2014/11/21

再審査請求で処分変更。再審査請求の流れ。

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↓ちょっと途中で脱線しました。

先日、再審査請求の公開審理を控えた件で、
処分変更があり、求めていた処分(不支給→2級)に変更となりました。
今月公開審理の予定だったんですが「処分変更」というのは
当方の主張を認めて、保険者が処分を取り消すということになります。

この変更により訴えのもとになる不服がなくなるので、
この場合は審査請求、再審査請求は取下げて事務終了です。

この段階で取り消す事務担当は、厚生労働省年金局の事業管理課です。
ここが再審査請求段階での認定事務を行っていて、
再審査請求で処分変更がかかる場合はここから連絡がきます。

元々の原処分(今回で言えば不支給)というのは、
日本年金機構が決めたものですから、日本年金機構が決めた処分を
親玉(表現がいまいちですが)である厚生労働省が取り消す形になります。

ここでもう一つ抑えておきたいのは、
再審査請求まで行っているということイコール、
社会保険審査官が審査請求を棄却しているという事実です。
(飛躍請求を除きます)
今回も社会保険審査官は日本年金機構の処分が妥当という判断でした。

これを冷静に見るととても怖いですよね。

役所は2回間違えて、再度の不服の申し立て、
3回目の審査でようやく受給を認めたということになります。
つまり、行政(国)は処分を間違えますし、
妥当でない処分を下すことがあるんです。

でもここまで来ると普通は一般の方が自分でやるのは無理ですし、
そもそも間違いなのかどうか、どこがどう間違いなのかを
適切に掴むことすら容易ではないのが通常です。

そもそも障害認定基準を隅から隅まで目を通している請求者、
年金機構の窓口担当者というのはそう多くはないはずです。

これは窓口担当者の能力が低いというのではなくて、
窓口では幅広い年金の質問に乗っていますから、
全てを網羅することは物理的に無理なんです。

それは年がら年中年金をやっているボクが、
老齢年金、遺族年金のプロフェッショナルと言えないのと同じです。
年金制度というのはそれだけ複雑なんですねー。

*余談ですが、ボクは社会保険労務士試験では年金法が得意で、
 本番でも国民年金法、厚生年金保険法は満点でした。
 超どーでもいい情報ですが(笑)

審査請求の流れ、再審査請求の流れというのは
実務をやっていないと中々つかめませんので、
社会保険労務士に依頼する際はその辺をきちんと知っているか、
というのを確認されるとトラブルは少ないと思います。

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カテゴリー: 障害年金。