2014/11/18
第八次社会保険労務士法改正!
第八次社労士法改正が可決されたそうですね。
(国会Webサイト)
内容としては・・・
個別労働紛争の民間紛争解決手続きで、
特定社労士単独で受任できる上限額が120万になった。
補佐人制度の創設。(出廷陳述権)
一人法人が創設できる。ということだそうです。
何はともあれ、関係者の皆様おつかれさまでした。
社会保険労務士の活動範囲が広がっていることは間違いありませんから、
大変嬉しく思いますし、関係者の方々に感謝いたします。
でも120万ってなんで120万なんですかね。
160万にしたくなかった意向がどこかにあるのは間違いなく、
30万の給与4ヶ月分、という建前も何か違う気がします。
といってもボクは民間の紛争解決は使ったことがなくて、
労働局のあっせんと調停しかやったことがないのですが・・・。
本当は社労士会のでできると、粘り強く説得いただけそうで
実に良いなーと思っているんですが。
あとは出廷陳述権ですね。これは税理士などには既にあるようです。
法律の書き方からすると障害年金なんかも対象になりそうですので、
再審査までに限られていた活動が広がりそうです。
一人法人は・・・とりあえずウチは今はいいかな(汗)
いつかどこかで考えるタイミングがあるのかも。