2015/10/05
初診日の取扱いが変わります。
以前よりパブリックコメントを募集していたうちの一つ、
障害年金の初診日に関する認定が平成27年10月1日より開始されました。
大きな変更点は、健診日は原則初診日にならないということです。
健康診断日の取扱い
健康診断日はこれまで初診日の有力候補として、年金機構も
手元にある記録は全て出せ、といわんばかりに収集し、
少しでも異常所見があれば「初診日不明で却下」という
剛腕ぶりを発揮していました。
しかしこれには良い側面もありました。
健康診断を受ける方、それも記録が残っている方の多くは、
在職中に受けている者がほとんどであるからです。
*ただ雇入時健診だとダメな場合もありますね
この場合、健診日が厚生年金期間中であれば、
障害厚生年金の請求になります。
今回の改訂では、健診日は原則として対象とならず、
医療の必要性、医療を受ける目的で受診した日が初診日とされました。
そのため、健診→退職→受診、という流れだと、
この方は障害基礎年金の請求になってしまいます。
ちなみにこの場合、受診の医証が取れない場合で、
本人が申し立てると厚年認定の可能性が残ります・・・わかりにくい。
審査請求で取消、再審査で処分変更
今日は社会保険審査官から審査請求で処分取消、
厚生労働省からは再審査請求で処分変更の連絡がありました。
今月1日にも再審査請求で処分取消を勝ち取りましたので、
ここにきて、なんと5連勝!
今年は正直、審査請求も再審査請求もかなりキテます。
審査請求、再審査請求はほとんど通らない、
と訳知り顔でいう方もいますが、モノによります。
ほとんど通らないものも確かにあるかもしれません。
でもそこで勝つのがボクら社労士の仕事じゃないですか。
ちなみに今月勝ったのは全部精神です。
初診日関係が2つと障害の程度が1つ。
あとは先月、腰椎椎間板ヘルニアと変形性股関節症で、
やっぱり初診日と障害の程度ですね。
それぞれ審査請求と再審査請求で処分取消です。これで5個。
精神の1つは平成10年から平成22年まで
引き続いて精神科受診をしていて、
平成10年では納付要件を満たさずだめなので、
平成22年初診日で請求して、再審査請求まで争ったものです。
受診状況等証明書は平成10年と22年の両方を出しています。
それで障害厚生年金が支給されることとなりました。
もちろん全部が全部そうはなりませんが、
条件次第でこういう事例もある、ということです。
これは今度のセミナーで詳しくお話ししたいと思ってます。
まあ、大宮年金事務所と街角の年金相談センター大宮には
「それでも障害年金専門ですか」バリに言われていますが、
そんな風に最近はお仕事しております。
そう、ボクやめたんです。
なんかですね、いろいろ仕事してるといろんなとこで、
やっぱりいろんな気を遣わなくてはいけなくて、
(遣ってないように見えてこれでも遣ってるんですよ・笑)
なんか当たり障りないブログばっか書いてたんですね。
それで自分でもブログがつまらなくなって、
最近書かなくなってました。
まあ忙しいという言い訳もありますしね。
でももう気を遣うのやめようと思って。
特に年金機構とか、年金事務所とか、街角とかにですね。
なんとかうまくやろうと静かにしてましたが・・・
結論から言うと、アイツらやっぱ敵ですわ!
こないだも「初診日の不正する奴らに年金記録は渡せない」と、
委任状持った代理人に、一人前にのたまうわけですよ。
社労士の仕事は「初診日変えること」と思ってるみたいです。
まあ、変えるけどね。ただ、主張を適法にするだけでして、
実際に変えるのは審査官とか審査会です。だから誤解ですね。
「年金機構の仕事が年金記録漏えいすることじゃないか」
と思っちゃうのと同じくらい誤解です。
そもそも、出さなくていい年金記録はでちゃうけど、
出すべきものは出さないとか、どの口が言ってんだ、と笑
それも、全国社会保険労務士会連合会運営?とかいう
「街角の年金相談センター大宮」が言うんですよ。
社労士会も社労士も、あんなどうしようもない組織の
下請けなんかやって喜んでんじゃねー、と思いますね。
大宮年金事務所の指示だって言うんで電話したら、
「ミヤなんとか」とかいう職員が出てきて、
「はあ?」とかナメた口叩くわけですよ。
挙句の果てには「記録を渡すなとは言ってません」とか、
切り捨てられちゃって、街角もかわいそーに。
まあ委任状示した代理人に年金記録出さないというのは
ちょっと素晴らしい神対応なんで「確認」したいと思います。
年金機構再生本部?ですか。
こないだ看板架け替えて、できたばっかじゃん笑
おまえら不死鳥か、と。