2014/06/30

障害認定日分だけの障害年金請求。

Pocket

↓こういう請求もあります。

統合失調症で障害年金請求していた方の決定があり、
平成2年にさかのぼって受給権を取得することになりました。

今回の請求のポイントは、
事後重症分はご自身で請求し既に受給していて、
障害認定日分の請求のみであったこと。

そして障害認定日(以後3ヶ月以内の)の
診断書を取得できなかったこと、だ。

まず障害認定日分だけの請求ですが、これはできます。
今回は請求時に遡及請求の案内がされなかったということで、
後から知ってご相談となりました。

もちろんそれも大切なんですが、
更に障害認定日時点は症状増悪で受診できておらず、
この時点の診断書を取得することができませんでした。

ですので前後を挟む形で診断書を取得し請求。
その結果、受給が認められました。

Wedding rings

こういう認定があるのを見ると、
やっぱり諦めちゃいけないな、と思う。

つい障害認定日から3ヶ月以内でなければダメです、とか、
難しいと思います、と言ってしまいがちだけれど、
それなら障害年金請求に社会保険労務士はいらない。

諦めたくない請求、納得の行かない請求、
そういうものにこそボクらの存在意義があるのだと思う。

最近は難しい請求やご病気の請求、
審査請求、再審査請求のご相談が多くて、
そういうものを引き寄せている気がする笑
(いや、ありがたいことです)

今も手元に審査請求、再審査請求がいくつもあって、
それぞれあーでもない、こーでもない、と
いろいろな可能性を考えながら書いてます。

がんばって請求しなくちゃね。

Pocket

カテゴリー: 障害年金。