2019/04/30

B型事業所ってどんなところ?

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↓令和もよろしくお願いします。

平成最後の日となりました。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
本日はてんとうむし上尾に出勤しております。

今ボクの隣で、就労継続支援B型の
利用者の方がデータ入力作業をされています。

有期事業の集計用に、紙データから
集計用の表計算ソフトに入力する作業です。
そう!年度更新の季節が近づいております!

今回とある社労士さんからB型の作業として、
年度更新のデータ入力をお受けしました。

大人数で行っているわけではありませんが、順調に進んでいて、
「向いているかもしれない」とおっしゃっている利用者さんもおられます。

もちろん、利用者さんの中にはデータ入力が
難しい利用者さんもおられますので、スキャン業務、
リサイクル関係の作業を行っている方もおられます。

つまり、B型事業所にはいろんな作業が必要という事ですね。
実際に運営してみて改めて感じております。

ちなみに、こうした委託作業でいただく報酬は、
経費を抜いた全額が利用者さんの工賃となります。

これから年度更新の時期となりますが、
もし紙→データ化の作業がありましたら、
ぜひ弊所のB型作業として委託をご検討ください。
PDF等でお送りいただいて、データで納品いたします。

将来的にはタイムカードの集計をできたらいいなと思っております。

もし「就労移行支援や就労継続支援B型ってどんなところ?」
という社労士さんがおられましたら、ぜひ見学にお越しください。
ご案内させていただきます!

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カテゴリー: 業務部。

2019/04/08

人工骨頭置換で不支給を受けたケース。

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↓納得いってないです。

最近、肘に人工骨頭を入れている方で、
障害厚生年金の不支給処分を受けました。

初めて聞いたとき、衝撃を受けました。

これは当社が代理したケースなのですが、それだけではなくて、
個人で不支給を受けた方の審査請求のご相談、
またその他にも受けている方がおられます。

周りの社労士仲間とも話したんですが、同様のケースはなく、
こうした不支給が出るようになったのは最近ではないかと思っています。
ただ、保険者は「以前からこのように認定している」と言っています。

本当かなあ・・・
10年目にして初めて聞いたけどなあ。。。

元々、全国的に肘関節の人工骨頭や
人工関節置換の件数自体が多くなく、
股関節とは文字通り桁違いに少ないのだそうです。

ちなみに、障害認定基準には以下のように書いてあります。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準
第3 障害認定に当たっての基準
第7節/肢体の障害 第1 上肢の障害 2 認定要領
コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り
扱う。
(ア) 一上肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換
したものや両上肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工
関節をそう入置換したものは3 級と認定する。

これを見ると、肘関節に人工骨頭を入れた場合は3級としか読めませんが、
審査請求も負けましたので、認定誤りではありません。
当たり前ですが、全く納得いっておりません。

もし同じ境遇の方がおられましたら、ぜひご連絡ください。

また肘関節に人工骨頭を入れている方で、
障害厚生年金3級を受給されている方がおられましたら、
ぜひご協力いただければと思います。

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カテゴリー: 障害年金。

2019/03/13

審査請求と再審査請求の結果。

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↓良い時もあれば。

先月また今月の頭のこととなりますが、
関東信越厚生局から審査請求、
社会保険審査会から再審査請求の結果が送達されました。

2件とも処分取消でした。
請求者側に受給が認められることとなります。

この封を開けるときが一番ドキドキする瞬間です。
取消となれば事務所内で歓声が響き、
棄却だとボクは終日ブツブツ言っています。
この気持ちがなくなったときは障害年金辞めるときですね。

もちろん、今回は良かったのですが、
結果が良いものばかりではないのです。

審査請求は、はっきり言ってほとんど棄却です。
なにせ統計上、関東信越厚生局による処分取消の決定は、
例年2%ほどしかありません。

それでも今回のように毎年、取消は受けています。
今年度は2件目ですかね。
去年の統計では2000件中58件しかないので、
今年2件取消というのは良い方だと思います。

ただ、再審査請求になるともう少し上がってきます。
ウチが受けた直近の10件を見ると、
5件容認裁決、5件棄却でちょうど5割です。

行政不服審査法の改正により、審査請求後は、
再審査請求に進むか訴訟を起こすか選べるようになりました。

ただ、ほとんどの人にとって訴訟というのはハードルが高く、
社会保険審査制度が迅速な救済のための制度ということを考えると、
審査請求後にいきなり訴訟というのは理にかなっていない気がします。

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カテゴリー: 障害年金。