2018/01/12

年末の風邪と審査請求で処分取消。

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↓今年は9年目に入ります。

遅くなりましたが新年でございます!
今年もよろしくお願いいたします。

年末最後は風邪を引いておりまして・・・。
主に本を読んでゆっくり過ごしておりました。

こたつで紅白見て、ゆく年くる年見て、
今夜も生でさだまさし見るという定番の年越しです。

風邪で倒れる直前、年末に
審査請求の結果が一つ来ました。

結果は・・・取消でした!

社会保険審査官の決定での「処分取消」というのは
統計上非常に少なく、不服が認められるものについても、
処分変更による容認が多くなります。

当事務所でも「取消」は年間数件ある程度です。
そのため、再審査請求に行く覚悟は常にしています。

その状況下での取消ですので、
「おーっ!ひさしぶり!」という感じでした笑
というわけで、ちゃんと審査請求でも取消はあるんですよ。

もう一個、審査官の取消に期待しているものがあります。
そっちも早く来るといいな・・・。でも取消なら遅くてもいいな。

来月、母校で社会保険労務士の仕事とは、という話をしてきます。
毎年呼んでいただいていまして、もはや恒例行事です。
同窓生とも会えてプチ同窓会みたいになってます。

そんな感じで今年も頑張ります。

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2017/12/27

今年と来年のこと。

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今年も残りわずかとなりました。

12月に行う必要があった審査請求、再審査請求も終わり、
残務を整理しながら掃除などをしています。

一昨日はクリスマスでしたが東京駅でご面談。
ミチテラスというイベントをやっていて、人がいっぱいでした。

michi

面談帰りにチラっとだけ見てきました。

まー、当たり前ですけど、大宮と違って大都会ですよね。
昔、新富町とか新宿で仕事していたんですけど、
特に新富町の方は通勤が大変だったなあ・・・。

それはさておき、本年のブログ更新も最後かと思います。

今年はどんな年だったかな・・・。
個人的に年男だったんですが、特に恩恵はなかったですね笑

今年始めた新しいことと言えば福島支社出店がありました。
名古屋も頑張っておりますし、なかなか良いです。

なんで名古屋なの、福島なの?と結構聞かれるのですが、
基本的には当法人の障害年金に対する姿勢を見て、
ウチで障害年金をやりたい、と言ってくれた社労士が
いる地域に出店をしてきました。

それが名古屋の鈴木であり、福島の鈴木であった、と。
(どっちも鈴木なんですが笑)

なので、市場があるからといって
無理に地域を広げようとは思っていません。
あくまで人重視ということになります。

来年中頃には名古屋に新しい社労士を採用したいと思っています。
もし名古屋で障害年金やりたい社労士さんおられましたら
突然でいいので、ぜひご連絡ください笑

ちなみにウチのすーこさんは、何の前触れも面識もなく、
突然連絡してきて新幹線で会いに来て、
その三日後くらいにはウチの事務所に入ることが決まっていました笑
そういうチャレンジ精神は買っております。

来年も新しいチャレンジをしていきたいと思っています。
どうか良い年をお迎えください。

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カテゴリー: 障害年金。

2017/12/04

処分取消に至るまで。

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↓何度受けても取消はしびれます。

月初は再審査請求の結果、
裁決書が社会保険審査会から届く時期です。

ウチは給料日が25日なのですが、それを払い終わると、

「あー、そろそろ届くなあ」
「絶対認められるはずんだよなあ」と何回も思い、
ソワソワし始めます。

再審査請求には公開審理というものがあって、
毎月のように厚生労働省に行っているわけですが、
直近2回は処分変更(主張が認められた)になったこともあり、
今回も良い結果になるはず・・・!と思っていました。

相変わらず、障害年金は初診日認定の問題が大きいです。
ウチで不支給を受けるもののほとんどは、初診日が問題になっています。

個人的に、初診日については早くから取り組んでいましたから、
「再審査まで行ったら認められる可能性はあります」
ということでお受けすることが多く(2年コース)、
裁定請求で不支給というのは十分起こり得ます。

今回の裁決はそんなケースでした。

自身で障害厚生年金を請求したものの、
①20歳前の関連傷病が初診と認定され、
20歳前の障害基礎年金に切り替えたものの、
②今度は初診の証明が取れず、
結果、初診日不明で却下されたものです。

ご面談時にお話を聞いて、当初の請求通り
厚生年金でいけるのではないかと思いました。
ただ裁定請求で却下されている以上、
再審査請求まで考えてください、とお話ししました。

これが平成27年6月のことです。

認定調書を取ったところ、
「申出のあった初診日は認められない」というハンコがあり、
「裏付けとなる資料が乏しいため」とされています。うーん。

この場合、考えられる請求は2通りです。
1.初診日を20歳前として障害基礎年金で請求する
2.20歳前の傷病と請求傷病(厚年期間中)の相当因果関係
 (または同一傷病の可能性)を否定して、障害厚生年金で請求する
 
1は資料もなく厳しいこともあり、
また病気間の因果関係にも疑問があったことから2を選択しました。

裁定請求は想像通り撃沈。
厚生年金期間中の初診日とは認められないとのこと。

医師の意見書、医学的な資料、病院の紹介、
もろもろを揃えて審査請求。

審査請求もあっさり撃沈。
何せ審査請求で処分変更がかからない場合、
認められるのは1%しかありません

今回処分変更はかかりませんでした。

再審査請求までいけば、裁決で2割程度は
統計でも認められていることが明らかです。
ただしくどいですが、裁決までいくと
裁定請求からは2年くらいかかります。

公開審理では、保険者は20歳前の傷病は、
厚年期間中の傷病の前駆症状である、したがって
初診日は20歳前にあると主張しました。

こちらからはその場で、その前駆症状を出す請求傷病は、
どの程度の割合あるのか、という質問をしました。
「非常に少ない」との回答でした。

結果、裁決では「前駆症状と認めるのは困難」とのことで、
めでたく処分取消となり、厚生年金期間中の
初診日が認められました。。。

ここまで長い、長いよ。

結局は最初の請求の初診日で認められているわけですが、
やはり今回のようなケースはご自身でやるのは難しいです。
ウチも裁定請求では認められなかったわけで・・・。

そして、ここまでやらないと受給できないというのは、
障害給付としてはかなり厳しいのではないかな、と思います。

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カテゴリー: 障害年金。