2014/07/26
年金入金口座確認はキャッシュカードの写しでOK!
ご依頼者の方が自治体の年金課に相談し、
受給権が得られなかったのはおかしい、と言ったところ、
「公平にやっていますので」と言われたとのこと。
まず、年金が公平というのは誤りで、思い込みである。
それはもちろん不正という形でもあるけれど、
不作為でも起こるものだ。
窓口担当者は時に根拠なく物事を言うし、勝手に決めるし、
突き詰めればひっくり返ることは多々ある。
たとえば、すごく簡単な事に置き換えると、
ある担当者は「年金入金口座の写し」を提出するときに、
口座の証明は「通帳の写し」でないとダメ、
「キャッシュカードでの写し」では受付できないという。
未だにウチの事務所にこれを言う担当者がいる。
これは間違いだ。
平成23年11月の省令改正では「預金通帳の写しその他
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類」の添付による
口座確認を認めるとされ、機構本部が送っている指示・依頼では
その書類とは「預金通帳、キャッシュカード及び
金融機関が発行する書類のコピー等」とされている。
これは誰がどう見てもキャッシュカードでいい、と書いてあるが、
通帳じゃないとだめと言う担当者が未だにいる。
これは受付・点検事務の手引きにも載っているので、
明らかに間違っている。
こういう担当者は年度をまたいで湧いてきたり、ランダムで出現するので、
そのたびに「その話はもう何回もしてるから・・・」と
確認を求めて、渋々認められるという繰り返しである。
これはウチだから良いが、一般の方だと
「そうなのか」となって持ち帰ることになるだろう。
担当者が無知なそいつじゃなければ受付されたものでも、だ。
こんなしょうもないことで月をまたいでは、たまったもんじゃない。
事後重症だと月をまたぐことで支給開始が遅れるので、
丸々一ヶ月分受給を受けられなくなってしまう。
それを考えると社労士報酬の半分はこんな些細な事で出てしまう。
(成功報酬2ヶ月分の場合)