2014/06/17

障害年金業務が吊るしあげられる日。

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↓もう一度、自分の業務を見つめて欲しい。

先日、とある方と話していたんですが、
障害年金を扱う社労士が、
無理をしすぎているのでは、という話が出ました。

たとえばお問い合わせをいただく中で

「医師に社労士には会わないと既に言われている」
「社労士なんか信用出来ないと医師が言っている」
という声もよく聞きます。

たぶん医師が社労士と接点を持った中で、
嫌な思いをされたのだろうな、と思います。
どちらが悪いのかという個別のケースは別にして、
こういう医師はもう大勢いらっしゃいます。

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他にも契約を結ばない、委任状を書いてもらわない、など
基礎的な手順を踏まない社労士や、
この薬はどう飲んだらいい、とか、
そういった助言までしている社労士がいるようです。

ちょっとこうした行為はボクにはありえない、と思います。

あとは個人的に気になっているのは、
「○○病で200万!」みたいな広告です。

こういうのって品というか節度の問題だと思うのですが、
生活保護の不正受給への眼が厳しい中、
こういう表現して大丈夫か?という気がします。

HPの内容を見ると、中規模事務所はどうこうと、
ウチも含めて他の社労士を散々こき下ろしてますが、
自分の書いていることは矛盾だらけで
よくそんなこと言えるな、と。

こういうのを見ていると、一時期過払い金が吊し上げられたように、
社労士が行う障害年金業務についても、
世間に吊し上げられる日は近いだろうな、と思います。

普通にまじめに責任持ってやっている人が大部分なんですけどね。
そういう日が来ると思うと寂しいですね。

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2014/06/07

【告知】日本法令さんの障害年金セミナーに登壇します。

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↓思い切り告知です。

日本法令さんのWebサイトに掲載されていました。

日本法令主催の社会保険労務士向けセミナー
「事例に学ぶ 障害年金請求代理業務集中マスターゼミ」
講師として登壇させていただくこととなりました。

障害年金請求代理業務集中マスターゼミ

「事例に学ぶ 障害年金請求代理業務集中マスターゼミ」
日時:平成26年9月19日(金)13:30~16:00
   平成26年9月20日(土)・21日(日)各日10:00~16:00

場所:LMJ東京研修センター

受講費:会員50,000円から非会員80,000円

主催:株式会社日本法令

他に登壇される講師は、東京会の安部敬太さん、加賀佳子さん、
嶋田千栄子さん、松山純子さん、と
東京都会障害実践研究会が誇る錚々たるメンバーです。

また、7月に日本法令から「事例に学ぶ 障害年金請求代理の実務(仮)」が
出版される予定でして、そちらをテキストとして、
執筆メンバー(一部)が登壇する予定です。

いま出ている講師だけでも超豪華です。
この5人だけで年間500件以上の請求が行われているはずです・・・!
ボクも僭越ながらお話させていただきます。

障害年金の事例、経験を惜しみなくお話しします。
お時間よろしければご参加ください。

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2014/06/05

初診が取れないときに活用する第三者証明とは。

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↓今更唐突にすみません。

以前、Amebloでブログを書いていたのですが、
障害年金の第三者証明についてウチのスタッフが調べ物をしていて、
ボクが2012年4月28日に書いた記事が検索でHitしたものの、
続きは後日、と書きながら、その記事がないではないか!
というクレームが発生しました笑

どういうことを書くつもりだったのか、全く覚えていませんが、
今、ボクが思う第三者証明について書いてみたいと思います。

第三者証明による初診の証明

第三者証明というのは20歳前傷病についてのみ、
明文化された「取扱い」であり「仕組み」です。
そのため「第三者証明という仕組み」を使う請求は、
全て障害基礎年金の請求ということになります。

わざわざ「仕組み」と区切ったのは、
「第三者の証明」を活用して請求することは、
障害厚生年金の請求でももちろんありえるからです。

たとえば受診状況等証明書で初診の証明が取れないものの、
健康診断で最初に指摘された日が分かる場合、
これは受診状況等証明書で初診を明らかにできないものの、
間接的な第三者による証明と言えるはずです。

こういった時はその資料を「添付できない申立書」に付けて、
資料として障害年金を請求することになります。

しかしこの場合は、上記の取扱いとしての「第三者証明」とは異なります。
取扱いとしての第三者証明は、初診の証明は原則として
医療機関による証明と限られていたものを、
若干緩和した考え方と言っていいと思います。

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20歳前傷病における第三者証明

20歳前傷病における第三者証明は、医療機関に限らず、
友人、知人、当時の担任、相談していたカウンセラーなど
様々な方に証言いただいて、客観的な証拠を積み重ねて
果たして本当に初診日と認定できるか検討をする、という仕組みです。

ですので一通では不可で「複数(2人以上)」とされています。

年金機構としては「受診していた事実」「医療機関名、診療科」
「日付」「なぜ知っているか」など、
第三者証明記載して欲しい内容をいくつかあげていますが、
これら全てを満たす必要はないと思います。

むしろほとんどのケースでこれら全てを満たすことはできないでしょう。
しかし、絶対認定されないかというとそうではないと思いますし、
それでは第三者証明を明文化した意味がありません。

実際に当事務所で活用して、これらが欠けていても
認定されている事例があります。
ウチが使ったときはいずれも無事に認定されていますが、
あくまで取扱いなので、全て認定されているものでもないでしょう。

障害ねんきんナビでも少し第三者証明について書いていますので、
もし良かったらあわせてそちらもお読みください。

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カテゴリー: 障害年金。