2014/11/18

第八次社会保険労務士法改正!

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↓ありがとうございました。

第八次社労士法改正が可決されたそうですね。
国会Webサイト

内容としては・・・

個別労働紛争の民間紛争解決手続きで、
特定社労士単独で受任できる上限額が120万になった。

補佐人制度の創設。(出廷陳述権)

一人法人が創設できる。ということだそうです。

何はともあれ、関係者の皆様おつかれさまでした。
社会保険労務士の活動範囲が広がっていることは間違いありませんから、
大変嬉しく思いますし、関係者の方々に感謝いたします。

でも120万ってなんで120万なんですかね。
160万にしたくなかった意向がどこかにあるのは間違いなく、
30万の給与4ヶ月分、という建前も何か違う気がします。

といってもボクは民間の紛争解決は使ったことがなくて、
労働局のあっせんと調停しかやったことがないのですが・・・。
本当は社労士会のでできると、粘り強く説得いただけそうで
実に良いなーと思っているんですが。

あとは出廷陳述権ですね。これは税理士などには既にあるようです。
法律の書き方からすると障害年金なんかも対象になりそうですので、
再審査までに限られていた活動が広がりそうです。

一人法人は・・・とりあえずウチは今はいいかな(汗)
いつかどこかで考えるタイミングがあるのかも。

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カテゴリー: そこはかとない話

2014/11/11

加入月数計算時のミス。

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↓怖い怖い。

先日、病院からのご紹介で依頼となった方。

ご自身で1年前に手続きをしようとしたけれど、
一度は納付要件○と言われ書類一式を渡されたが、
書類を揃えた後、請求する時に納付2月不足×と言われ、
結局請求できなかったという。

病院のワーカーさんが非常にしっかりした方で、
自治体や年金機構にも働きかけたがだめだったそう。
そこでご相談となった。

どう見ても簡単には行かないケースだけれど、
やはりこうしたものこそ社労士がやらなければいけないと思う。
ここでボクらが諦めれば、もう永久に受給権は得られない。

既に受診状況等証明書は手元にあるので、
念のため初診日から計算。

スタッフ「あれ、これ納付満たしてるんじゃないですか」

白木「うそ?そんなことは・・・あれ、これ満たしてるんじゃね」

坂田「そんなことだいだろ・・・年金事務所が蹴ったんだから。
   ・・・あれ、満たしてる?」

一同沈黙。これは年金事務所に確認しよう。

某街角「うーん、これは満たしてますね」

スタッフ「でも、ある年金事務所が請求を断ってるので。
     念のため確認してもらえませんか」

某街角「じゃあ年金事務所(蹴った事務所とは別)で
   一緒に計算してもらいましょう」

しばし待って・・・。
年金事務所「足りてます」

すぐに蹴った年金事務所へTEL。

今までの経緯を全て話して
「他の年金事務所では○と言われている」
「ウチも○だと思う。再度確認してもらえませんか」と依頼。

TELから3時間ほど経過して折り返し。
・・・やはり足りているとのことだった。

初診月時点で3分の2要件をぴったり(!)で満たしていて、
この方には20歳前に厚年加入期間がある。
請求時の計算でその期間を入れなかったんじゃないかな・・・。
もしくは単純な数え間違い。

今後はブロック本部と対応を協議するとのこと。

もしこのままいけば行政の瑕疵に当たる。
そのため認められれば請求日が遡って手続きできると思うけれど、
その場合も確認作業にかなり時間がかかる。

怖いのは「行政は間違える」という観点からアプローチしたのは、
ウチの事務所だけだった、ということだ。
もちろんウチだって「念のため」という確認作業だった。

自治体も年金事務所が間違えるとは思わないし、
年金機構がダメならダメです、と言わざるを得ないだろう。
もちろん病院のワーカーさんもここまでは無理だと思う。
これは責められない。

ただ、行政も運用しているのは人間だ。
間違えることはありえるし、こういう地道な確認が、
功を奏することもあるのだと改めて思う。

しかし今回はご相談になったっから良かったけれど・・・
このままスルーしてたらと思うと本当に怖い。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/11/07

良いこともあり。

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↓少し安堵しました。

昨日は泣き言を書いてしまいましたが、
今日は審査請求、再審査請求でそれぞれ主張が認められ、
1件ずつ処分が変ることになりました。

一つは3級から2級、もう一つは不支給から2級です。
両方とも精神の障害です。

これが障害年金なんですよね。
良いことも悪いこともありますが、
これを励みにしてまたがんばって行きたいと思います。

まずは風邪気味なので、それを治したいと思います。

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カテゴリー: 障害年金。