2014/09/14

目標と現実の話。

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↓夢と日常。

高校卒業の時に、卒業アルバムに書いた夢。
「物を書いて飯を食っていたい」

物書きだけでは考えるまでもなく食べてられませんが、
少しだけ夢が叶ったかな、と思っています。
来月も少しだけ業界紙にコメントをさせていただきました。
(まだ2回のうち1回分しか書いてませんが・・・)

もう一つ、開業するときに目標にしたこと。
白木と一緒に仕事をすること。
白木もウチに来て丸二年が経ち、
これも少し叶ったかなと思います。

ただ始めるよりも続けることが難しい世界ですから、
今後も彼の(彼だけではなく他のスタッフの)生活を、
守っていかないといけないと思います。

この間、白木と今後どういう活動をしていくか、
そういう話し合いの機会を持ちました。
彼は事務所の方では部長で障害年金をやってますし、
会社の方では取締役としていろいろやっています。

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少し話は変わりますが、障害年金の業務を進めるにあたって
坂田があまり出てこないということを言う同業者がいるようです。
出てこないって、別にサボっているわけではないですし、
知らんぷりしているわけでもないのですが・・・。

もちろんボクが全てやれればいいのですが、
まず実態としてどうなっているかをお話すると、
ボクは審査請求、再審査請求の全てをやっています。

裁定請求(最初の請求)では、状況により医師に会いに行きます。
ただ、裁定請求段階では必要なときと必要でないときがあり、
そういう場合はあまりボクは登場しないかもしれません。

ただ裁定請求段階でも個別に代理人意見書ということで、
「請求でこういう問題があったからこうした。
 裁決ではこうなっているからこう認定して欲しい」という
そういった意見書を付けて出すこともあります。

これはボクが書きます。
もちろん裁決を読み込まないとこういうものは出せないので、
そういう努力もしています。もちろんして当然です。

資料がいるかいらないか、どういう資料を添付するか、
それらを判断するのには全て把握しなければいけないので、
そういった情報の吸い上げはもちろんしています。

ここでこういう書類がないと、機構は認定しないだろう、
という指示も当たり前ですがしています。

その他ですと、障害年金実践研究会という勉強会も
当然ボクが行って最新の情報を常に聞いていますし、
その研究会では役員もやっています。

セミナー講師、執筆もボクがしています(当たり前ですが・笑)。

審査請求、再審査請求については医療機関との折衝、
実際にカルテを見に行ったり、保険会社や、
当時のお勤め先まで電話して、資料を集めます。

こうしたものは大体ボクがやっています。
審査請求、再審査請求には60日の期限があるので、
それが一番早いからです。公開審理もボクでないと行けません。

ですからボクが登場して(と言っても大体が暗躍ですが・笑)、
いろいろと動き出した場合は、その請求はうまくいっていないか、
何かしら問題が生じている可能性があります。

そう、不幸の女神・・・ではなく社労士です。

ですか裁定請求からお受けしたものでも、
審査請求、再審査請求に進んだ場合には
ボクと触れ合う機会がグッと増えるはずです。

しかしそうならないのが一番良い請求ということになります。

ただ、まあいろいろな事例がありますから
一口に言えないのが本当のところなんですが。
ボクがやってる裁定請求もないわけではないので。

大体こんな風に手続きを進めています。

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2014/08/02

審査請求で原処分変更と再審査請求の現状。

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昨日、障害厚生年金の審査請求で原処分変更の連絡がありました。
今回の審査請求によって、3級とされていた処分が2級に変更。

原処分変更というのは、審査請求を受けて保険者が
「もう一回考えてみたけど、間違ってたわ」というもので、
処分取消というのは社会保険審査官が、
「それぞれ言い分聞いてみたけど保険者間違ってるわ」というもの。

