2016/10/07

社保適用拡大と障害者特例支給停止。

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↓なるほど。

平成28年10月1日から社保の対象者が拡大しました。

それによって、これまで老齢厚生年金の障害者特例を
受給していた方が、社保加入の対象となる可能性があります。

老齢厚生年金の障害者特例は
厚年加入でないことが支給要件なので、
厚年加入すると支給停止されてしまいます。

普段はこういうケースはあまりないです。

障害者特例を使って請求する時点で既に早期退職されていたり、
体調が思わしくない、ということが多いので、
そこから再度厚年加入を考えるということ自体が少ないんですね。

でも今回は制度の方が変わったので、確かにありうるな、と。
週20時間くらいで働いている人はいてもおかしくないですからね。

この場合、10月1日前から引き続き就労している方で、
10月1日に資格取得した方は支給停止されない、
という経過措置が設けられました。

ただし自分で届出が必要です。
添付資料として9月30日以前に就労していた証明が必要ですが、
こちらは雇用契約書や給与明細でもいけるとのこと。

今回限りのマニアックな手続きになりますが、
確かにこれは必要ですね。

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カテゴリー: 障害年金。