2014/03/26

ブログ名変更と小規模事業者持続化補助金。

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↓ブログ名変更と補助金。

ウチのスタッフがひっそりとやってきたブログですが、
どうも女性スタッフのブログに衣替えしたようです。

旧 みゆるんるるのゆるく生きます

新 しょうがい年金ママが通ります、だそうです(笑)

ネーミングや再編には全く関与していませんが、
新スタッフも登場する予定のようです。
幸も7月中旬で産休に入ることが決まっているので、

今後は新スタッフが引き継いでくれるはずです!頼もしい。

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ところで、小規模事業者持続化補助金の申請をしました。

もちろん自社のでございます。今回は株式会社で出しました。
ギリギリですが1次締め切りに間に合いました!
明後日の17時必着ですが、今日速達&書留で出しました。

さいたま商工会の方には非常に丁寧にご指導いただきまして、
誠にありがとうございました。大変良いものができたと思います。
これで採択されなかったら、ま、それはそれで仕方ないですね!

もし埼玉で二次に提出される方がおられましたら、
わかる範囲で情報提供いたしますので、お声がけくださいませ☆

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カテゴリー: 業務部。, 開業関係。

2014/03/25

障害年金の話。初診日が取れない却下への審査請求。

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↓たまには障害年金の話。

おはようございます!

なかなかブログを書くことができていませんが、
最近はそれなりに忙しくやっております。
今日は金融機関と病院訪問ですね。

少し障害年金のお話をすると、昨年の終わり頃に出した
審査請求が無事に認められました。

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1月にも審査請求が認められていて、
その時は審査官による処分取り消しだったんですが、
今回は保険者による決定変更です。

最近は初診が認められず却下というのが増えていて、
最初に提出した時の資料が不十分であることが多いです。

たとえば初診の資料が見つからないけれども
その初診日が重要(その日であれば厚年、納付要件を満たすなど)である時、
ここは少しでも認められるように十分な裏付けをして
請求をしなければ「却下」という処分になります。

そうするとどんなに症状が悪くても受給はできません。

ただ難しいのは年金事務所の窓口では、
初診日が取れない場合は「取れない理由書(申立書)」を付けて、
それでおしまい、として処理をしていることが多いです。
あとは「上(事務センターまたは本部)が決めるので」といいます。

こうなると請求者としては「ああ、そうなのか」と、
これでいいんだと思いますよね。

しかし認定は本人の申し立てだけではまず通りません。
あの用紙は受付時のつじつまを合わせるためだけの書類で、
あれが窓口担当者にとっては処理を進めるのに必要なのです。

あとは文字通り「上が決めるので」結果については関係ありません。
あとの手続は審査請求があるけど、ここでは受付しかできません。
内容は社会保険審査官が読んで決めます、と言います。

ウチの事務所に持ち込まれる却下に対する審査請求は、
ほとんどがこういったものです。

もちろん年金事務所と社会保険労務士は、立ち位置が違うので、
どちらが良いとか悪いとかではないとも思います。

ボクらは当たり前ですが受け付けできませんし(笑)、
年金機構ほど大量の質問、あらゆる問い合わせを
受けているわけでもありません。

こういう風になってしまうのも大変惜しい話ではあるのですが、
そういうときのために社会保険労務士いるのだと思います。

皆でご請求者の力に慣れるといいですね。

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2014/03/23

特定社労士おめでとうございます!是非実戦を。

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紛争解決手続代理業務試験、
いわゆる特定社労士の合格発表があったみたいですね。
存じ上げている方が何人もブログで合格報告されていて、
本当に皆さま、おめでとうございました!

ボクも実は付記を受けて、多くはないですが、
何件か実戦経験があります。
全て個人向け、ということで労働者側です。

周りの誰に聞いても、普通は
「労働者側なんてやったことない」という業務ですから、
一生懸命、勉強しながらやりました。

そう多いわけではありませんが、
経験からすると大企業から小規模法人までいくつかやって、
あっせんの場に相手が現れない、ということは
今まで一度もありませんでした。

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強制力がないからどうせ相手は出てこない、
というのは、もちろんないわけではないでしょうが、
高確率でその後に進んでしまうことを考えると、
話し合う機会に出てこなかった、という事実を残すのは
やはり得策ではないと思うのだ、と思います。

ただし、和解したのは半々程度です。
そして満足行くものもあれば、
やむを得ず和解した、というのもあります。

この辺を上手に進めてくれかどうかは、
あっせん委員や調停委員が親身になってくれるか、
で大きく変わってくるというのが実感です。

と言ってもピンと来ないと思いますので笑、
是非やってみることをオススメします。
ボクも東京会であっせん委員をされている先生に
色々と聞きながら進めました。

是非困っている方のお力になってあげてくださいませ。

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カテゴリー: 業務部。