2015/06/30
再審査請求で処分取消。
5月に公開審理のあった再審査請求の結果が届きました。
結果は無事に受給権が発生、
厚生労働大臣の却下処分は取消となりました。
元々はご本人が行った厚生年金請求だったのですが、
初診日を年金機構が認めず却下処分となっていたものです。
結果的に年金が支給されない処分としては、
不支給(棄却)と却下処分があります。
たとえば、他の要件を満たすものの障害の程度が
障害認定基準に達しないものについては通常の不支給ですが、
厚生年金加入中の初診日を確認できない、などの理由の場合、
請求は却下とされます。
この場合はどんなに障害の程度が重くても、
年金は一切支給されません。
ただこうした安易な却下処分については
ボクは不当な処分であると考えています。
事実、障害厚生年金の請求には障害基礎年金の請求が含まれており、
厚生年金期間中の初診日が認められなくても、
障害基礎年金の初診日が認められるのであれば、
少なくともその分を支給しなければ請求者は保護されません。
こうしたケースであっても年金機構はほとんどのケースで
却下処分をして、障害基礎年金に切り替えることは稀です。
*こうした場合、少しでも早い支給を求める場合については
代理人意見書などで申し立てをして障害基礎年金で決定させ、
その後審査請求で争う、という形を取っています。
ただここまで個人で行うのはまず無理だと思います。
今回のように却下になったケースについては、
審査請求へ進むか、再請求を行うこととなります。
今回は再審査請求で認められたため、
当初の請求日を活かすことができました。
再請求で事後重症請求に回れば、前回の請求日(の翌月)から、
事後重症請求の月までの分が支給されないこととなってしまいます。
先日ウチのスタッフが年金機構より、
再請求の場合は1年待たないと請求できない、と
窓口で説明を受けました。
もちろんウチのスタッフはそんな訳がないことを
知っていますから、何の問題もなく対応出来ましたが、
こうした不案内にもお気をつけ頂きたいと思います。