2015/08/11

精神障害のパブリックコメントにぜひご意見お願いします。

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これまでも注目して見てきました
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」
のパブリックコメント募集が始まりました。

一人でも多くの方に読んでいただき、
ぜひパブリックコメントを意見として出していただきたいと思います。

あれ?よく見ますと、ずっと傍聴に行ってたのは、
「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」
なんですが、このパブリックコメントの題を見ると、
「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」
になっています。

これって意味合いが大きく異なると思うのです。

今回の目的は日本年金機構内部に存在する「地域差」を解消するもので、
「国民年金・厚生年金」の精神の障害の等級判定ガイドライン作成が
目的というわけではなかったと思います。

障害認定基準についてこう思う。

障害認定については、障害基礎と障害厚生で行う場所が違いますし、
その認定の在り方に差があることはご存知の通りです。

これについてどう捉えるかは社会保険労務士の間でも
かなり差があります。

障害認定基準が一つであるのに、障害基礎年金と障害厚生年金で、
同じ人を見ても障害等級が異なるのはおかしい、という考え。

障害基礎年金はより保護的であるべきで、
障害厚生年金には3級もあるのだから、
障害基礎年金はやや軽くても2級認定があるべき、という考え。

これはどちらも制度として、もしくは倫理的に正しく、
どちらも制度として、もしくは倫理的に間違っています。
これはどちらに主体を置くかだと思います。

ボクの考え方としては、できれば障害認定基準が一つであるのだから、
障害基礎年金と障害厚生年金の等級は一致すべきだと思います。
ただし、それは障害基礎年金に基準を合わせる形で行うべきです。

これができないのならば、基準の統一化は
やはりすべきではない、と言わざるを得ないと思います。
つまりは、今の通り認定基準は一つであるけれども、
基礎と厚生で基準が実質的に異なっているという
その不合理さには、一定程度目をつぶりながら行っていくことです。

そして今回のガイドラインで気になるのは、
障害基礎年金の認定基準が障害厚生年金並みに
厳しくなってしまう可能性があります。
それだけは避けなければなりません。

概要の中にある表を見ていただければわかりますが
「2.5以上3.0未満」が黄緑で2級又は3級となっています。
3級と言葉では書いてありますが、障害基礎年金には
3級はありませんので下る処分は不支給です。

「3.0以上」つまり精神の診断書裏面左側、
日常生活能力欄が、すべて右から2番目以内に収まって
これでようやく「3.0」です。
(3)の場合、それ以下は全て不支給の可能性があります。

これは非常に問題のあるガイドラインではないでしょうか。
そしてボクはそのガイドラインの取りまとめの中の、
委員の発言がかなり気になっています。

それについては障害ねんきんナビで書きたいと思います。

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カテゴリー: 障害年金。