↓やっぱ変だよね。
先日、年金機構とやり取りをした。
先月末に障害基礎年金を事後重症請求した件で返戻があった。
障害認定日請求をする予定だったが、
認定日分の診断書を作成いただく医師に
「作成に3ヶ月かかる」と言われてしまい、
そのため事後重症請求を先行して行った。
ところで、年金請求書には裏面にどういう請求か
「障害認定日・事後重症・初めて1級2級」を選択する欄があり、
その下に事後重症の場合は
「認定日請求が不支給となった・認定日では軽かった・その他」を
記載しなければいけない。
今回は前二つには当てはまらないので、
(その他・後日障害認定日請求する予定)とした。
この記述が認められないという。
東京事務センターは
「障害認定日請求するなら書類が揃ってからしてください」
という返戻をしてきた。
しかし今回した請求は選択している通り事後重症請求なので、
書類が足りないということはないし、窓口も受け取っている。
ブロック本部を経由して確認したところ、東京事務センターの担当者は
国民年金法第三十条の二を根拠としたという。
国民年金法第三十条の二
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において
前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、
障害認定日において同条第二項に規定する障害等級
(以下単に「障害等級」という。)に
該当する程度の障害の状態になかつたものが、
同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、
その傷病により障害等級に該当する程度の
障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、
その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる
いわゆる事後重症請求である。
今回は認定日請求を行う意思を示しているので、三十条の二に該当せず
事後重症請求できないというのだ。これは返戻理由の
「障害認定日請求するなら書類が揃ってからにしてください」というのと
微妙にニュアンスが異なる。
この返答だと認定日請求するなら
事後重症請求できないと言っていることになる。
もしそうだとしたら、認定日請求が不支給、事後重症のみ支給となった場合、
診断書を待っていた期間の給付が受けられないことになってしまう。
本当にそれで正しいのだろうか。
もしそう言うならば返戻じゃなくて却下してもらいたい。
そうすれば審査請求することもできる。
事後重症の要件を欠いていると言っているのだから、そうするべきだ。
しかし、事後重症請求する人全員の障害認定日時点の状態が
障害等級に該当していないかを確認しているわけではないし、
せいぜいこの年金請求書の選択欄で選ばせている程度のことだ。
また、実際にはこの記載に関わらず、事後重症請求した後に
障害認定日請求を行うことはできる。
それなのに、なんでここで唐突に三十条を持ち出してくるのかわからない。
そして今回依頼された対応内容は(その他)を
「認定日時点の診断書が入手できないため」にして欲しいとのこと。
確かに現時点で入手できていないし、
もしかしたら入手できない可能性もあるのでウソじゃない。
しかし、あまりにお役所仕事過ぎないだろうか。
それとも却下しなかったのは温情と受け止めるべきなのだろうか。
いずれにしても、これで結果が出るのが一ヶ月遅れたことになる。
今までこういう話はFBに書いていたんですが、
ブログの方が見ていただけているようなので、
これからまたブログに書いていきたいと思います。