2014/03/25
障害年金の話。初診日が取れない却下への審査請求。
おはようございます!
なかなかブログを書くことができていませんが、
最近はそれなりに忙しくやっております。
今日は金融機関と病院訪問ですね。
少し障害年金のお話をすると、昨年の終わり頃に出した
審査請求が無事に認められました。
1月にも審査請求が認められていて、
その時は審査官による処分取り消しだったんですが、
今回は保険者による決定変更です。
最近は初診が認められず却下というのが増えていて、
最初に提出した時の資料が不十分であることが多いです。
たとえば初診の資料が見つからないけれども
その初診日が重要(その日であれば厚年、納付要件を満たすなど)である時、
ここは少しでも認められるように十分な裏付けをして
請求をしなければ「却下」という処分になります。
そうするとどんなに症状が悪くても受給はできません。
ただ難しいのは年金事務所の窓口では、
初診日が取れない場合は「取れない理由書(申立書)」を付けて、
それでおしまい、として処理をしていることが多いです。
あとは「上(事務センターまたは本部)が決めるので」といいます。
こうなると請求者としては「ああ、そうなのか」と、
これでいいんだと思いますよね。
しかし認定は本人の申し立てだけではまず通りません。
あの用紙は受付時のつじつまを合わせるためだけの書類で、
あれが窓口担当者にとっては処理を進めるのに必要なのです。
あとは文字通り「上が決めるので」結果については関係ありません。
あとの手続は審査請求があるけど、ここでは受付しかできません。
内容は社会保険審査官が読んで決めます、と言います。
ウチの事務所に持ち込まれる却下に対する審査請求は、
ほとんどがこういったものです。
もちろん年金事務所と社会保険労務士は、立ち位置が違うので、
どちらが良いとか悪いとかではないとも思います。
ボクらは当たり前ですが受け付けできませんし(笑)、
年金機構ほど大量の質問、あらゆる問い合わせを
受けているわけでもありません。
こういう風になってしまうのも大変惜しい話ではあるのですが、
そういうときのために社会保険労務士いるのだと思います。
皆でご請求者の力に慣れるといいですね。