2015/07/07

傷病手当金の継続給付の話。

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今日はスタッフがお休みなのと、
白木が年金事務所へ行っていたので
ひたすら電話番をしていました。

結構電話鳴るんだね・・・。当たり前ですが。
でも、電話が鳴るのが当たり前じゃないときもあったんです。

何を隠そう、ボクは営業開始時は
固定電話はHPにも載せず、一応そこに電話機という
存在はありましたが、出なかったんです。

電話でのご相談は行わずメールだけでお受けして、
病院やご依頼者の方とのやり取りは携帯です。
ただ、固定電話なしでは(たぶん)社労士登録できないので、
その辺りはゴニョゴニョして、やっていました。

ようやく二年目の終わりになって表立って
電話に出られるようになったのは、結構感動でした。

今でもご相談の電話でお話を聞いていると、
「何件か社労士事務所に掛けたんですがどこも出られなくて」
とお話されるご相談者の方もおられます。

一人事務所だと出先にいれば出られませんから、
どうしてもそうなってしまいますよね。
そんなことを思い出しました。

それはそうと、傷病手当金。

実は最近のご相談で気になった件が一つありまして、
自社で健康保険組合を持っている企業(大企業なんでしょう)の
社員の奥さまからのご相談でした。

企業名は聞いていないのですが、長い休職期間中、
社会保険料を支払える程度の賃金が支払われていて、
残ったわずかなお金とおそらく奥様のパートの収入や
貯金を切り崩すなどでやりくりをされていたのかな、
という、後半は坂田の妄想です。

気になったのはそこではなくて、もう何年も休職されているのに、
人事から傷病手当金の案内がされていないようなんです。

電話を切った後、なんでなんだろう、と考えたんですが、
適当に5万くらい賃金を払って、会社としては
「働けなくても5万出してます」と社員に恩を売る形にして、
社会保険料の相殺だけさせて、傷病手当金の案内をうやむやにした方が、
傷病手当金を出すよりも、グループ全体として
お金が残るんじゃないの、と思いました。

社員としては働けないのに5万出してもらっている、という負い目から、
なかなか自分から傷病手当金の話もしづらいでしょう。
また、そもそもこの方の場合は存在を知りませんでした。

でもそんなことあるだろうか。そんなの健保の意味ないし。
給付を渋るって言ってもそこまでやるだろうか。
いや、組合健保も財政厳しいし、そういうこともあるのだろうか、
とちょっと考えてしまいました。

この方の場合、今傷病手当金を受給してしまえば、
組合健保にすれば1年6月の間、継続給付されてしまうわけです。
それを避けたい、と思っても不思議ではない・・・
あるまじきだけど。

もう退職日が決まっている、とのことでしたので、
障害年金は傷病手当金があればとりあえず今すぐどうこうならないので、
傷病手当金の手続きを会社に確認するようにお話しました。

これは金額面から考えても、傷病手当金の方が
メリットが大きくなるケースがほとんどだからです。
大企業ならばなおさらでしょう。

健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

でも最終日出社しないように言うの忘れたなー。
また電話いただけるといいんですが、ちょっと心配です。

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カテゴリー: そこはかとない話

2015/07/03

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第5回)

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昨日、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の
地域差に関する専門家検討会(第5回)」を厚生労働省で傍聴してきました。

まず一番最初に思うことは、参加者である「専門家」の認定医は
地域差を埋める、という観点から議論を行っていない点です。

事務局が行おうとしていることははっきりしています。
例えば診断書の右側「日常生活能力の程度」と
左側「日常生活能力の判定」の平均値から、
ある程度の「目安(ガイドライン)」を作ろうというものです。

これについて認定医は裁量を広げるように主張しました。
具体的には事務局案の(4)で判定の平均値が2.5から4.0のものについても
3級の余地を残すように、との意見が出されました。

これは結果的に認定医に判断余地を大きく残すことになるもので、
これにより地域差が生じていることを全く認識していません。
まずすべきことは認定医の教育と意識改善であることが明らかです。