それによって審査請求人の趣旨が認められるものになります。
ざっくり言うとそんな感じです。

4年くらい前までは審査請求で原処分変更というのは
かなりの数があって、診断書がしっかりしていれば
ある程度は可能性があるものでした。

ただ、ここ数年でめっきり減ってしまった気がします。

審査請求の統計というのは、地方厚生局が年間で
何件受け付けたか、というものは見たことがあるのですが、
それについて原処分変更、社会保険審査官による処分取消が
どの程度行われたのか、というのは見たことがありません。

ですので減った、というのも体感値です。

一方で再審査請求については、厚生労働省で発表しています。

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社会保険審査会年度別(再)審査請求受付・裁決件数の推移

これを見ると、昨年容認(原処分取消)が増えたのがよくわかると思います。
取下(多くが原処分変更)も増えています。

つまりこれだけ原処分が間違っていた、ということです。

ただ、審査請求、再審査請求で新たに提出する証拠資料もあるので、
それらも加味されて再度審査が行われていることに注意が必要です。

「それが出てれば最初から認めてたよ・・・(涙)」というのも
ある程度含まれるものと思います。
審査請求から社会保険労務士が代理人となるケースもあるので、
社労士が、認められるための証拠を収集し提出していくことになります。

もう一点、見ていただきたいのが「取下」の件数です。

平成20年には処理件数1114件に対して243件あった原処分変更の取下が、
平成25年には1987件中84件しかありません。

これは年金機構が裁定ミスを激減させたからでしょうか。
おそらく違うのではないかと思います。
保険者が「誤りを認めること」自体が減ったのだと考えます。

それに対して204件の容認裁決が出ていますから、
社会保険審査会がある程度強腰で処分取消をしていった、
と読み取るのが妥当かな、と思います。

いずれにしても、保険者は間違えるということです。

審査請求、再審査請求はその時に適正な審査を求めるために
(適正に行われているかはともかく)用意された権利ですから、
審査請求を行うことでこれだけの変更が現にあるのだと、
ぜひ知っていただきたいです。

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カテゴリー: 障害年金。

2014/03/25

障害年金の話。初診日が取れない却下への審査請求。

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↓たまには障害年金の話。

おはようございます!

なかなかブログを書くことができていませんが、
最近はそれなりに忙しくやっております。
今日は金融機関と病院訪問ですね。

少し障害年金のお話をすると、昨年の終わり頃に出した
審査請求が無事に認められました。

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1月にも審査請求が認められていて、
その時は審査官による処分取り消しだったんですが、
今回は保険者による決定変更です。

最近は初診が認められず却下というのが増えていて、
最初に提出した時の資料が不十分であることが多いです。

たとえば初診の資料が見つからないけれども
その初診日が重要(その日であれば厚年、納付要件を満たすなど)である時、
ここは少しでも認められるように十分な裏付けをして
請求をしなければ「却下」という処分になります。

そうするとどんなに症状が悪くても受給はできません。

ただ難しいのは年金事務所の窓口では、
初診日が取れない場合は「取れない理由書(申立書)」を付けて、
それでおしまい、として処理をしていることが多いです。
あとは「上(事務センターまたは本部)が決めるので」といいます。

こうなると請求者としては「ああ、そうなのか」と、
これでいいんだと思いますよね。

しかし認定は本人の申し立てだけではまず通りません。
あの用紙は受付時のつじつまを合わせるためだけの書類で、
あれが窓口担当者にとっては処理を進めるのに必要なのです。

あとは文字通り「上が決めるので」結果については関係ありません。
あとの手続は審査請求があるけど、ここでは受付しかできません。
内容は社会保険審査官が読んで決めます、と言います。

ウチの事務所に持ち込まれる却下に対する審査請求は、
ほとんどがこういったものです。

もちろん年金事務所と社会保険労務士は、立ち位置が違うので、
どちらが良いとか悪いとかではないとも思います。

ボクらは当たり前ですが受け付けできませんし(笑)、
年金機構ほど大量の質問、あらゆる問い合わせを
受けているわけでもありません。

こういう風になってしまうのも大変惜しい話ではあるのですが、
そういうときのために社会保険労務士いるのだと思います。

皆でご請求者の力に慣れるといいですね。

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