ボクと触れ合う機会がグッと増えるはずです。

しかしそうならないのが一番良い請求ということになります。

ただ、まあいろいろな事例がありますから
一口に言えないのが本当のところなんですが。
ボクがやってる裁定請求もないわけではないので。

大体こんな風に手続きを進めています。

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2014/08/02

審査請求で原処分変更と再審査請求の現状。

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昨日、障害厚生年金の審査請求で原処分変更の連絡がありました。
今回の審査請求によって、3級とされていた処分が2級に変更。

原処分変更というのは、審査請求を受けて保険者が
「もう一回考えてみたけど、間違ってたわ」というもので、
処分取消というのは社会保険審査官が、
「それぞれ言い分聞いてみたけど保険者間違ってるわ」というもの。

それによって審査請求人の趣旨が認められるものになります。
ざっくり言うとそんな感じです。

4年くらい前までは審査請求で原処分変更というのは
かなりの数があって、診断書がしっかりしていれば
ある程度は可能性があるものでした。

ただ、ここ数年でめっきり減ってしまった気がします。

審査請求の統計というのは、地方厚生局が年間で
何件受け付けたか、というものは見たことがあるのですが、
それについて原処分変更、社会保険審査官による処分取消が
どの程度行われたのか、というのは見たことがありません。

ですので減った、というのも体感値です。

一方で再審査請求については、厚生労働省で発表しています。

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社会保険審査会年度別(再)審査請求受付・裁決件数の推移

これを見ると、昨年容認(原処分取消)が増えたのがよくわかると思います。
取下(多くが原処分変更)も増えています。

つまりこれだけ原処分が間違っていた、ということです。

ただ、審査請求、再審査請求で新たに提出する証拠資料もあるので、
それらも加味されて再度審査が行われていることに注意が必要です。

「それが出てれば最初から認めてたよ・・・(涙)」というのも
ある程度含まれるものと思います。
審査請求から社会保険労務士が代理人となるケースもあるので、
社労士が、認められるための証拠を収集し提出していくことになります。

もう一点、見ていただきたいのが「取下」の件数です。

平成20年には処理件数1114件に対して243件あった原処分変更の取下が、
平成25年には1987件中84件しかありません。

これは年金機構が裁定ミスを激減させたからでしょうか。
おそらく違うのではないかと思います。
保険者が「誤りを認めること」自体が減ったのだと考えます。

それに対して204件の容認裁決が出ていますから、
社会保険審査会がある程度強腰で処分取消をしていった、
と読み取るのが妥当かな、と思います。

いずれにしても、保険者は間違えるということです。

審査請求、再審査請求はその時に適正な審査を求めるために
(適正に行われているかはともかく)用意された権利ですから、
審査請求を行うことでこれだけの変更が現にあるのだと、
ぜひ知っていただきたいです。

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カテゴリー: 障害年金。