2018/04/11

膝を怪我しました。

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↓大変そうです。

白木くんが膝を怪我しました。スノボだそうです。

先日、新築されたさいたま赤十字病院に入院、手術をしまして、
今はリハビリをしながらも、毎日出社しています。
松葉杖をついていて、かなり移動に制限が加わってます。

「俺、いま人工関節の申立書書かせたらすごいぜ!」って言ってます。

何がすごいのかわかりませんが笑

たぶん身をもって知ったので、
思い入れが半端ないってことでしょう。

それと関係があるのか(たぶんないです)
最近は人工関節のご依頼が多いです。
ご自身で行われて不支給(初診日が20歳前と疑義)というものもあり、
やはり簡単ではないな、と思います。

人工関節については、重さという意味ですと
3級は少なくとも確定ですから、争点は初診日という事になります。

初診日が厚生年金期間中であれば、(もちろん保険料納付要件も必要ですが)
この場合は障害厚生年金3級が認められることになります。

ただ、変形性股関節症の方の場合は、
先天性股関節脱臼があったりすることが多く、
ここに疑義を持たせない請求を行うことが重要です。

これが初診日となってしまうと障害基礎年金の請求となり、
その場合は不支給となってしまうからです。

障害年金請求は本当に難しくて、今日も事務所みんなで
受けた返戻について頭を悩ませています。

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カテゴリー: 障害年金。

2018/03/28

補佐人業務終了。

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↓補佐人やりました。

今月、今までで一番長い事案が完了しました。

実にご依頼いただいたのは2013年の2月です。
5年です。5年かかりました。。。

この方は知的、発達の方なのですが、
お母さまが請求されて、診断書は非常に重いのに不支給。

その審査請求から受任→再審査請求
2014年再請求
2015年再々請求→審査請求→再審査請求→この処分に訴訟提起
2017年再々々請求、というような過程をたどりました。

20歳前傷病なので、争点は純粋に障害の程度です。
それも診断書が重いのに認められない。

もうこうした場合はどうしたらいいんでしょうねえ。。。

障害認定基準では、就労しているからといって、
直ちに日常生活能力が向上したと捉えてはいけないって書いてあり、
また再審査請求では「総合的に勘案して」不支給というんですけど、
どう見ても労働以外に加味することって書いてないんですよね。

再審査請求の段階で既に会社から意見書をいただいたり、
というのはしていました。

なぜ頑固なまでにこの方が認められなかったのか、
今でも本当に不思議です。
そしてこれは誰にでも起こりうることなのです。

他の知的・発達の方に対する悪しき前例になってはいけない!
というお母さまの強い思いもあり、訴訟に移行しました。

障害年金法研究会でお世話になっている
関哉弁護士に代理人となっていただき、
ボクは補佐人として出廷しました。(特に発言機会はなし)

訴訟を進めている中で等級判定のガイドラインが出て、
もう一度請求してみようということになりました。
認められれば訴訟にも良い影響がある、との見立てでした。

その結果、そちらが先に障害基礎年金2級として認められました。
これは大きな驚きでした。何せ診断書も何も変わっていないのです。

当然、これらの診断書と年金証書についても裁判所へ提出します。

すると、なんということでしょう。

その次の期日において、国は争いから下り、
処分を変更すると言いました。

今年に入ってこれらの年金が無事に入金され、
5年に渡った障害年金請求が完了したのでした。

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カテゴリー: 障害年金。

2018/03/20

「受給率」に大した意味はないという話。

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↓まあただの数字っすね。

最近、障害年金で「受給決定率99%!!!」
とかの広告の文言を目にします。

でも、これって指標として全く意味がないと思っています。

だって、そんなの受給間違いないものだけ受任すれば、
100%に近づくことはわかりきっていること
であって、
この率が高ければ高いほど、要は「難しいケースは受けません」
「厄介なものは受けません」という意味に近しいと思うのです。

たとえば、最近でもウチの事務所で、
裁定請求段階で不支給というのはあります。

とはいえ、ボクだって丸っきりのバカではありませんし笑、
(丸っきりのバカではないか、という疑念はここでは拭えませんし、
 そう思われたら、まあそれはそれでOKですが笑)
障害年金をやって9年目ですから、何の問題もない
通常の裁定請求を落とすことはありません。

ただ・・・

「これ認められるかなー」
「かなり厳しいけどやってみるかなー、悩むなー」
「やらないと認められないよな・・・」

という形で頑張って受任したもののうち、
やっぱり3分の1くらいは裁定請求で不支給となってしまうんです。

そこから審査請求、再審査請求を経て、
おおよそ、その不支給のうちの6~7割は
受給権を得ていくこととなります。(経験上)

そうしたことが予想される場合は、きちんと説明をしております。
以下は今月いただいたアンケートです。

3003アンケート

ご自身で請求されて却下となり、
その後当事務所で再請求からお受けしました。
平成27年6月頃にお会いして、そこから3年弱です。

大変時間がかかってしまって本当に申し訳なかったのですが、
再審査請求までかかるとは思っていましたので、
ご面談時にそのご説明をしています。

こういうケースが認められると、もう最高に嬉しいんですが、
そこに至るまでは、個人の心情的には針の筵です。。。

不支給となれば、説明しているとしても申し訳ないし、
審査請求、再審査請求となれば
大量の調べものもしなければいけないし、
それをアウトプットしなくてはいけないし、
最初の着手金以後、収入はなくなって全部持ち出しだし・・・。

できれば早く決まってほしいです笑

別に「難しいケースも受けてね!」って、
誰に頼まれているわけでもありませんから、
じゃあやめれば、と言われると、まあそれまでですが笑

やめてもいいんですけど、でもそれでは
ボクにとって「この仕事」である意味がないかな、と思っています。

これは時間かかるなあ・・・
(それも受給権を得られるとは限らない)っていうものでも
行ける気がする!って思ったらお受けしますし、
そもそもボクら社労士が難しいケースを断ってしまったら、
誰も代理できる人がいないというのが現実です。

じゃあこの仕事して食べている以上、
やれる限りはやるしかないよね。

ただ、こうした受任というのは決して多いわけではないので、
全体を見てなんとかかんとか事務所を維持して行けますし、
結果として全体の9割以上は受給されていると思います。

でも99%だからウチ最高でしょう?とは単純に言えないのです。

受給率っていうのはマーケティングのための数字であって、
ただの広告文句に過ぎないと思いますね。

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