↓いま進めています。
障害年金にかかる保険者の決定(処分)について不服がある場合、
地方厚生局社会保険審査官に対する審査請求、
社会保険審査会に対する再審査請求が可能です。
保険者の行った原処分が法令に基づき適正なものであったか、
審査を求める手続きになります。
平成28年4月に改正行政不服審査法が施行され、
処分から請求までの期間はこれまでの60日から
3月以内に行うこととされました。
そして社会保険労務士は法令上、業として、
再審査請求までの代理人になることができます。
更にこの先の手続きとなると訴訟になるため、
地裁判決まで1年半から2年ほど時間がかかることとなります。
(もちろんケースによると思います)
審査請求から再審査請求の裁決までが
おおよその場合、1年半程度であることを考えると、
だいぶ長くなりますね。(1年半でも長いですが)
よって、障害年金の処分に対して
訴訟まで争っていくというのは、かなりハードルも高くて、
費用の問題もあり数も少ないのが実情です。
それでも社会保険審査会裁決にどうしても納得いかず、
ご本人が希望されるものについては、
本人訴訟の支援(応援?)を無償で行ってきました。
ただ、これは実際かなりしんどいのです・・・。
どのくらい関わるか、というのは、もちろん仕事ではないので
「アンタの自由!」と言われればまあ自由なのですが、
実際にはもちろん自由ではなく、相当程度やるわけです。
そしてよしんば勝っても何も得られません・・・!
しいて言えば気が晴れるくらいです。
これを趣味にするのは、正直辛い。
時間がハンパなくかかるんです。やりたいけど辛い。
やってるけど辛い。。。
当然何件もやれません。そんな感じでした。
そんな中、社会保険労務士法が改正され、
社労士が訴訟において補佐人になれることとなりました。
ただし訴訟代理人となる弁護士さんが必須なのです。
ですので、今弁護士さんとの協働を進めています。
もちろん全てではありませんが、訴訟になってでも
変えていくべきものがあると思っています。
そういったものについては、もう一つステージを上げて
(もちろん法の許す範囲内で、その方法で)、
障害年金の処分を争うことをしていきたいな、と。
もしご興味ある弁護士さんおられましたら
ご連絡くださいませ。