2014/11/21

再審査請求で処分変更。再審査請求の流れ。

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↓ちょっと途中で脱線しました。

先日、再審査請求の公開審理を控えた件で、
処分変更があり、求めていた処分(不支給→2級)に変更となりました。
今月公開審理の予定だったんですが「処分変更」というのは
当方の主張を認めて、保険者が処分を取り消すということになります。

この変更により訴えのもとになる不服がなくなるので、
この場合は審査請求、再審査請求は取下げて事務終了です。

この段階で取り消す事務担当は、厚生労働省年金局の事業管理課です。
ここが再審査請求段階での認定事務を行っていて、
再審査請求で処分変更がかかる場合はここから連絡がきます。

元々の原処分(今回で言えば不支給)というのは、
日本年金機構が決めたものですから、日本年金機構が決めた処分を
親玉(表現がいまいちですが)である厚生労働省が取り消す形になります。

ここでもう一つ抑えておきたいのは、
再審査請求まで行っているということイコール、
社会保険審査官が審査請求を棄却しているという事実です。
(飛躍請求を除きます)
今回も社会保険審査官は日本年金機構の処分が妥当という判断でした。

これを冷静に見るととても怖いですよね。

役所は2回間違えて、再度の不服の申し立て、
3回目の審査でようやく受給を認めたということになります。
つまり、行政(国)は処分を間違えますし、
妥当でない処分を下すことがあるんです。

でもここまで来ると普通は一般の方が自分でやるのは無理ですし、
そもそも間違いなのかどうか、どこがどう間違いなのかを
適切に掴むことすら容易ではないのが通常です。

そもそも障害認定基準を隅から隅まで目を通している請求者、
年金機構の窓口担当者というのはそう多くはないはずです。

これは窓口担当者の能力が低いというのではなくて、
窓口では幅広い年金の質問に乗っていますから、
全てを網羅することは物理的に無理なんです。

それは年がら年中年金をやっているボクが、
老齢年金、遺族年金のプロフェッショナルと言えないのと同じです。
年金制度というのはそれだけ複雑なんですねー。

*余談ですが、ボクは社会保険労務士試験では年金法が得意で、
 本番でも国民年金法、厚生年金保険法は満点でした。
 超どーでもいい情報ですが(笑)

審査請求の流れ、再審査請求の流れというのは
実務をやっていないと中々つかめませんので、
社会保険労務士に依頼する際はその辺をきちんと知っているか、
というのを確認されるとトラブルは少ないと思います。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/11/19

HWCでオリジナル年賀状どうですかー☆

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カテゴリー: HWC。

2014/11/18

第八次社会保険労務士法改正!

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↓ありがとうございました。

第八次社労士法改正が可決されたそうですね。
国会Webサイト

内容としては・・・

個別労働紛争の民間紛争解決手続きで、
特定社労士単独で受任できる上限額が120万になった。

補佐人制度の創設。(出廷陳述権)

一人法人が創設できる。ということだそうです。

何はともあれ、関係者の皆様おつかれさまでした。
社会保険労務士の活動範囲が広がっていることは間違いありませんから、
大変嬉しく思いますし、関係者の方々に感謝いたします。

でも120万ってなんで120万なんですかね。
160万にしたくなかった意向がどこかにあるのは間違いなく、
30万の給与4ヶ月分、という建前も何か違う気がします。

といってもボクは民間の紛争解決は使ったことがなくて、
労働局のあっせんと調停しかやったことがないのですが・・・。
本当は社労士会のでできると、粘り強く説得いただけそうで
実に良いなーと思っているんですが。

あとは出廷陳述権ですね。これは税理士などには既にあるようです。
法律の書き方からすると障害年金なんかも対象になりそうですので、
再審査までに限られていた活動が広がりそうです。

一人法人は・・・とりあえずウチは今はいいかな(汗)
いつかどこかで考えるタイミングがあるのかも。

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カテゴリー: そこはかとない話