2016/09/15

社会保険審査会の審査長交代。

Pocket

↓ふむふむと思ったらどうぞ。

社会保険審査会の審査長が交代しました。
先月か先々月の公開審理では既に交代されていたのですが、
つい書くのを後回しにしていました。

社会保険審査会委員はいわゆる国会同意人事と言われるもので、
国会で同意を得る手続きがどこかで必要です。

社会保険審査会委員長は一人なのですが、
審査長役となる方は2人いて、そのうちのお一人です。
ちなみに前職は元裁判官の方のようで、
委員長も元裁判官の方ですね。

話した感じでは物腰柔らかな感じでしたが、
裁決ではビシッと来るタイプかもしれないですね。

その影響か、裁決書がなんか来ないんですよね・・・。
審理から数ヶ月待っているものも出てきています。
通常は審理翌月か翌々月には来るんですが。

ちなみに委員には社会保険労務士も行っていまして、
ボクが知る限りでは現在も含めて直近で3名おられます。
経験者の方にお話を伺ったことがありますが、
かなりの激務とのことでしたね。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。

2016/09/07

再審査請求からその後の対応。

Pocket

↓いま進めています。

障害年金にかかる保険者の決定(処分)について不服がある場合、
地方厚生局社会保険審査官に対する審査請求、
社会保険審査会に対する再審査請求が可能です。

保険者の行った原処分が法令に基づき適正なものであったか、
審査を求める手続きになります。

平成28年4月に改正行政不服審査法が施行され、
処分から請求までの期間はこれまでの60日から
3月以内に行うこととされました。

そして社会保険労務士は法令上、業として、
再審査請求までの代理人になることができます。

更にこの先の手続きとなると訴訟になるため、
地裁判決まで1年半から2年ほど時間がかかることとなります。
(もちろんケースによると思います)

審査請求から再審査請求の裁決までが
おおよその場合、1年半程度であることを考えると、
だいぶ長くなりますね。(1年半でも長いですが)

よって、障害年金の処分に対して
訴訟まで争っていくというのは、かなりハードルも高くて、
費用の問題もあり数も少ないのが実情です。

それでも社会保険審査会裁決にどうしても納得いかず、
ご本人が希望されるものについては、
本人訴訟の支援(応援?)を無償で行ってきました。

ただ、これは実際かなりしんどいのです・・・。

どのくらい関わるか、というのは、もちろん仕事ではないので
「アンタの自由!」と言われればまあ自由なのですが、
実際にはもちろん自由ではなく、相当程度やるわけです。

そしてよしんば勝っても何も得られません・・・!
しいて言えば気が晴れるくらいです。

これを趣味にするのは、正直辛い。
時間がハンパなくかかるんです。やりたいけど辛い。
やってるけど辛い。。。

当然何件もやれません。そんな感じでした。

そんな中、社会保険労務士法が改正され、
社労士が訴訟において補佐人になれることとなりました。
ただし訴訟代理人となる弁護士さんが必須なのです。

ですので、今弁護士さんとの協働を進めています。

もちろん全てではありませんが、訴訟になってでも
変えていくべきものがあると思っています。

そういったものについては、もう一つステージを上げて
(もちろん法の許す範囲内で、その方法で)、
障害年金の処分を争うことをしていきたいな、と。

もしご興味ある弁護士さんおられましたら
ご連絡くださいませ。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。

2016/09/02

「年金相談」に寄稿しています。

Pocket

↓来週発売みたいです。

9月5日発売の年金相談(日本法令)で
昨年10月からの「初診日の認定変更」について執筆しています。

随分・・・鮮やかな表紙ですね。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。