2016/05/24

恩師からの電話。

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↓お役に立ててよかったです。

猛烈にセミナーの資料を作っております。
と言っても、毎日のルーチン業務が終わってからになるので、
ちょっと疲れた状態で始めているので、
なかなか進まないです・・・。

テーマが「はじめの1件」ということで、
んー、どんなことわからなかったかな、といろいろ逡巡しながら
セミナーの資料を作っています。

なんか不服申立セミナーの方が資料作りやすかった・・・!

昨日、母校の恩師から電話がありました。
年金関係の相談です笑

ボクは狭山市にある西武文理高校という学校出身なんですが、
そこの中学校で職業研究会という講座があり、
社会保険労務士という仕事について話しています。

その関係もあって、ご相談をいただきました。
そんなに難しい話でもなかったので、滞りなく終了ー。
手続きの仕方だけお伝えしました。

先生はボクの担任をしていただいたこともありまして、
ボクが中間テストか何かでクラスビリを取ったときの先生です笑

いやー、クラスビリというのはさすがにちょっと引きましたね。
確か1学期の中間テストで割と勉強して真ん中くらいで、
全然勉強しなくても期末テストが同じくらいで、

「なんだ変わんないんじゃーん」って思って、
その次も勉強しなかったら思い切りビリを取ったんですね笑

懐かしいです、はい。

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カテゴリー: そこはかとない話

2016/05/18

日本法令さんで6月にセミナーします。

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↓打ち合わせして来ました。

昨日は新中野で6月3,4,5日に行われる

日本法令セミナー 【東京6/3-5】初心者向け超基礎セミナー
実践! 障害年金 はじめの1件

の打ち合わせをしてきましたー。

社会保険労務士向けの障害年金セミナーで講師してきます。
ボクの出番は4日、5日です。

20160517024904
打ち合わせはこんな感じ。お隣は社労士界のMJ。

これ、嶋田さんの事務所なんですよー。
移転されたんですが、超綺麗でびっくりしました。
あのソファーください。

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なぜかカメラ目線の嶋田さん

ちなみにボクは「障害の程度(精神)」と、
「受給後」について担当します。
普段は「初診日」が鉄板なんだけど・・・おかしいな。

ボク「初診日」に関する争いって大好きなんですよね笑

初めて再審査請求で勝ったのも精神の社会的治癒でした。
社会的治癒が成立しなければ納付要件満たさないもので、
成立すれば障害厚生年金というものでした。懐かしいー。

それ以来、ボクは社会的治癒の成立に命燃やしています。

今回は障害年金をやっていくならば、
避けて通れない「精神の障害」を担当します。

やっぱり初心者こそ基本が大事だろう、ということで、
ちゃんと条文もやりますからね。
これってボクも最初の頃知りたかったところです。お楽しみに。

あとは受給後ですね。
これも何気にわからないんだなー。

最後にはディスカッションというか座談会みたいのをやります。
録音もありませんので本音トークします。ぜひ会場で。

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カテゴリー: 障害年金。

2016/05/16

障害認定日請求の注意点。

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↓それ、あんまりじゃね。

先日あったご相談で、「遡及分は3級で受給権発生した」
しかし「今後も3級とされているが、2級じゃないかと思う」
というケースがありました。

この件は以前に障害ねんきんナビで書いております。

障害年金の遡及請求とおちいりやすいパターン

以前はこうしたケースは問題なく、いわゆる私たちが「遡及3級事後2級」
と言うような形で認定が下りてきていました。

しかし、数年前から社会保険審査会でも
これを認めないケースがあります。

なぜかというと、

遡及請求する場合においては、ほとんどのケースで
事後重症請求(今後の分の請求)を一緒にしますが、
あくまでメイン(主位的請求)は
遡及分である障害認定日請求である、と。

事後重症請求は予備的請求であって、その発動は、
主位的請求が成就しなかったときに限られ、つまり・・・

「遡及が認定されたら、事後重症請求はなかったことになるよーん」
ということをある時から言い出しました。

まあ、言っていることはわかる。

しかし、請求日時点の障害状態も提出しているのであって、
もし「障害認定日で3級で請求日が支給停止」の場合は、
彼らは職権で等級を改定する
わけです。
つまり請求日時点で支給停止します。

ということは、当然、事後重症分の障害状態というのは
診査しているのですから、請求日で落とすことはするけど、
「いや、2級にしろって請求されてないし」というのは
あまりの仕打ちではないかと思うわけです。

そこで対応策として、有志の社会保険労務士は、
「請求日時点で額改定請求をあわせてしておく」という
苦肉の対症療法を採ることとしました。

もちろん今までしてなかったわけですから、
そこに根拠などはありません。
受給権がない段階で額改定請求できるのか、という問題もあり、
実際に受け取りを拒否する年金事務所もありました。

全国で、多くはないでしょうが、
何人もの社労士が行ったことと思います。

もちろんボクも行い、額改定されるものもありました。
その結果、今では正式に認められている方法となっています。

ただ、年金機構の窓口担当者が知っているか、
と言われれば、必ずしもそんなことはありません。
一般の方がやろうとすれば怪訝な顔されるのがオチです。
失笑されたり、受け取り拒否もある
でしょう。

そしてそんな案内を年金機構側から
事前に受けるはずがありません。
ですからこのような相談があるわけです。

結論ですが、こうなってしまうと、
再審査請求まで行っても勝てないので、訴訟するしかないです。

だから遡及請求というのは、ますます個人の方の、
手の届くものではなくなってしまったという風に思います。
遡及したものの、今後の分が3級のままにされることで
不利益を同時に生じるケースがあります。

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カテゴリー: 障害年金。