2014/11/06

再審査請求の意義。

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↓言葉がない・・・。

1年以上やってきた年金請求の結果が出ました。
最終的に不支給となりました。とても残念です。

このブログではあまり不支給の話は書いていなくて、
主に障害ねんきんナビのFacebookページで書いています。

障害ねんきんナビに不支給の事例を載せていないのは、
請求を検討する段階でネットから得られる一方的な情報だけで、
受給の可能性を排除することがないようにと思っています。

ただ不支給の情報が役立つのも事実で、
そういう情報が必要な方向けにはFacabookページで書いています。

ブログはもっと属人的(俗人的)な要素が多くて、
ボクが書きたいと思ったことをつらつら書いている感じです。
障害ねんきんナビほどの責任感を背負って書いていません(笑)

日常的に、更新したい時にするので、
業務の話は上っ面だけのものが多くなっています。

その中でブログに書こうと思ったのは個人的な感情からです。

いま不支給の中で感じること

この1年間、この請求が不支給に終わるとは全く思っていませんでした。

不支給が明らかな請求については基本的にお受けしませんし、
認定困難と明らかなものについては事前にご説明をして、
それでもなんとか、というものについてお受けしています。

今回はそれに当てはまらず、充分認定可能、というか、
受給権が得られると心から信じきっていました。
そのくらい不支給になる要素が見当たらなかったからです。

しかし、裁定請求が不支給となり、
(基本的に不支給の理由は明らかになりませんので)
臨んだ審査請求では社会保険審査官は意味不明な法解釈で棄却となり、
当然、これには反論を準備するわけですが、
再審査請求では審査官の決定には1行も触れることなく、
全く別の論点を持ち出してきて、結果不支給となってしまいました。
(結局社会保険審査官の法解釈は間違っていた、ということです)

論点が全ての局面で変わってしまったのが一つありますが、
結局ボクらが提出した多くの資料には全く触れていません。
あの資料はどこに行ってしまったのだろう。

再審査まで負けて、また負けることも少ないわけではなく、
どれも納得がいかないことの方が多いのですが、
今回はショックが大きいです。

社会保険審査会ってなんだろう

障害ねんきんナビでも書いていますが、社会保険審査会は、
社会保険制度の最後の良心だと思って臨んできました。

ですから、FBに掲載しているような、
覚せい剤が精神疾患の引き金になったかどうかを巡って
保険者が不支給とした処分について、

「確かに本人は覚せい剤をやってたと思うんだけど、
 それはヤクザに無理やり打たれたものって言ってて、
 自分が(覚せい剤が引き金となった)障害状態を招いたわけではない」

「ただし故意じゃないという証拠は一切ないけどね」

「でもやっぱ、保険給付すべきだよね!」というような

一見、「え!?」というような容認裁決を出してきても、
そういう救済をするんだな、と思ってきました。

その姿勢と、今回はあまりに違います。

「ヤクザが若い女性に覚せい剤を打って、
 意のままにコントロールすることがあることはよく知られた事実」

「だから請求人の権利が守られるべき」

と言い切ったアグレッシブな審査会とあまり違います。

これこそ、その認識が国民の中で一般的であるという
ソースを出して欲しいと思いますけどね。ミナミの帝王だろうか。

ここまで踏み込んで救済する審査会が、
今回は認定基準にはっきり書いていないことについて、
民間が発行している書籍から唐突に一文を抜粋して、

「この本ではこう解釈しています。だからだめなんです」
と言ってさらりと棄却しました。

いやいやいや、その本なに?
突然どこから出てきたの?

確かにその本はウチも持ってるし、
公開審理で保険者の机の上にあったのも見た。
でも南山堂医学大辞典を持ってくるのとは次元が違うよ?
*ボクが知りうる限り、審査会、審査官ともに
 医学辞典は南山堂を使っています

こんな抜粋の仕方、もし審査会に対してこちらがしたら
「一会社が書いた本にすぎない」とか「採用しない」と、
ボロクソに言うと思う。

もうそんなこと言うならその本を認定基準にしちゃえよ。
その方がわかりやすいよ。

大体、国が決めた基準が曖昧で、その解釈について確認するのに、
なんで民間の株式会社が認定基準を解釈した本から抜粋するんだよ。
そこは逆だろ。そこを解釈してきたのが社会保険審査会だろう、と。

何度も怒り、叫び、また自分の無力さに落ち込んでおります。
他のスタッフには迷惑かもしれませんが・・・。

それでも、そのほとんどが再審査請求までとされている
不服の申し立てというのは、社会保険審査会にすがるしかないんです。

結果的には再審査請求で容認を勝ち取れる、
と思っていたボクが甘かったのかもしれません。
逆にご依頼者の方になぐさめられてしまいました。

本当にがっかりした裁決です。

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カテゴリー: 障害年金。