また、もう一つ強く違和感を持ったのは、以下の様な発言でした。

「統合失調症は守る必要性がある」
「知的障害は守る必要性がある」

「本来守るべき難治性の内因性うつ病の中に
 支給に値しない軽度のうつ病の請求が多く出されている」

「自殺企図を行うため身体拘束を受けるような入院患者は、
 予後も比較的良い」

ボクは、これは地域差を埋めるガイドラインの会議ではなく、
認定基準を改定する会議なのではないかと錯覚しました。

障害認定基準には明確に気分(感情)障害(F34)について、
1級の認定基準まで示されています。
しかし会議では認定医がこうした個人の考え方を示しているわけで、
図らずも認定に影響を及ぼしていることが明らかになりました。

そんな議論するなら帰って家でやるか、会議終わった後、
居酒屋かなんかでやってくれ、と思います。

だって認定基準には内因性うつ病がどうこうとか、
気分(感情)障害は1級になるほど重くない、
なんて一言も書いてないのですから。

認定医は、認定基準に沿って認定を行うべきであるのに、
最終的には個人の考え方を反映して認定を行い、
結局はそれが地域差を生むことになっているのです。

だから何度も言うように、ガイドラインなんか作ったって、
結局それを逸脱する認定を行うだけであって、
地域差なんて解消されるわけがなく、
まずは認定医の教育を行うべきなのです。

たとえば平成23年の障害認定基準(知的障害)改定時には、

市川宏伸  東京都立小児総合医療センター顧問
内山登紀夫 福島大学大学院人間発達文化研究科学校
      臨床心理学専攻教授
加我牧子  国立精神・神経医療研究センター
      精神保健研究所長
川崎葉子  むさしの小児発達クリニック院長
斉藤万比古 国立国際医療研究センター
      精神科部門診療部長

という方々が委員として認定基準の専門家会合を行いました。

この時に改定にあたった市川医師は、今回の第3回会合に
参考人として出席し意見を述べています。

今日、皆さんがおっしゃっている、働いている障害者の給料額の記入の問題というのがあります。前回の検討会のときも、なぜこれを書く必要があるかと、検討会の多くの委員が意見を出しました。そのときに厚労省の責任のある方が「これは障害者がもらっている給料が少ない、ということを示すための統計ですので、ご安心ください。」という発言をしました。私も座長として「厚労省がそう言っているのだから、皆さんご理解ください」と言ったことを覚えています。そのころから、当事者団体からは、大分心配の声が出ており、最近の状況は非常に残念に思います。恐らくそのときの検討会の委員たちは相当怒っているだろうと思います

認定基準を作った医師は、せっかく規定したことが
実際の認定に反映されておらず怒っている、ということです。

そもそもこの時の認定基準を作る際から地域差については指摘されています。

(○○委員) 地域差をすごく感じます。○○先生は東京なので東京はいいなと思いました。関東でも隣の県なのに、全く同じような状態の人が東京なら対象になるが、隣県だと対象にならないということが生じているように思います。現状の診断書は記述が難しい点があり、その辺りを改善する必要があると思います。(平成23年1月27日 専門家会合第1回議事録・この会合は発言者が非公開です)

地域差の懸念について、少なくともこの時点で
厚生労働省は把握していたはずです。
しかしなんら改善されないまま、
報道が出るまで放置されてきました。

またこの会合で年金機構から参加した認定医は驚くべきことに、
以下のように述べています。

(事務局・日本年金機構)私は日本年金機構で障害年金の障害等級を見ています。主に、内科、精神を見ていますが、知的障害や発達障害は少数ですが見ることはあります。このように障害の状態を1、2、3級と書いてありますが、実際に患者を見たことがないのでニュアンスが頭の中にわいてこないのです。(平成23年3月24日 専門家会合第3回議事録)

「見たことないで認定してるんかい!」
と、誰でも突っ込みたくなることはウケアイです。

はっきり言って、認定医にガイドラインを作らせるというのが無謀です。
なぜそのような発想になったのか理解に苦しみます。

認定基準を高名な先生が作ったんだけど、
難しすぎて現場の医師が簡単なのを作りましょ、という発想なので、
そんなので良いものができるわけがありません。

というわけで見守るのが辛くなってきましたが、
ここまで来たので最後まで見届けたいと思います。

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カテゴリー: 障害年金。

2015/07/02

7/2の電話相談は14時までとさせていただきます。

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↓膨張・・・傍聴してきます。

本日は、厚生労働省で行われる「精神・知的障害に係る
障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」を傍聴するため、
電話でのご相談を14時までとさせていただきます。

何卒、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

内容については、後日障害ねんきんナビ及び
本ブログでご紹介いたします。

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カテゴリー: お知らせ